司法取引に類似した制度
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/15 03:12 UTC 版)
「捜査・公判協力型協議・合意制度」以前に司法取引に類似した制度は存在する。 課徴金減免制度(リーニエンシー制度) 2006年1月施行の改正独占禁止法によって、課徴金減免制度(リーニエンシー制度)が定められている。これは談合やカルテルを自主的に公正取引委員会に申告した企業は、課徴金を減免されることが規定されている。欧米でカルテル摘発に成果を挙げている同様の制度に倣って導入された。2006年の施行以降、2006年9月の首都高トンネル換気設備工事談合事件など、2008年末までに264件の申請があった。 即決裁判手続 2006年10月に施行された改正刑事訴訟法によって、即決裁判手続が定められている。これは軽微(「死刑、無期、短期一年を超える懲役・禁錮刑」の犯罪は除外)であり明白かつ証拠調べが速やかに終わると見込まれる一定の条件の事案で、罪状認否において被告人が有罪を認めた場合、裁判所は執行猶予を付した判決をしなければならない。 ただし、裁判所が当該事件を即決裁判手続を行うことが相当ではないと認めて通常の裁判に移行した場合、検察官や被告人の意図に反して実刑判決を受けることはある。 略式手続 刑事訴訟法には略式手続が定められている。これは軽微(「100万円以下の罰金又は科料を科しうる事件」の犯罪)であり、書面審査だけで速やかに終わると見込まれるなど一定の条件の事案で有罪と認めた場合でも、罰金刑でも上限100万円を超えないことを確実にすることを被疑者の同意の下で裁判を進めることが規定されている。 ただし、裁判所が当該事件を略式手続で行うことが相当ではないと認めて正式裁判に移行した場合、検察官や被疑者の意図に反して100万円より高い罰金刑や自由刑の判決になる可能性はある。 自由刑裁量的執行停止 刑事訴訟法第482条では、一定条件を満たした場合は検察官の裁量によって自由刑の執行停止を行うことができ、実刑判決が確定しても刑務所に服役させないことができる。ただし、将来において条件を満たさなくなった場合は執行停止はできなくなって自由刑の執行によって収監・服役されるため、将来的にも維持される条件である「年齢70年以上であるとき」のみしか永続的に裁量的執行停止とする司法取引的運用はできない。また、収監・服役されないものの裁判所の有罪判決自体は維持され、自由刑に関する欠格に該当した場合の法律制限を受けることになる。
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