そうさこうはんきょうりょくがた‐きょうぎごういせいど〔サウサコウハンケフリヨクがたケフギガフイセイド〕【捜査・公判協力型協議・合意制度】
捜査・公判協力型協議・合意制度
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/15 03:12 UTC 版)
「司法取引」の記事における「捜査・公判協力型協議・合意制度」の解説
2014年6月30日に法制審議会における『新時代の刑事司法制度特別部会』の最終案では、検察官が証人の刑事責任を追及しないことを約束し、法廷で他人の犯罪関与について証言する「捜査・公判協力型協議・合意制度」として、司法取引制度を盛り込むことになり、2014年9月18日に法制審議会は司法取引制度(捜査・公判協力型協議・合意制度)の新設や、取り調べの録音・録画の義務付けを柱とする刑事司法制度の改革案を正式に決定した。 2016年5月に改正刑事訴訟法(条文としては法第350条の2から第350条の15)が成立し、2018年6月1日より施行された。対象として刑事訴訟法第350条の2に規定され、死刑又は無期の自由刑に当たるものを除いた経済犯罪や薬物銃器犯罪となっており、被害者感情などを考慮して殺人や致死や性犯罪等の粗暴犯は対象となっていない。 司法取引で無実の人が巻き込まれることを防ぐため、「虚偽供述罪」を盛り込んだ他、取引の際には、検察官・被疑者・弁護士が連署した書類を作成することとし、他人の犯罪関与に関する証拠採用には、制度を利用したことを法廷で明らかにすることとしている。 それでも、冤罪被害者を生む危険性は増大すると指摘する声は強く、逆に司法取引を経た証人は、虚偽供述罪を問われるのを避けるため、他人の刑事裁判に出廷しても虚偽を貫こうとする動機が働くために、冤罪の温床になりやすいことが指摘されている。 適用第1号は三菱日立パワーシステムズ(現・三菱パワー)社員の贈賄事件、適用2号はカルロス・ゴーン事件となっている。
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