自由刑裁量的執行停止
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/15 03:12 UTC 版)
刑事訴訟法第482条では、一定条件を満たした場合は検察官の裁量によって自由刑の執行停止を行うことができ、実刑判決が確定しても刑務所に服役させないことができる。ただし、将来において条件を満たさなくなった場合は執行停止はできなくなって自由刑の執行によって収監・服役されるため、将来的にも維持される条件である「年齢70年以上であるとき」のみしか永続的に裁量的執行停止とする司法取引的運用はできない。また、収監・服役されないものの裁判所の有罪判決自体は維持され、自由刑に関する欠格に該当した場合の法律制限を受けることになる。
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