準学校法人とは? わかりやすく解説

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準学校法人

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/14 03:31 UTC 版)

学校法人」の記事における「準学校法人」の解説

準学校法人は「専修学校又は各種学校設置のみを目的とする法人」(私立学校法64条第4項)であり、いわゆる一条校以外の教育施設のみを運営する法人である。準学校法人は、同条第6項の規定により認可受けて学校法人となり、また学校法人が、同条第6項の規定により認可受けて準学校法人となることができる。なお、準学校法人という言い方は、法律上のものではない。また準学校法人は、名称中に学校法人」を使用できる(第65ただし書)ため、「学校法人」と「準学校法人」の区別難しい。

※この「準学校法人」の解説は、「学校法人」の解説の一部です。
「準学校法人」を含む「学校法人」の記事については、「学校法人」の概要を参照ください。

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