自由利用の原則とは? わかりやすく解説

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自由利用の原則

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/05 08:10 UTC 版)

年次有給休暇」の記事における「自由利用の原則」の解説

年次有給休暇利用目的労働基準法関知するところではなく労働者の自由である ことから、労働者年次有給休暇取得する旨を事前に使用者伝える必要はあっても、その理由までを使用者伝え義務はない。有給休暇は「理由なし」も含めて理由如何にかかわらず取得できるものであり、使用者労働者対しその理由をもとに年次有給休暇取得制限することはできないし、労働者述べた理由虚偽であったとしてもそのことをもって一度取得した年次有給休暇使用者取消すことはできない。なお、虚偽理由による年次有給休暇取得について、就業規則上の懲戒処分をすることは可能とする高裁判例がある(東京高判昭和55年2月18日。ただし、この判決には学説からの批判根強い。)。そして、使用者労働者対し年次有給休暇理由聞くことを禁止制限する法律はなく、他の労働者との年次有給休暇取得優先順位調整等のために理由聞くことは実際に多く行われている(新潟鉄道郵便局事件東京高判昭和56年3月30日では、同一時季複数労働者により時季指定がなされ、一部労働者時季指定に対して適法時季変更権行使しうる場合、どの労働者時季変更権行使するかは基本的に使用者裁量委ねられるとする。学説では、この際利用目的尋ねることは例外的に許されるとする見解と、目的によって使用者裁量余地与えるのには賛成できないとする見解対立している)。

※この「自由利用の原則」の解説は、「年次有給休暇」の解説の一部です。
「自由利用の原則」を含む「年次有給休暇」の記事については、「年次有給休暇」の概要を参照ください。

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