犯罪加害者に対する過剰な擁護とは? わかりやすく解説

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犯罪加害者に対する過剰な擁護

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/11 06:28 UTC 版)

人権屋」の記事における「犯罪加害者に対する過剰な擁護」の解説

日本において、凶悪な犯罪加害者擁護者対しその主張理不尽であるとする場合。 「光市母子殺害事件」および「全国犯罪被害者の会」も参照 例えば、刑事裁判において凶悪犯罪疑い起訴され被告人担当する弁護士は、何らかの要素をもって刑の減軽試みることが多い。刑事裁判における弁護人はあくまで被告人権利保障をする者であり、被告人人権利益)を第一として行動するのが近代刑事司法システム上の責務であることから、これは業務上の当然の行為であるが(刑事訴訟法に基づき必要的弁護事件では被告弁護人ポスト空席場合刑事裁判進行することが出来ない)、被害者側に感情移入する側からは「人権」を自らの都合いいよう曲解しているとして批判される場合がある。 しかし、刑事裁判目的適正手続適正科刑両立であり、法システム自体が「被告人人権」を守ることを前提としている。これは歴史的に見て刑事裁判権力者により悪用されてきたという背景があるためである。そのため、刑事訴訟の場において被告人の本来的な人権様々なシステム用いてでも守ることは当然であり、弁護士被告人本質的な人権保護することもまた正当な業務である。犯罪被害者立場立った感情的批判による「人権屋」という概念は、往往にして通常保護されるべき権利をも否定するものになりやすい。被告人有する本来的な権利との区別十分に検討することが重要である。また、悪意持った弁護士追及する人権利益)」と、本来的な弁護士追求する人権」という概念冷静に区別することも重要である。 「人権屋」と非難される場合、“過剰な加害者擁護場合によっては事件被害者ひいては被害者となりうる国民全体)の人権侵害しかねないものであり、大局的なバランスを欠く”という意見と共に用いられる場合が多い。だが被告人有する本来的な人権過剰に擁護したとしても、それが直ち事件被害者人権侵害するということはできない法理念上、被告人利益被害者利益別個のものであり、ともに保障されるべきものである刑事訴訟法学歴史的経緯において被告人利益を守ることが重要課題とされてきたため、事件被害者人権を守る法整備未発達であるという社会的背景がある。人権擁護する弁護活動が“直接的に被害者人権侵害するとすることはできず、注意要する。慎重かつ冷静な判断が重要である。 弁護士日本弁護士連合会への加入義務となるが、当の日弁連死刑廃止スタンス主張しており(一応思想など派閥存在する)、犯罪加害者弁護する者がすべて人権屋であると取られかねない状況になっているのも現状である。ただし当然の事であるが、弁護士に個々様々な思想信条存在する為、犯罪加害者弁護する弁護士がすなわち人権屋ではない事に留意すべきである

※この「犯罪加害者に対する過剰な擁護」の解説は、「人権屋」の解説の一部です。
「犯罪加害者に対する過剰な擁護」を含む「人権屋」の記事については、「人権屋」の概要を参照ください。

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