船員における規定とは? わかりやすく解説

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船員における規定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/05 08:10 UTC 版)

年次有給休暇」の記事における「船員における規定」の解説

船員船員法第1条定める「船員」)には労働基準法年次有給休暇規定適用されず(第116条)、別途船員法によって有給休暇船員法では「年次」の語はつかない)の規定定められている。海上労働においては長期にわたり陸上離れて航行することや、船員雇入契約一般的に乗船ごとの有期契約であること等から、労働基準法とはかなり異なった規定となっている。 船舶所有者は、船員同一事業属す船舶において初めて6か月連続して勤務船舶艤装又は修繕中の勤務を含む。以下同じ。)に従事したときは、その6か月経過1年以内にその船員所定日数有給休暇与えなければならない。ただし、船舶航海途中にあるとき、又は船舶工事のため特に必要がある場合において国土交通大臣許可受けたときは、当該航海又は工事必要な期間(工事場合にあっては、3か月以内に限る。)、有給休暇与えることを延期することができる(船員法741項)。船舶所有者は、船員1項規定により与えられ有給休暇係る連続した勤務の後に当該同一事業属す船舶において1年間連続して勤務従事したときは、その1年の経過1年以内にその船員所定日数有給休暇与えなければならない船員法742項)。1項ただし書規定は、2項場合について準用する船員法743項)。 以下の期間は、連続して勤務従事した期間の計算については、同一事業属す船舶において勤務従事した期間とみなす(船員法74条4項)。同一事業属す船舶における勤務準ずる勤務として国土交通省令定めるものに従事した期間(船員法施行規則49条の2)他の船舶所有者の行う事業属す船舶における勤務(他の船舶所有者雇用され従事したものを除く。3において同じ。) 船舶における勤務係る技能習得及び向上等を目的として受ける教育訓練であつて、船舶所有者職務上の命令に基づくもの 係船中の船舶における勤務 同一船舶における連続した勤務のうち当該船舶が他の船舶所有者事業属する間に従事したもの 育児休業又は介護休業をした期間 産前産後休業期間 付与日数は、最初連続勤務6か月につき15日沿海区域平水区域航行区域とする国内船については10日)、その後連続勤務3か月を増すごとに5日沿海区域平水区域航行区域とする国内船については3日)の有給休暇付与しなければならないこととなっている。ただし、国土交通大臣許可受けたときは、その延期した期間1か月を増すごとに2日沿海区域平水区域航行区域とする国内船については1日)の有給休暇加えることとなっている(船員法751項2項)。次の連続勤務1年間につき25日沿海区域平水区域航行区域とする国内船については15日)、その後連続勤務3か月を増すごとに5日沿海区域平水区域航行区域とする国内船については3日)の有給休暇付与しなければならないこととなっている。この場合も、国土交通大臣許可受けたときは、その延期した期間1か月を増すごとに2日沿海区域平水区域航行区域とする国内船については1日)の有給休暇加えることとなっている(船員法753項、4項)。 有給休暇与うべき時期及び場所については、船舶所有者船員との協議による(船員法771項)。つまり、労働基準法異なり労働者一方的な時季指定も、船舶所有者時季変更権認められていないが、実際に船舶所有者正当な理由がない限り船員要求拒否できないこととなっている。また、有給休暇一括付与原則であるが、実際に日本の船業界では「3か月乗船+1か月休暇」とする労働慣行根付いていていることから、労働協約定めがあるときは分割付与も可能となっている(船員法772項)。 船舶所有者は、有給休暇中船員に給料並びに国土交通省令定め手当及び食費支払なければならない船員法第78条1項)。また、船舶所有者は、有給休暇請求することができる船員有給休暇与えられる前に解雇され、又は退職したときは、その者に与うべき有給休暇日数応じ1項給料手当及び食費支払なければならない船員法第78条2項)。つまり、労働基準法異なり、未消化有給休暇対す退職時の金銭等の給付義務付けられている。 有給休暇規定は、以下の船舶について適用しない船員法第79条)。 漁船 船舶所有者同一家庭属する者のみを使用する船舶

※この「船員における規定」の解説は、「年次有給休暇」の解説の一部です。
「船員における規定」を含む「年次有給休暇」の記事については、「年次有給休暇」の概要を参照ください。

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