第6条第2項
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/15 15:27 UTC 版)
「渋谷駅周辺地域の安全で安心な環境の確保に関する条例」の記事における「第6条第2項」の解説
第6条第2項では、第6条第1項の飲酒禁止について、時間帯を限って実施することを認めるものである。時間帯を限って実施しようとする際は、関係行政機関及び関係団体と協議した上で告示することが施行規則で定められている。具体的に「人々が自然発生的に渋谷駅周辺地域に多く集まる時間帯から、日をまたぎまして、主に始発が出るぐらいまでの時間帯」に限ることが想定されている。
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