船員に対する加算
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2015/10/11 02:29 UTC 版)
「戦時加算 (厚生年金)」の記事における「船員に対する加算」の解説
船員保険加入者で、1941年12月8日から1946年3月31日の期間において船員であった被保険者期間に関しては、 1941年12月8日-1943年12月31日の期間においては、1ヶ月あたり3分の1を加算する。 1944年1月1日-1946年3月31日の期間においては、1ヶ月あたり1ヶ月あるいは2か月分を加算する(加算の幅は航海していた海域によって差異がある)。 この項目は、法分野に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(P:法学/PJ法学)。
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