同一性保持権との関係とは? わかりやすく解説

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同一性保持権との関係

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/09/30 00:52 UTC 版)

ライセンス」の記事における「同一性保持権との関係」の解説

ライセンス中には著作物翻案許諾するものが存在するが、著作者人格権との関係問題生じ得る。 GFDLを例にすると、アメリカ合衆国著作権法前提として考え出されライセンスであるため、他の法域著作権法制との整合性考慮されていない。そのため、他の国著作権法の下で、GFDL想定するようなコピーレフトライセンス実現できるかという問題存在する。特に問題となるのは、著作者人格権の中の同一性保持権扱いである。 アメリカ合衆国著作権法は、著作者人格権の保護明記しているベルヌ条約加盟しているにもかかわらず他国著作権法制とは異なり著作者人格権保護する旨の規定視覚芸術著作物限定されている (合衆国法典第17編第106A条)。そのようなこともあり、氏名表示権関連した条項はあるものの、GFDLにも著作者人格権扱いについて定めた条項存在しない。 しかし、他国著作権法では、ベルヌ条約要請から著作者人格権保護する法制採用しているため、GFDLに従う形で著作物翻案したとしても、著作者人格権たる同一性保持権との関係でコピーレフトライセンス実現ができるのかという疑問生じることになる。 特に、著作者と著作権者分離した場合に、問題深刻になる著作権譲渡できるのに対し著作者人格権一身専属性を有するために譲渡不可能とされているため、著作権著作者から譲り受けた者が当該著作物につき GFDL適用することができるのか、できたとしても著作者有する同一性保持権侵害する形での改変認められるのかという問題解決していない。 また、著作者と著作権者が同じ人であるとしても、GFDLにより同一性保持権不行使宣言したものとして、それを有効とみなすことができるかという問題がある。特に、日本の著作権法解釈としては、著作者人格権放棄できない解されることもあるため、やはり有効なライセンスとして扱うことができるのかという問題生じることになる。 上記問題は、GFDL以外にも、翻案許諾条項を含むライセンス妥当する

※この「同一性保持権との関係」の解説は、「ライセンス」の解説の一部です。
「同一性保持権との関係」を含む「ライセンス」の記事については、「ライセンス」の概要を参照ください。

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