犯罪人名簿の根拠規定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/16 08:45 UTC 版)
2013年(平成25年)6月現在、日本において犯罪人名簿の保管および管理を各市区町村に義務付け、あるいは根拠付ける規定は存在しない。これは、「本籍人犯罪人名簿整備方」(大正6年4月12日内務省訓令第1号)、「入寄留者犯罪人名簿整備方」(昭和2年内務省訓令第3号)に基づき、市区町村が作成保管すべきとされた犯罪人名簿が、1947年(昭和22年)の地方自治法施行によって市区町村の業務から外されたことによる。しかしながら、市区町村は、後述するように選挙人名簿を調製する必要があることから、地方自治法上の自治事務として、明確な根拠規定のないまま(公職選挙法に公民権関連の規定があるのみである)、犯罪人名簿の作成保管を続けている。
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