制度の支配力とは? わかりやすく解説

制度の支配力

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 14:33 UTC 版)

学校制度」の記事における「制度の支配力」の解説

日本の教育機関中には1条校呼ばれる学校制度従ったものとそれ以外の物がある。特に全日制初等教育機関および前期中等教育機関のほとんどは、1条校である小学校中学校であり、その他の選択肢がほぼない状況である。学習塾などの1条校を補う教育施設多く存在するが、授業時間設備などの点において1条校比較する大きく差をつけられている。しかし1条校場合強固な年齢主義学習指導要領物足りなさがあったりするなど必ずしも児童生徒最適な教育行なっているとも言いがたい。そのため、学習塾などの民間事業者がそれを補っている。学校法人または準学校法人設置する1条校専修学校・各種学校であれば条件付私学助成金受け取れるなど経営的メリット大きいが、私学助成金受け取法人所轄庁の権限下に置かれる私立学校振興助成法私立学校振興助成法 第10条第16条)。ただし上記の点は朝鮮学校などの外国人向けの学校には制約多く、また外国人学校日本居住する外国人もっぱら対象とする教育施設)は、1条校専修学校ではないものの一般小学校中学校同じよう規模施設授業内容揃えていることもある。 また日本の学校制度法令例規などの成文法によって明確に規定されている部分と、慣習によって続けられている部分存在する外見からはそれが成文法上において根拠があるものなのか、慣習よるものなのかは判別しづらい。例え高等学校に14歳で入学できないことなどは法的根拠があるが、20歳の人が中学校入学頼んで断られる場合が多いのは学校の設置者公立学校場合教育委員会)の判断よるものである。このように学校制度を語るときには成文法のほかにも実態がどうなっているのかを含めて考えなければ議論成り立たない場合がある。これは成文法による最低限制度と、裁量による運用両方用いることで、状況変化対応しやすいというメリットもあることから、必ずしも問題があるわけではない。しかし、裁量大きすぎるとそれによって教育の場を奪われる例も起こり得る成文法上は、30歳中学校生徒何らおかしいところはないが、公立学校であっても入学継続在学拒否する例があり、また高等学校などの校則運転免許取得禁止するという規定があったりするのも、成文法上起こり得ることを十分に考慮されないまま定められ裁量結果である。 「学校制度」という言葉用いるとき、それが成文法のみを指しているのかそれとも現場裁量も含むのかは、定義が定まっていない。商取引における商慣行存在同じように、学校において法令例規定められておらず、また学則校則等にも定められていないような慣習法存在しこれらを含めて制度呼称するかでその指すものは大きく変わってくる。このため、「学校が悪い」「制度が悪い」という議論に対しては必ずしも法律変えなくても現場意識改革解決するケースがあることを認識する必要がある。以下に、裁量成文法の例をあげる。なお、学則校則等教育委員会告示通達等(高校募集要項など)は成文法裁量中間位置する

※この「制度の支配力」の解説は、「学校制度」の解説の一部です。
「制度の支配力」を含む「学校制度」の記事については、「学校制度」の概要を参照ください。

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