水防団員の任務及び根拠法令
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/19 06:38 UTC 版)
「水防団」の記事における「水防団員の任務及び根拠法令」の解説
水防団員は水防団の一員として、地域の河川の氾濫や洪水、その他の水害に対処することを任務としている。水防団員は水防団を設置する地域住民より任用され、非常勤の特別職地方公務員としての身分により活動する。 水防団及び水防団員の根拠法令及び任務については、水防法第5条により「水防管理団体は、水防事務を処理するため、水防団を置くことができる」とし、第2項では「前条の規定により指定された水防管理団体(以下「指定管理団体」という。)は、その区域内にある消防機関が水防事務を十分に処理することができないと認める場合においては、水防団を置かなければならない」としており、水害が懸念される地域におかれる公共機関として定められている。 さらに、第5条第3項では「水防団及び消防機関は、水防に関しては水防管理者の所轄の下に行動する」と定められており、さらに第6条において「水防団は、水防団長及び水防団員をもつて組織する」、さらに第6条第2項において「水防団の設置、区域及び組織並びに水防団長及び水防団員の定員、任免、給与及び服務に関する事項は、市町村又は水防事務組合にあつては条例で、水害予防組合にあつては組合会の議決で定める」と規定されている。
※この「水防団員の任務及び根拠法令」の解説は、「水防団」の解説の一部です。
「水防団員の任務及び根拠法令」を含む「水防団」の記事については、「水防団」の概要を参照ください。
- 水防団員の任務及び根拠法令のページへのリンク