司法取引に類似した制度とは? わかりやすく解説

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司法取引に類似した制度

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/15 03:12 UTC 版)

司法取引」の記事における「司法取引に類似した制度」の解説

捜査・公判協力型協議・合意制度以前に司法取引に類似した制度は存在する課徴金減免制度リーニエンシー制度2006年1月施行改正独占禁止法によって、課徴金減免制度(リーニエンシー制度)が定められている。これは談合カルテル自主的に公正取引委員会申告した企業は、課徴金減免されることが規定されている。欧米カルテル摘発成果挙げている同様の制度倣って導入された。2006年施行以降2006年9月首都高トンネル換気設備工事談合事件など、2008年末までに264件の申請があった。 即決裁判手続 2006年10月施行され改正刑事訴訟法によって、即決裁判手続定められている。これは軽微(「死刑無期短期一年超える懲役禁錮刑」の犯罪除外)であり明白かつ証拠調べ速やかに終わると見込まれる一定の条件事案で、罪状認否において被告人有罪認めた場合裁判所執行猶予付した判決をしなければならない。 ただし、裁判所当該事件即決裁判手続を行うことが相当ではないと認めて通常の裁判移行した場合検察官被告人意図反して実刑判決を受けることはある。 略式手続 刑事訴訟法には略式手続定められている。これは軽微(「100万円以下の罰金又は科料科しうる事件」の犯罪)であり、書面審査だけで速やかに終わると見込まれるなど一定の条件事案有罪認めた場合でも、罰金刑でも上限100万円を超えないことを確実にすることを被疑者同意の下で裁判進めることが規定されている。 ただし、裁判所当該事件略式手続で行うことが相当ではないと認めて正式裁判移行した場合検察官被疑者意図反して100万円より高い罰金刑自由刑判決になる可能性はある。 自由刑裁量的執行停止 刑事訴訟法第482条では、一定条件を満たした場合検察官裁量によって自由刑執行停止を行うことができ、実刑判決確定して刑務所服役させないことができる。ただし、将来において条件を満たさなくなった場合執行停止はできなくなって自由刑執行によって収監服役されるため、将来的にも維持される条件である「年齢70年上であるとき」のみしか永続的に裁量執行停止とする司法取引運用できないまた、収監服役されないものの裁判所有罪判決自体維持され自由刑に関する欠格該当した場合法律制限を受けることになる。

※この「司法取引に類似した制度」の解説は、「司法取引」の解説の一部です。
「司法取引に類似した制度」を含む「司法取引」の記事については、「司法取引」の概要を参照ください。

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