自由利用を目的とするライセンスとの関係とは? わかりやすく解説

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自由利用を目的とするライセンスとの関係

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/03 15:07 UTC 版)

同一性保持権」の記事における「自由利用を目的とするライセンスとの関係」の解説

GPL、GFDLCreative Commons Licenseなど、目的関わらず使え著作物自由な利用促進目的としたライセンス存在するが、このようなライセンス同一性保持権との関係有効なのかが問題とされることがある。 この点、先に記したライセンスは、同一性保持権考慮した条項置いていない。これは、これらのライセンスアメリカ合衆国発案されたものであり、後述するように同国著作権法伝統的に財産利益中心として規定しており、著作者人格権に関する一般的な規定がないことに起因する。 これに対し日本の著作権法同一性保持権に関する規定存在し放棄できない解されている。しかも、ベルヌ条約では名誉声望害する恐れのある改変からの保護規定しているのに対し日本の著作権法では、改変が名誉声望害するおそれがあることを同一性保持権侵害要件としておらず、単に改変等が著作者意に反することを要件としている。このような事情があるため、上記のようなライセンスは、日本の著作権法とは適合しないではないかという問題がある。ただし、上記のようなライセンスでは改変翻案)することを容認しているので、著作者ライセンス同意していれば改変翻案同意している(意に反していない)ことになるので、日本の著作権法適合していると見ることもできる。 この点、クリエイティブ・コモンズ日本版ライセンスは、著作者人格権行使しない旨の条項設けることにより、問題点回避している。ただし、前述したとおり、著作者人格権不行使契約無効であるとの見解もあり、なお問題抱えていることは否定できない

※この「自由利用を目的とするライセンスとの関係」の解説は、「同一性保持権」の解説の一部です。
「自由利用を目的とするライセンスとの関係」を含む「同一性保持権」の記事については、「同一性保持権」の概要を参照ください。

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