時季指定権とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 同じ種類の言葉 > 社会 > 社会一般 > 時季 > 時季指定権の意味・解説 

時季指定権

・時季指定権とは、従業員年次有給休暇取得する時季決められる権利である。

・この権利は法が付与した形成権である。(この権利請求権であるという学説もあるが、年次有給休暇従業員請求して作用する権利請求権)というより、権利者従業員)の一方的な権利の行使により作用する権利形成権)という学説の方がより、判例支持されているため、今回形成権定義している)

時季とは、「季節具体時期」を含んだ考えである。時季指定をする方法としては、季節指定後、詳細時期随時使用者調整をする場合と、初めから労働者具体時期指定する場合がある。

使用者は、基本的に従業員が時季指定権を行使した日に、従業員有給休暇付与しなければならない

・但し、請求され時季有給休暇与えることで、事業正常な運営妨げ場合は、時季変更をすることができる。(時季変更権

関連ページ
人事制度



時季指定権と同じ種類の言葉


英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「時季指定権」の関連用語

時季指定権のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



時季指定権のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
日本の人事部日本の人事部
Copyright © 2004- 2025 i.Q. Co., Ltd. All Rights Reserved.
人事コンサルティングのアクティブ アンド カンパニー人事コンサルティングのアクティブ アンド カンパニー
Copyright© 2025 Active and Company Ltd. All rights reserved.

©2025 GRAS Group, Inc.RSS