犯罪人名簿の記載対象
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/16 08:45 UTC 版)
犯罪人名簿に記載されるのは、以下に該当する者である(犯歴事務規程第2条、第3条、第7条)。 道路交通法などの違反による裁判以外で、罰金以上の刑に処せられた者(少年のときに犯した罪にかかる裁判で、確定時にその刑の執行を受け終えたことになる者、刑の執行を猶予された者、刑の執行を免除された者を除く)。 道路交通法などの違反による裁判で、禁錮以上の刑に処せられた者(少年のときに犯した罪にかかる裁判で、確定時にその刑の執行を受け終えたことになる者、刑の執行を猶予された者、刑の執行を免除された者を除く)。
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