日本の学校制度
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/08 04:30 UTC 版)
認定こども園を含む幼稚園、義務教育期間の9年間を学修する小学校、中学校など、前期中等教育以下の学校では、実務上は下の学年を履修していなくても、所属できる最高学年(いわゆる年齢相当学年)に編入学できる。こういった、高年齢児童生徒の飛び級ができることが、学齢期(15歳以下)の学校に共通する特徴である。 しかし、高等学校、高等専門学校、大学など、後期中等教育以降の学校では、年齢が高くても、以前に同等学校などで履修したことがない限り、1年生から履修する必要がある。 日本の学校教育法などでは、諸学校の在学年齢/卒業年齢には上限は設けていないが、高等学校以上の課程において、留年可能回数の上限や在学可能期限の上限を設けている学校もある。日本では前期中等教育までは、就学猶予・原級留置・過年度進学などが数少ないため、外見上上限があるように見えるだけである。しかしながら、大多数の学齢児童が6歳から就学し、留年することなく15歳で中学校を卒業するということが常識の様になっており、学齢を過ぎた人の在学は通常の小中学校や関係機関などの現場ではほとんど想定されていない。 高等学校以上の課程における留年の場合、学校と校則によって差異はあるが、極めて厳格な校則だと「一度たりとも留年を認めず、即退学とする」場合もあり(大学院修士課程に多い)、続いて「留年は一度だけ認めるが、二度目の留年が決定した場合は、即退学とする」(二度の留年がない)場合もある。 なお、体操着など学年毎に仕様が異なる学用品がある場合、留年しても買い替えは強制されないことが多い。2010年度(平成22年)から実施された公立高等学校の授業料無償化に関しては、留年者の修了年限を越えた場合の適用については学校設置者(地方公共団体:各都道府県、特別区または市町村教育委員会)の対応に委ねられる(国費ではなく学校設置者の負担となるため)。国立及び私立高校在学者対象の高等学校等就学支援金制度は、修了年限を越えた者には適用されない。
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