捜査・公判協力型協議・合意制度とは? わかりやすく解説

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そうさこうはんきょうりょくがた‐きょうぎごういせいど〔サウサコウハンケフリヨクがたケフギガフイセイド〕【捜査・公判協力型協議・合意制度】

読み方:そうさこうはんきょうりょくがたきょうぎごういせいど

刑事事件被疑者被告人が、共犯者など他人犯罪について供述証言をしたり、証拠提出したりする見返りとして、検察官求刑軽くしたり不起訴処分にしたりすることができる制度日本における司法取引制度として、平成30年20186月から導入協議・合意制度合意制度日本版司法取引制度

[補説] 一部財政経済犯罪文書偽造贈収賄詐欺横領租税に関する法律違反金融商品取引法違反等)と薬物銃器犯罪適用され弁護人同意のもとで、書面合意する必要がある


捜査・公判協力型協議・合意制度

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/15 03:12 UTC 版)

司法取引」の記事における「捜査・公判協力型協議・合意制度」の解説

2014年6月30日法制審議会における『新時代刑事司法制度特別部会』の最終案では、検察官証人刑事責任追及しないことを約束し法廷他人犯罪関与について証言する「捜査・公判協力型協議・合意制度」として、司法取引制度盛り込むことになり、2014年9月18日法制審議会司法取引制度(捜査・公判協力型協議・合意制度)の新設や、取り調べ録音・録画義務付けとする刑事司法制度の改革案を正式に決定した2016年5月改正刑事訴訟法条文としては法第350条の2から第350条の15)が成立し2018年6月1日より施行された。対象として刑事訴訟法350条の2に規定され死刑又は無期自由刑に当たるものを除いた経済犯罪薬物銃器犯罪となっており、被害者感情などを考慮して殺人致死性犯罪等の粗暴犯対象となっていない。 司法取引無実の人が巻き込まれることを防ぐため、「虚偽供述罪」を盛り込んだ他、取引の際には、検察官被疑者弁護士連署した書類作成することとし他人犯罪関与に関する証拠採用には、制度利用したことを法廷明らかにすることとしている。 それでも、冤罪被害者生む危険性増大する指摘する声は強く逆に司法取引経た証人は、虚偽供述罪を問われるのを避けるため、他人刑事裁判出廷して虚偽貫こうとする動機が働くために、冤罪温床になりやすいことが指摘されている。 適用第1号三菱日立パワーシステムズ(現・三菱パワー社員贈賄事件適用2号カルロス・ゴーン事件となっている。

※この「捜査・公判協力型協議・合意制度」の解説は、「司法取引」の解説の一部です。
「捜査・公判協力型協議・合意制度」を含む「司法取引」の記事については、「司法取引」の概要を参照ください。

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