時季変更権とは? わかりやすく解説

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時季変更権

・時季変更権とは、事業正常な運営妨げ場合において、使用者従業員有給取得時季変更できる権利である。

事業正常な運営妨げ場合とは、「事業規模内容当該労働者担当する作業内容性質作業繁閑代行者配置難易労働慣行諸般の事情考慮して客観的に判断すべきである。」(S53.1.31大阪高裁判決)とされている。客観的に判断されるべきものであるとともに事業正常な運営妨げ事由消滅後できる限り速やかに休暇与えなければならない

例えば、年末年始業務繁忙時期同一期間に多く従業員有給休暇取得申請し全員有給休暇付与した事業正常に回らない場合などが該当する

最高裁の判決で、「使用者対し、できる限り労働者指定した時季休暇取得することができるように、状況応じた配慮をすることを要請していると解すべきであってそのような配慮をせずに時季変更権を行使することは、右趣旨反すものといなければならない。」とされている。(平成元(オ)399 時事通信社けん責事件

・時季変更権は、あくまでも従業員在籍している期間内のみで有効であり、使用者がいかに繁忙であろうとも当該従業員解雇予定日超えての時季変更権の行使認められていない

労使協定において、計画的付与決まった日数に対しては、従業員有給取得時期指定なくなり同様に使用者の時季変更権の行使できない

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時季変更権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/05 08:10 UTC 版)

年次有給休暇」の記事における「時季変更権」の解説

使用者は、有給休暇労働者請求する時季法文上「時期ではなく時季」)に与えなければならないのが原則である(第39条第5項)。使用者は、労働者請求する時季有給休暇与えると事業正常な運営妨げ場合限り例外的に他の時季にこれを与えることができる(第39条第5項但書)。これを時季変更権という。事業正常な運営保持するために必要あるときは年度を超えて変更や、労働者意に反する場合においても時季変更権を行使できる昭和23年7月27日基収2622号)。時間単位での請求対す変更もできる。ただし、日単位での請求に対して時間単位変更したり、時間単位での請求に対して単位変更することはできない平成21年5月29日基発0529001号)。 時季変更権の行使要件は「事業正常な運営妨げ場合」であり、個別的具体的に客観的に判断される。単に業務多忙という理由では行使できない代替勤務者の確保勤務割を変更するなどの努力せずして時季変更権の行使許されない横手統制電話中継所事件、最判昭和62年9月22日)。なお派遣労働者場合は、「事業正常な運営」の判断は、派遣元の事業についてなされる昭和61年6月6日基発333号)。 使用者与えられている時季変更権は、文字通り有給休暇与え時季変更することができる権であって労働者からの有給休暇取得請求そのもの拒否できる権利ではない。争議行為例外除き使用者には一切拒否権がないので、労働者対す有給休暇付与拒否することはできず、労働者請求により発生した与えるべき有給休暇を後から取り消す余地当然にない。なお、使用者が時季変更権を行使せず労働者請求通り有給休暇与えることを一旦決した後に時季変更権を行使する場合、時季変更権の行使要件満たしたうえでの正当な権利行使でない限りは時季変更権を行使することは当然できない全日本空輸大阪空港支店事件大阪地判平成10年9月30日)。 時季変更権の行使時、事由消滅後可能な限り速やかに休暇与えなければならないとされる昭和23年7月27日基収2622号)。この時季変更権の行使によって労働者指定した日付での使用認めない場合には、代替日付同時に指定する要はなく、具体性のない先送りでも認められるとする高裁判例がある(JR東日本高崎車両区年休事件東京高判平成12年8月31日)。この判例では、年休取得時季変更しても、会社労働者別の時季指定する義務負わないとされている。 時間単位年休場合、時季変更権の行使のためであっても、あらかじめ労使協定時間単位年休取得できない時間帯定めておくこと、所定労働時間中途時間単位年休取得することを制限すること、一日において取得できる時間数制限することは認められない平成21年5月29日基発0529001号)。 もっとも、時季変更権を使用者が行使した場合、その可否判断するのは民事的な問題であるため、労働基準監督署では判断する権限はなく、一度なされた時季変更権を労働者否定するには、都道府県労働局によるあっせん等の申し立てや、終局的には裁判所での判断必要になるこのため事実上理由適否関わらず使用者が時季変更権を行使してしまえば年次有給休暇取得強制させるのは困難になる

※この「時季変更権」の解説は、「年次有給休暇」の解説の一部です。
「時季変更権」を含む「年次有給休暇」の記事については、「年次有給休暇」の概要を参照ください。

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