根拠法令
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道路運送車両法 第58条(自動車の検査及び自動車検査証) - 自動車(国土交通省令で定める軽自動車(以下「検査対象外軽自動車」という。)及び小型特殊自動車を除く。以下この章において同じ。)は、この章に定めるところにより、国土交通大臣の行う検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受けているものでなければ、これを運行の用に供してはならない。 第62条(継続検査) - 登録自動車又は車両番号の指定を受けた検査対象軽自動車若しくは二輪の小型自動車の使用者は、自動車検査証の有効期間の満了後も当該自動車を使用しようとするときは、当該自動車を提示して、国土交通大臣の行なう継続検査を受けなければならない。この場合において、当該自動車の使用者は、当該自動車検査証を国土交通大臣に提出しなければならない。 第66条(自動車検査証の備付け等) - 自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。 第71条の2(限定自動車検査証等) - 国土交通大臣は、新規検査若しくは予備検査(第16条第1項の申請に基づく一時抹消登録を受けた自動車又は第69条第4項の規定による自動車検査証返納証明書の交付を受けた検査対象軽自動車若しくは二輪の小型自動車であつて、当該自動車の長さ、幅又は高さその他の国土交通省令で定める事項(以下「構造等に関する事項」という。)がそれぞれ当該自動車に係る自動車登録ファイルに記録され、又は自動車検査証返納証明書に記載された構造等に関する事項と同一であるものに係るものに限る)又は継続検査の結果、当該自動車が保安基準に適合しないと認める場合には、当該自動車の使用を停止する必要があると認めるときを除き、限定自動車検査証を当該自動車の使用者(予備検査にあつては、所有者)に交付するものとする。 第73条(車両番号標の表示の義務等) - 検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車は、国土交通省令で定める位置に第60条第1項後段の規定により指定を受けた車両番号を記載した車両番号標を表示し、かつ、その車両番号を見やすいように表示しなければ、これを運行の用に供してはならない。 第94条の5(保安基準適合証等) - 指定自動車整備事業者は、自動車(検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車を除く。)を国土交通省令で定める技術上の基準により点検し、当該自動車の保安基準に適合しなくなるおそれがある部分及び適合しない部分について必要な整備をした場合において、当該自動車が保安基準に適合する旨を自動車検査員が証明したときは、請求により、保安基準適合証及び保安基準適合標章(第16条第1項の申請に基づく一時抹消登録を受けた自動車並びに第69条第4項の規定による自動車検査証返納証明書の交付を受けた検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車にあつては、保安基準適合証)を依頼者に交付しなければならない。(以下略)11 第1項の規定による自動車検査員の証明を受けた自動車が国土交通省令で定めるところにより当該証明に係る有効な保安基準適合標章を表示しているときは、第58条第1項(自動車の検査及び自動車検査証)及び第66条第1項(自動車検査証の備付け等)の規定は、当該自動車について適用しない。 第94条の5の2(限定保安基準適合証) - 指定自動車整備事業者は、有効な限定自動車検査証の交付を受けている自動車の当該限定自動車検査証に記載された保安基準に適合しない部分を整備した場合において、当該整備に係る部分が保安基準に適合する旨を自動車検査員が証明したときは、請求により、限定保安基準適合証を依頼者に交付しなければならない。
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根拠法令
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/06/19 17:29 UTC 版)
「職業能力開発促進法及び中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律の一部を改正する法律」(平成18年法律第81号)の制定により、実習併用職業訓練は職業能力開発促進法第10条の2第2項、認定実習併用職業訓練は第14条に規定された。
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根拠法令
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/23 20:52 UTC 版)
職業能力開発促進法の第13条(認定職業訓練の実施)、第24条(都道府県知事による職業訓練の認定)、第25条(事業主等の設置する職業訓練施設)、第26条(認定職業訓練に対する事業主等の協力)、第26条の2(教材、技能照査、修了証書に関する公共職業能力開発施設における規定の準用)、第27条の2第2項(指導員訓練を行う事業主等)に、それぞれ規定される。
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根拠法令
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/10/24 15:09 UTC 版)
「職業訓練 (受刑者等の作業)」の記事における「根拠法令」の解説
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律((平成17年法律第50号))の第94条第2項に、 受刑者に職業に関する免許若しくは資格を取得させ、又は職業に必要な知識及び技能を習得させる必要がある場合において、相当と認めるときは、これらを目的とする訓練を作業として実施する。 とある。ここで規定されている訓練に関しては、「受刑者等の作業に関する訓令」(法務省矯正訓第3327号)の第2条、 この訓令において使用する用語は,刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成17年法律第50号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。 並びに、第3条第3号、 職業訓練(法第94条第2項の規定により作業として実施する訓練をいう。以下同じ。) における記述により、職業訓練が規定されている。
