根拠法令とは? わかりやすく解説

根拠法令

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 06:36 UTC 版)

自動車検査証」の記事における「根拠法令」の解説

道路運送車両法58条(自動車の検査及び自動車検査証) - 自動車国土交通省令定め軽自動車(以下「検査対象外軽自動車」という。)及び小型特殊自動車を除く。以下この章において同じ。)は、この章に定めところにより、国土交通大臣の行う検査を受け、有効な自動車検査証交付受けているものでなければ、これを運行の用に供してならない。 第62条(継続検査) - 登録自動車又は車両番号指定受けた検査対象軽自動車若しくは二輪の小型自動車使用者は、自動車検査証の有効期間満了後も当該自動車使用しようとするときは、当該自動車提示して国土交通大臣行なう継続検査を受けなければならない。この場合において、当該自動車使用者は、当該自動車検査証国土交通大臣提出しなければならない。 第66条(自動車検査証備付け等) - 自動車は、自動車検査証備え付け、かつ、国土交通省令定めところにより検査標章表示しなければ運行の用に供してならない。 第71条の2(限定自動車検査証等) - 国土交通大臣は、新規検査若しくは予備検査第16条第1項申請に基づく一時抹消登録受けた自動車又は第69条第4項の規定による自動車検査証返納証明書交付受けた検査対象軽自動車若しくは二輪の小型自動車であつて、当該自動車長さ、幅又は高さその他の国土交通省令定め事項(以下「構造等に関する事項」という。)がそれぞれ当該自動車係る自動車登録ファイル記録され、又は自動車検査証返納証明書記載され構造等に関する事項同一であるものに係るものに限る)又は継続検査結果当該自動車保安基準適合しない認め場合には、当該自動車使用停止する必要がある認めるときを除き限定自動車検査証当該自動車使用者予備検査にあつては、所有者)に交付するものとする。 第73条(車両番号標表示の義務等) - 検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車は、国土交通省令定め位置に第60第1項後段規定により指定受けた車両番号記載した車両番号標表示し、かつ、その車両番号を見やすいよう表示しなければ、これを運行の用に供してならない。 第94条の5(保安基準適合証等) - 指定自動車整備事業者は、自動車検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車を除く。)を国土交通省令定め技術上の基準により点検し当該自動車保安基準適合しなくなるおそれがある部分及び適合しない部分について必要な整備をした場合において、当該自動車保安基準適合する旨を自動車検査員証明したときは、請求により、保安基準適合証及び保安基準適合標章第16条第1項申請に基づく一時抹消登録受けた自動車並びに第69条第4項の規定による自動車検査証返納証明書交付受けた検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車にあつては、保安基準適合証)を依頼者に交付しなければならない。(以下略11 第1項規定による自動車検査員の証明受けた自動車国土交通省令定めところにより当該証明係る有効な保安基準適合標章表示しているときは、第58第1項自動車の検査及び自動車検査証)及び第66第1項自動車検査証備付け等)の規定は、当該自動車について適用しない。 第94条の5の2限定保安基準適合証) - 指定自動車整備事業者は、有効な限定自動車検査証交付受けている自動車当該限定自動車検査証記載され保安基準適合しない部分整備した場合において、当該整備係る部分保安基準適合する旨を自動車検査員証明したときは、請求により、限定保安基準適合証依頼者に交付しなければならない

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根拠法令

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/06/19 17:29 UTC 版)

実習併用職業訓練」の記事における「根拠法令」の解説

職業能力開発促進法及び中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律一部改正する法律」(平成18年法律81号)の制定により、実習併用職業訓練職業能力開発促進法第10条の2第2項認定実習併用職業訓練第14条規定された。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/23 20:52 UTC 版)

認定職業訓練」の記事における「根拠法令」の解説

職業能力開発促進法第13条認定職業訓練実施)、第24条都道府県知事による職業訓練の認定)、第25条事業主等の設置する職業訓練施設)、第26条認定職業訓練対す事業主等の協力)、第26条の2(教材技能照査修了証書に関する公共職業能力開発施設における規定準用)、第27条の2第2項指導員訓練を行う事業主等)に、それぞれ規定される

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職業訓練 (受刑者等の作業)」の記事における「根拠法令」の解説

刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律((平成17年法律50号))の第94条第2項に、 受刑者職業に関する免許若しくは資格取得させ、又は職業必要な知識及び技能習得させる必要がある場合において、相当と認めるときは、これらを目的とする訓練作業として実施する。 とある。ここで規定されている訓練に関しては、「受刑者等の作業に関する訓令」(法務省矯正訓第3327号)の第2条、 この訓令において使用する用語は,刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律平成17年法律50号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。 並びに第3条第3号職業訓練(法第94条第2項規定により作業として実施する訓練をいう。以下同じ。) における記述により、職業訓練規定されている。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/11 08:38 UTC 版)

目論見書」の記事における「根拠法令」の解説

作成義務: 第13条第1項 交付義務: 第15条2項第3項・第6項 提出様式及び内容根拠: 企業内容等開示に関する内閣府令特定有価証券内容等開示に関する内閣府令外国債等の発行者内容等開示に関する内閣府令 目論見書記載事項は、おおむね有価証券届出書同一である。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/04 04:27 UTC 版)

人事委員会」の記事における「根拠法令」の解説

設置については、地方自治法202条の2第1項及び地方公務員法第7条規定されている。都道府県及び政令指定都市には必ず置くこととされている。政令指定都市を除く人口15万人上の市及び特別区は、人事委員会公平委員会いずれかを置くこととされているが、和歌山市を除くすべての市は公平委員会設置している。特別区一部事務組合による特別区人事委員会設置している。 なお、全国人事委員会連合組織として、全国人事委員会連合会(全人連)がある。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/01 08:24 UTC 版)

内閣総理大臣秘書官」の記事における「根拠法令」の解説

内閣法第23条により内閣官房置かれ内閣官房組織第11条によりその定数は5人と定められている。ただし、当分の間8人とするとされている(内閣官房組織附則第6項)。 内閣総理大臣秘書官は、国家公務員法第2条により特別職国家公務員とされ、第2条第3項では、国務大臣秘書官人事院総裁秘書官会計検査院秘書官内閣法制局長官秘書官宮内庁長官秘書官などと同様に規定されている。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/10 04:39 UTC 版)

介輔」の記事における「根拠法令」の解説

米国民政府布令43号「医師助手廃止米国民政府布令42号「歯科医師助手廃止沖縄群島介輔及び歯科介輔営業府令1951年沖縄群島政府府令第7号医師法1955年立法74号)- 琉球政府立法院制定立法であって日本国国会制定した法律である医師法昭和23年法律201号)ではない。 歯科医師法1955年立法75号)- 琉球政府立法院制定立法であって日本国国会制定した歯科医師法昭和23年法律202号)ではない介輔及び歯科介輔規則1958年規則108号) 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律昭和46年法律129号)

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/08 04:47 UTC 版)

特殊勤務手当」の記事における「根拠法令」の解説

国家公務員特殊勤務手当は、一般職の職員の給与に関する法律給与法)第13条に基づき支給されるここでいう職員とは、国家公務員法第2条規定する一般職職員を指す(給与第1条第1項)。支給関し必要な事項は、給与第13条2項に基づき人事院規則9-30特殊勤務手当、以下本項では「規則」という)がこれを定める。種類について規則第2条がこれを定める。さらに、具体的な運用については、人事院通達である「特殊勤務手当運用について」(人事院事務総長昭和37年6月14日給実甲第197号、以下給実甲通知という)がこれを定める。 特別職特殊勤務手当別途定められているが、支給額はほぼ人事院規則同等である。 地方公務員については、各地方自治体の条例がこれを定める。独立行政法人については、各独立行政法人の長がこれを定める。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/07 23:43 UTC 版)

技能連携制度」の記事における「根拠法令」の解説

学校教育法等の一部改正する法律」(昭和36年法律166号)により、学校教育法45条の2として創設された。この法律においては技能教育のための施設は「文部大臣指定するもの」と規定されたが、各地域実体に応じた運用を図るために、「学校教育法一部改正する法律」(昭和63年法律88号)では、「当該施設所在地都道府県教育委員会指定するもの」に改正された。「学校教育法等の一部改正する法律」(平成19年法律96号)により、学校教育法の第45条の2は、第55条変更された。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/08 16:46 UTC 版)

