司法取引に関して裁判で注目された例
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/15 03:12 UTC 版)
「司法取引」の記事における「司法取引に関して裁判で注目された例」の解説
ロッキード事件 アメリカ合衆国在住の重要証人が、自己負罪拒否特権を理由に、日本での証言を拒否したのに対し、日本の検事総長(事件当時は布施健)が、刑事訴訟法第248条に規定された起訴便宜主義に基づき、起訴をしないことを約束し事実上の免責を与えて、アメリカ合衆国の裁判官に証人尋問を嘱託して作成した「嘱託証人尋問調書の証拠能力」が争われた。下級裁判所では、日本の法秩序の基本的理念や手続構造に反する重大な不許容事由を有するものでないとして、嘱託証人尋問調書の証拠能力を認めたが、最高裁判所は刑事免責に関する立法の欠如を理由に、嘱託証人尋問調書の証拠能力を否定した。 柏原市パチンコ店強盗事件 強盗罪容疑で起訴された男性は、公判でも起訴内容を認めていたが、覚醒剤取締法違反での追起訴後に否認し、「警察官が強盗を自白すれば覚醒剤を立件しないと取引を持ちかけた」と証言。 大阪地方裁判所は強盗事件に関する男の自白調書について、偽約束の可能性による違法性から証拠採用しなかったが、共犯者の公判証言などから男性の強盗事件と覚醒剤事件への関与を認定して、有罪判決を下した。
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