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根拠法令
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/11 08:38 UTC 版)
作成義務: 第13条第1項 交付義務: 第15条第2項・第3項・第6項 提出様式及び内容の根拠: 企業内容等の開示に関する内閣府令、特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令、外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令 目論見書の記載事項は、おおむね有価証券届出書と同一である。
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根拠法令
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/04 04:27 UTC 版)
設置については、地方自治法第202条の2第1項及び地方公務員法第7条に規定されている。都道府県及び政令指定都市には必ず置くこととされている。政令指定都市を除く人口15万人以上の市及び特別区は、人事委員会か公平委員会のいずれかを置くこととされているが、和歌山市を除くすべての市は公平委員会を設置している。特別区は一部事務組合による特別区人事委員会を設置している。 なお、全国の人事委員会の連合組織として、全国人事委員会連合会(全人連)がある。
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根拠法令
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内閣法第23条により内閣官房に置かれ、内閣官房組織令第11条によりその定数は5人と定められている。ただし、当分の間8人とするとされている(内閣官房組織令附則第6項)。 内閣総理大臣秘書官は、国家公務員法第2条により特別職の国家公務員とされ、第2条第3項では、国務大臣秘書官、人事院総裁秘書官、会計検査院長秘書官、内閣法制局長官秘書官、宮内庁長官秘書官などと同様に規定されている。
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根拠法令
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/10 04:39 UTC 版)
米国民政府布令第43号「医師助手廃止」 米国民政府布令第42号「歯科医師助手廃止」沖縄群島介輔及び歯科介輔営業府令(1951年沖縄群島政府府令第7号) 医師法(1955年立法第74号)- 琉球政府立法院制定の立法であって、日本国国会が制定した法律である医師法(昭和23年法律第201号)ではない。 歯科医師法(1955年立法第75号)- 琉球政府立法院制定の立法であって、日本国国会が制定した歯科医師法(昭和23年法律第202号)ではない介輔及び歯科介輔規則(1958年規則第108号) 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和46年法律第129号)
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根拠法令
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/08 04:47 UTC 版)
国家公務員の特殊勤務手当は、一般職の職員の給与に関する法律(給与法)第13条に基づき支給される。ここでいう職員とは、国家公務員法第2条に規定する一般職の職員を指す(給与法第1条第1項)。支給に関し必要な事項は、給与法第13条第2項に基づき、人事院規則9-30(特殊勤務手当、以下本項では「規則」という)がこれを定める。種類については規則第2条がこれを定める。さらに、具体的な運用については、人事院の通達である「特殊勤務手当の運用について」(人事院事務総長発昭和37年6月14日給実甲第197号、以下給実甲通知という)がこれを定める。 特別職の特殊勤務手当は別途定められているが、支給額はほぼ人事院規則と同等である。 地方公務員については、各地方自治体の条例がこれを定める。独立行政法人については、各独立行政法人の長がこれを定める。
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根拠法令
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「学校教育法等の一部を改正する法律」(昭和36年法律第166号)により、学校教育法第45条の2として創設された。この法律においては、技能教育のための施設は「文部大臣の指定するもの」と規定されたが、各地域の実体に応じた運用を図るために、「学校教育法の一部を改正する法律」(昭和63年法律第88号)では、「当該施設の所在地の都道府県の教育委員会の指定するもの」に改正された。「学校教育法等の一部を改正する法律」(平成19年法律第96号)により、学校教育法の第45条の2は、第55条に変更された。
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根拠法令
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/08 16:46 UTC 版)
