著作者人格権との関係とは? わかりやすく解説

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著作者人格権との関係

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 02:18 UTC 版)

パブリックドメイン」の記事における「著作者人格権との関係」の解説

財産権としての著作権のほか、ベルヌ条約多くの国の著作権法により人格権としての著作者人格権保護されている。そのため、著作物についてパブリックドメインと言えるためには著作者人格権消滅していることも必要ではないかとの議論をする者もいる[誰?]。 アメリカ合衆国著作権法には、一定の範囲視覚芸術著作物除き著作者人格権保護する旨の規定存在しない。これに対し他の国ではベルヌ条約要請もあり著作権とは別に著作者人格権制度著作権法取り込んでいる。著作者人格権についてはその放棄認めている国もあるが、日本においては反対説もあるものの放棄できない伝統的に解されている(人格にかかわる権利であるため)。そのため、日本においては著作権放棄しただけでは著作物厳密にパブリックドメインの状態になったとは言えないとの誤解に基づく。 しかし、アメリカにおいても、著作者人格権は、伝統的に著作権法に基づく権利とは理解されていなかっただけであり、同一性保持権氏名表示権不正競争防止法 [要曖昧さ回避]の不正表禁止に関する規定などにより実質的に保護されているなど、コモン・ローにより人格権保護されているという説明がされている。つまり、著作者人格権という呼称与えられている権利が、著作権法制の枠内にあるか否かという問題に過ぎない。したがって著作者人格権問題パブリックドメインという概念受け入れか否かとは別問題である。ただし、ドイツでは著作権放棄できないがゆえに、ドイツ法では著作権放棄に基づくパブリックドメインの状態は成り立たないのは、前述のとおりである。 しかし、日本においては著作者人格権相続否定されるものの(民法896但書)、法は一定範囲遺族遺言指定された者に対して故人人格的利益請求権有することを認めている(著作権法116条)。さらには著作権の保護期間経過しかつ遺族遺言指定した者が存在しなくなった場合でも、著作者存しているとすればその著作者人格権侵害となるべき行為をしてはならず著作権法60条)、違反者対す罰則もあるが(著作権法120条)、それをもって著作物パブリックドメインの状態にはないという議論はされていない[要出典]。 しかし、日本法では著作者人格権制度があるから著作権放棄に基づくパブリックドメインあり得ないとの議論は、後述パブリックドメインソフトウェア日本存在し得るかという問題関連してアメリカ法制度理解していないプログラマーその周辺問題になったことがほとんどであり、知的財産権専門家の間ではそのような問題自体議論されていない[要出典]。

※この「著作者人格権との関係」の解説は、「パブリックドメイン」の解説の一部です。
「著作者人格権との関係」を含む「パブリックドメイン」の記事については、「パブリックドメイン」の概要を参照ください。

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