制度の改革
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/13 23:05 UTC 版)
1997年(平成9年)5月、当時の松浦功・法務大臣は、人権擁護推進審議会に対し、「人権が侵害された場合における被害者の救済に関する施策の充実に関する基本的事項」を内容とする諮問を行った(平成9年法務省権総第236号、同年諮問第2号)。 同審議会は、この諮問に対して、「人権尊重の理念に関する国民相互の理解を深めるための教育及び啓発に関する施策の総合的な推進に関する基本的事項について」(1999年(平成11年)7月)および「人権救済制度の在り方について」(2001年(平成13年)5月)と題する答申を発表した。さらに同審議会は、2001年(平成13年)12月、人権擁護委員制度に関してまとめた「人権擁護委員制度の改革について」と題する追加答申を発表した。 同追加答申では、人権擁護委員制度について「その実効性等につき様々な問題点が指摘されている」として、改革の必要性を表明した。法務省はこの答申を受け、人権擁護行政と人権擁護委員制度の抜本的な改革を検討し、人権擁護法案にまとめて、2002年(平成14年)の第154回国会に提出した。なお、同法案は、その後継続審議とされ、2003年(平成15年)10月に衆議院解散が行われたことにより、廃案となっている。 2012年(平成24年)9月19日、野田内閣は、次期国会に提出することを前提として、人権委員会設置法案及び人権擁護委員法の一部を改正する法律案の内容を確認する閣議決定を行った。この人権擁護委員法の一部改正法案によれば、人権擁護委員に関する事務は人権委員会の所掌とすること、人権擁護委員は人権委員会が委嘱すること、国家公務員法が適用される非常勤の国家公務員(給与は不支給)とすること、市町村長の推薦によらない特例委嘱制度を創設することなどが主な改正点である。2012年12月16日の第46回衆議院議員総選挙で敗北し内閣総辞職したため法案提出はならなかった。
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