著作者の推定
著作者の推定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2015/10/21 09:14 UTC 版)
実名又は変名として周知のものが著作者名として通常の方法により表示されていると、その著作物の著作者と推定される(14条)が、無名で公表した場合にはこのような推定は働かない。 しかし75条3項に「実名の登録がされている者は、当該登録に係る著作物の著作者と推定する。」とあることから、実名の登録をすることにより、無名で公表した場合にも著作者と推定されることになる。 なお推定とは、それを覆す証拠が出てくるまではそのように扱うという意味である。 実名の登録により著作者が推定されるということは、Aが実名の登録をしている著作物についてBとの間で著作者はどちらであるかという紛争が生じた場合には、Bがその推定を覆すための立証の負担を負うということになる。
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