犯罪共同説とは? わかりやすく解説

犯罪共同説

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/11 15:13 UTC 版)

共犯」の記事における「犯罪共同説」の解説

共犯とは数人共同して構成要件完成させることであると考え各人構成要件該当行為を行うことを要求する。この説では「数人一罪」と捉える完全犯罪共同各行為者の主観面において同一構成要件実現しようとする意思要求する見解である。例えば、AとBが共同実行意思をもってに対して殴る蹴るの暴行加えて死に至らしめた場合、Aが殺人故意をもって行い、Bが傷害故意をもって行っていれば共犯不成立となる。 部分的犯罪共同説各行為者の主観面が一致していなくても侵害され法益一致する部分共犯成立認め見解である。上記例の場合、Aには殺人罪、Bには傷害致死罪成立し、さらに、傷害致死罪限度共同正犯となる。また、窃盗教唆したところ被教唆者が強盗犯した場合のような共犯過剰については、過剰結果については共犯成立否定し窃盗罪範囲教唆犯認める。

※この「犯罪共同説」の解説は、「共犯」の解説の一部です。
「犯罪共同説」を含む「共犯」の記事については、「共犯」の概要を参照ください。

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