制度の改革とは? わかりやすく解説

制度の改革

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/13 23:05 UTC 版)

人権擁護委員」の記事における「制度の改革」の解説

1997年平成9年5月当時松浦功法務大臣は、人権擁護推進審議会対し、「人権侵害され場合における被害者の救済に関する施策充実に関する基本的事項」を内容とする諮問行った平成9年法務省総第236号、同年諮問第2号)。 同審議会は、この諮問に対して、「人権尊重理念に関する国民相互理解を深めるための教育及び啓発に関する施策総合的な推進に関する基本的事項について」(1999年平成11年7月)および「人権救済制度在り方について」(2001年平成13年5月)と題する答申発表した。さらに同審議会は、2001年平成13年12月人権擁護委員制度に関してまとめた「人権擁護委員制度の改革について」と題する追加答申発表した。 同追加答申では、人権擁護委員制度についてその実効性等につき様々な問題点指摘されている」として、改革必要性表明した法務省はこの答申を受け、人権擁護行政人権擁護委員制度抜本的な改革検討し人権擁護法案まとめて2002年平成14年)の第154回国会に提出した。なお、同法案は、その後継続審議とされ、2003年平成15年10月衆議院解散が行われたことにより、廃案となっている。 2012年平成24年9月19日野田内閣は、次期国会提出することを前提として、人権委員会設置法案及び人権擁護委員法一部改正する法律案内容確認する閣議決定行ったこの人擁護委員法の一部改正法案によれば人権擁護委員に関する事務人権委員会所掌とすること、人権擁護委員人権委員会委嘱すること、国家公務員法適用される非常勤国家公務員給与は不支給)とすること、市町村長推薦によらない特例委嘱制度創設することなどが主な改正点である。2012年12月16日第46回衆議院議員総選挙敗北し内閣総辞職したため法案提出はならなかった。

※この「制度の改革」の解説は、「人権擁護委員」の解説の一部です。
「制度の改革」を含む「人権擁護委員」の記事については、「人権擁護委員」の概要を参照ください。

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