準学校法人
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/14 03:31 UTC 版)
準学校法人は「専修学校又は各種学校の設置のみを目的とする法人」(私立学校法第64条第4項)であり、いわゆる一条校以外の教育施設のみを運営する法人である。準学校法人は、同条第6項の規定により認可を受けて学校法人となり、また学校法人が、同条第6項の規定により認可を受けて準学校法人となることができる。なお、準学校法人という言い方は、法律上のものではない。また準学校法人は、名称中に「学校法人」を使用できる(第65条ただし書)ため、「学校法人」と「準学校法人」の区別は難しい。
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