船員の勤務時間の特例とは? わかりやすく解説

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船員の勤務時間の特例

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/01/07 00:44 UTC 版)

勤務時間」の記事における「船員の勤務時間の特例」の解説

第11条 各省各庁の長は、船舶乗り組む職員再任短時間勤務職員を除く。)について、人事院協議して第5条第1項規定する勤務時間1週間当たり1時間15分超えない範囲内において延長することができる。この場合における第6条第2項本文及び第3項並びに第7条2項規定適用については、第6条第2項本文中「7時45分」とあるのは「8時間第11条規定により延長した時間5分の1超えない範囲内において各省各庁の長が定め時間加えた時間」と、同条第3項中「前条規定する勤務時間」とあり、及び第7条2項中「第5条規定する勤務時間」とあるのは「第11条規定により延長された後の勤務時間」と、同項ただし書中「同条に規定する勤務時間」とあるのは「同条の規定により延長された後の勤務時間」とする。

※この「船員の勤務時間の特例」の解説は、「勤務時間」の解説の一部です。
「船員の勤務時間の特例」を含む「勤務時間」の記事については、「勤務時間」の概要を参照ください。

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