船員における規定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/05 08:10 UTC 版)
船員(船員法第1条に定める「船員」)には労働基準法の年次有給休暇の規定は適用されず(第116条)、別途船員法によって有給休暇(船員法では「年次」の語はつかない)の規定が定められている。海上労働においては長期にわたり陸上を離れて航行することや、船員の雇入契約は一般的に乗船ごとの有期契約であること等から、労働基準法とはかなり異なった規定となっている。 船舶所有者は、船員が同一の事業に属する船舶において初めて6か月間連続して勤務(船舶の艤装又は修繕中の勤務を含む。以下同じ。)に従事したときは、その6か月の経過後1年以内にその船員に所定の日数の有給休暇を与えなければならない。ただし、船舶が航海の途中にあるとき、又は船舶の工事のため特に必要がある場合において国土交通大臣の許可 を受けたときは、当該航海又は工事に必要な期間(工事の場合にあっては、3か月以内に限る。)、有給休暇を与えることを延期することができる(船員法第74条1項)。船舶所有者は、船員が1項の規定により与えられた有給休暇に係る連続した勤務の後に当該同一の事業に属する船舶において1年間連続して勤務に従事したときは、その1年の経過後1年以内にその船員に所定の日数の有給休暇を与えなければならない(船員法第74条2項)。1項ただし書の規定は、2項の場合について準用する(船員法第74条3項)。 以下の期間は、連続して勤務に従事した期間の計算については、同一の事業に属する船舶において勤務に従事した期間とみなす(船員法第74条4項)。同一の事業に属する船舶における勤務に準ずる勤務として国土交通省令で定めるものに従事した期間(船員法施行規則第49条の2)他の船舶所有者の行う事業に属する船舶における勤務(他の船舶所有者に雇用されて従事したものを除く。3において同じ。) 船舶における勤務に係る技能の習得及び向上等を目的として受ける教育訓練であつて、船舶所有者の職務上の命令に基づくもの 係船中の船舶における勤務 同一の船舶における連続した勤務のうち当該船舶が他の船舶所有者の事業に属する間に従事したもの 育児休業又は介護休業をした期間 産前産後休業期間 付与日数は、最初の連続勤務6か月につき15日(沿海区域、平水区域を航行区域とする国内船については10日)、その後連続勤務3か月を増すごとに5日(沿海区域、平水区域を航行区域とする国内船については3日)の有給休暇を付与しなければならないこととなっている。ただし、国土交通大臣の許可を受けたときは、その延期した期間1か月を増すごとに2日(沿海区域、平水区域を航行区域とする国内船については1日)の有給休暇を加えることとなっている(船員法第75条1項、2項)。次の連続勤務1年間につき25日(沿海区域、平水区域を航行区域とする国内船については15日)、その後連続勤務3か月を増すごとに5日(沿海区域、平水区域を航行区域とする国内船については3日)の有給休暇を付与しなければならないこととなっている。この場合も、国土交通大臣の許可を受けたときは、その延期した期間1か月を増すごとに2日(沿海区域、平水区域を航行区域とする国内船については1日)の有給休暇を加えることとなっている(船員法第75条3項、4項)。 有給休暇を与うべき時期及び場所については、船舶所有者と船員との協議による(船員法第77条1項)。つまり、労働基準法と異なり、労働者の一方的な時季指定も、船舶所有者の時季変更権も認められていないが、実際には船舶所有者は正当な理由がない限り船員の要求を拒否できないこととなっている。また、有給休暇は一括付与が原則であるが、実際には日本の船員業界では「3か月乗船+1か月休暇」とする労働慣行が根付いていていることから、労働協約の定めがあるときは分割付与も可能となっている(船員法第77条2項)。 船舶所有者は、有給休暇中船員に給料並びに国土交通省令の定める手当及び食費を支払わなければならない(船員法第78条1項)。また、船舶所有者は、有給休暇を請求することができる船員が有給休暇を与えられる前に解雇され、又は退職したときは、その者に与うべき有給休暇の日数に応じ1項の給料、手当及び食費を支払わなければならない(船員法第78条2項)。つまり、労働基準法と異なり、未消化の有給休暇に対する退職時の金銭等の給付が義務付けられている。 有給休暇の規定は、以下の船舶については適用しない(船員法第79条)。 漁船 船舶所有者と同一の家庭に属する者のみを使用する船舶
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