水防団員の任務及び根拠法令とは? わかりやすく解説

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水防団員の任務及び根拠法令

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/19 06:38 UTC 版)

水防団」の記事における「水防団員の任務及び根拠法令」の解説

水防団員水防団一員として、地域河川の氾濫洪水その他の水害対処することを任務としている。水防団員水防団設置する地域住民より任用され、非常勤特別職地方公務員としての身分により活動する水防団及び水防団員根拠法令及び任務については、水防法第5条により「水防管理団体は、水防事務処理するため、水防団を置くことができる」とし、第2項では「前条規定により指定され水防管理団体(以下「指定管理団体」という。)は、その区域内にある消防機関水防事務十分に処理することができない認め場合においては水防団を置かなければならない」としており、水害懸念される地域おかれる公共機関として定められている。 さらに、第5条第3項では「水防団及び消防機関は、水防に関して水防管理者所轄の下に行動する」と定められており、さらに第6条において「水防団は、水防団長及び水防団員をもつて組織する」、さらに第6条第2項において「水防団設置区域及び組織並びに水防団長及び水防団員定員任免給与及び服務に関する事項は、市町村又は水防事務組合にあつては条例で、水害予防組合にあつては組合会議決定める」と規定されている。

※この「水防団員の任務及び根拠法令」の解説は、「水防団」の解説の一部です。
「水防団員の任務及び根拠法令」を含む「水防団」の記事については、「水防団」の概要を参照ください。

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