医行為」の記事における「根拠法令」の解説

医師歯科医師なければ医業歯科医業をなしてはならない医師法第17条歯科医師法第17条)。医業歯科医業)の「医」は医行為であり、「業」は反復継続意思をもって行う事と解釈されている。 医師患者診療反復して行う場所については、診療所開設届出る必要がある医療法第8条)。往診のみの場合医師住所所在地として診療所届出る必要がある医療法第5条いわゆる5条診療所)。 法令上、「医行為」について具体的に直接な定義は存在せず医行為であるかどうか保健当局覚書通達判例などで個別判断されてきた。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/31 14:26 UTC 版)

横浜市警察部」の記事における「根拠法令」の解説

警察法第52条指定市区域内における道府県警察本部事務分掌させるため、当該指定市区域市警察部を置く。」

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根拠法令

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/05/17 00:00 UTC 版)

福岡市警察部」の記事における「根拠法令」の解説

警察法第52条指定市区域内における道府県警察本部事務分掌させるため、当該指定市区域市警察部を置く。」

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/04 14:26 UTC 版)

破毀院」の記事における「根拠法令」の解説

司法組織司法行政裁判所構成法の外、次のような法令命令基づいている。。 司法組織に関する法律1790年8月16日 - 24日破棄院構成に関する法律1790年11月27日 - 12月1日破棄院組織に関する法律革命暦4年2月2日裁判所組織に関する法律革命暦8年6月27日法院裁判所取締並びに服務規律に関する規則規定する命令1808年3月30日司法並びに司法行政組織に関する法律1810年4月20日帝国法院重罪裁判所並びに特別裁判所組織並びに事務に関する規定定め命令1810年7月6日第一審裁判所並びに違警罪裁判所組織に関する規定定め命令1810年8月18日法院並びに裁判所における司法官更迭様式に関する勅令1820年10月11日第一審民事裁判に関する法律1838年4月11日治安裁判所に関する法律1838年5月25日司法官定年並びに懲戒に関する命令1852年3月1日司法組織改革に関する法律1883年8月30日治安判事権限及び治安裁判所組織改正に関する法律1905年7月12日司法組織司法官俸給採用並びに昇進に関する法律1919年4月28日治安判事権限に関する法律1905年7月12日法律改正する1926年1月1日法律

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/06 18:55 UTC 版)

基金訓練」の記事における「根拠法令」の解説

雇用対策法施行規則昭和41年労働省令第23号第13条2項規定に基づき平成22年度雇用施策実施方針策定に関する指針として、「平成二十二年度雇用施策実施方針策定に関する指針」が定められた(2010年平成22年4月1日より適用)。この一の(一)カにおいて、基金訓練規定されている。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/09 01:12 UTC 版)

徴兵制度」の記事における「根拠法令」の解説

明治維新により、江戸幕府崩壊して身分制度廃止されると、1873年明治6年)には国民の義務として国民皆兵目指す徴兵令陸軍省により発布された。徴兵令は、それまで軍事に関する権益独占していた武士士族)の特権を奪うものと認識され士族反乱原因一つとなった一方徴兵令対象となった平民からも不満が出て一部では血税一揆などの騒動発展した1889年明治22年公布大日本帝国憲法明治憲法第20条にも「日本臣民法律ノ定ムル所ニ従ヒ兵役義務ヲ有ス」として兵役義務規定された。徴兵令それまで何度改正繰り返していたが、明治憲法公布の際に法律として全面改正があった。その後1927年昭和2年)にも全面改正があり、その際兵役法改名されている。

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根拠法令

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/17 08:49 UTC 版)

郵便ポスト」の記事における「根拠法令」の解説

郵便法第三十八条郵便差出箱設置郵便差出箱会社設置する。ただし、会社承認受けて会社以外の者が設置することを妨げない。 ○2 会社以外の者による郵便差出箱設置に関する条件は、郵便約款定める。

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根拠法令

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/25 01:21 UTC 版)

褒章」の記事における「根拠法令」の解説

日本国憲法第7条7号栄典授与天皇の国事行為定められている) 明治十四太政官布告第六十三号(褒章条例褒章条例取扱手続明治27年閣令第1号勲章記章褒章等の授与及び伝達式例(昭和38年7月12日閣議決定褒章制式及び形状定め内閣府令平成15年5月1日内閣府令55号) なお、褒章について定めた法律存在しない1952年昭和27年)、褒章含め栄典に関する事項法律定めるべきとの解釈の下、栄典法案国会提出されたことがあったが成立しなかった。そのため政府褒章条例政令により改正することで戦後褒章制度整備をするに至った

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