医師・歯科医師でなければ、医業・歯科医業をなしてはならない(医師法第17条・歯科医師法第17条)。医業(歯科医業)の「医」は医行為であり、「業」は反復継続の意思をもって行う事と解釈されている。 医師が患者の診療を反復して行う場所については、診療所開設を届出る必要がある(医療法第8条)。往診のみの場合も医師の住所を所在地として診療所を届出る必要がある(医療法第5条。いわゆる5条診療所)。 法令上、「医行為」について具体的に直接な定義は存在せず、医行為であるかどうかは保健当局の覚書や通達、判例などで個別に判断されてきた。
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根拠法令
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/31 14:26 UTC 版)
警察法第52条「指定市の区域内における道府県警察本部の事務を分掌させるため、当該指定市の区域に市警察部を置く。」
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根拠法令
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/05/17 00:00 UTC 版)
警察法第52条「指定市の区域内における道府県警察本部の事務を分掌させるため、当該指定市の区域に市警察部を置く。」
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根拠法令
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/04 14:26 UTC 版)
司法組織・司法行政は裁判所構成法の外、次のような法令・命令に基づいている。。 司法組織に関する法律(1790年8月16日 - 24日) 破棄院の構成に関する法律(1790年11月27日 - 12月1日) 破棄院の組織に関する法律(革命暦4年第2月2日) 裁判所の組織に関する法律(革命暦8年第6月27日) 法院及裁判所の取締並びに服務規律に関する規則を規定する命令(1808年3月30日) 司法部並びに司法行政の組織に関する法律(1810年4月20日) 帝国法院重罪裁判所並びに特別裁判所の組織並びに事務に関する規定を定める命令(1810年7月6日) 第一審裁判所並びに違警罪裁判所の組織に関する規定を定める命令(1810年8月18日) 法院並びに裁判所における司法官の更迭様式に関する勅令(1820年10月11日) 第一審民事裁判所に関する法律(1838年4月11日) 治安裁判所に関する法律(1838年5月25日) 司法官の定年並びに懲戒に関する命令(1852年3月1日) 司法組織の改革に関する法律(1883年8月30日) 治安判事の権限及び治安裁判所の組織改正に関する法律(1905年7月12日) 司法組織司法官の俸給採用並びに昇進に関する法律(1919年4月28日) 治安判事の権限に関する法律(1905年7月12日の法律を改正する1926年1月1日の法律)
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根拠法令
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/06 18:55 UTC 版)
雇用対策法施行規則(昭和41年労働省令第23号)第13条第2項の規定に基づき、平成22年度雇用施策実施方針の策定に関する指針として、「平成二十二年度雇用施策実施方針の策定に関する指針」が定められた(2010年(平成22年)4月1日より適用)。この一の(一)カにおいて、基金訓練が規定されている。
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根拠法令
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/09 01:12 UTC 版)
明治維新により、江戸幕府が崩壊して身分制度が廃止されると、1873年(明治6年)には国民の義務として国民皆兵を目指す徴兵令が陸軍省により発布された。徴兵令は、それまで軍事に関する権益を独占していた武士(士族)の特権を奪うものと認識され、士族反乱の原因の一つとなった。一方、徴兵令の対象となった平民からも不満が出て、一部では血税一揆などの騒動に発展した。 1889年(明治22年)公布の大日本帝国憲法(明治憲法)第20条にも「日本臣民ハ法律ノ定ムル所ニ従ヒ兵役ノ義務ヲ有ス」として兵役の義務が規定された。徴兵令はそれまでも何度か改正を繰り返していたが、明治憲法公布の際に法律として全面改正があった。その後1927年(昭和2年)にも全面改正があり、その際に兵役法と改名されている。
※この「根拠法令」の解説は、「徴兵制度」の解説の一部です。
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根拠法令
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/17 08:49 UTC 版)
郵便法第三十八条(郵便差出箱の設置) 郵便差出箱は会社が設置する。ただし、会社の承認を受けて会社以外の者が設置することを妨げない。 ○2 会社以外の者による郵便差出箱の設置に関する条件は、郵便約款で定める。
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根拠法令
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/25 01:21 UTC 版)
日本国憲法第7条7号(栄典の授与が天皇の国事行為と定められている) 明治十四年太政官布告第六十三号(褒章条例) 褒章条例取扱手続(明治27年閣令第1号) 勲章、記章、褒章等の授与及び伝達式例(昭和38年7月12日閣議決定) 褒章の制式及び形状を定める内閣府令(平成15年5月1日内閣府令第55号) なお、褒章について定めた法律は存在しない。1952年(昭和27年)、褒章を含め栄典に関する事項は法律で定めるべきとの解釈の下、栄典法案が国会に提出されたことがあったが成立しなかった。そのため政府は褒章条例を政令により改正することで戦後の褒章制度の整備をするに至った。
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