船員に対する加算とは? わかりやすく解説

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船員に対する加算

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2015/10/11 02:29 UTC 版)

戦時加算 (厚生年金)」の記事における「船員に対する加算」の解説

船員保険加入者で、1941年12月8日から1946年3月31日の期間において船員であった被保険者期間に関しては、 1941年12月8日1943年12月31日の期間においては1ヶ月あたり3分の1加算する1944年1月1日1946年3月31日の期間においては1ヶ月あたり1ヶ月あるいは2か月分を加算する加算の幅は航海していた海域によって差異がある)。 この項目は、法分野関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者求めています(P:法学/PJ法学)。

※この「船員に対する加算」の解説は、「戦時加算 (厚生年金)」の解説の一部です。
「船員に対する加算」を含む「戦時加算 (厚生年金)」の記事については、「戦時加算 (厚生年金)」の概要を参照ください。

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