時季指定の方法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/05 08:10 UTC 版)
休日労働日就業規則・労働契約等の定めにより当初から労務提供義務のない日 労働者が雇用契約に従い労務に服する日 所定休日(広義) 代休 休暇 法定休日 法定外休日所定休日(狭義) 休日労働の後にその代替として労働日の中から日を指定して労働者を休ませること 労働日の中から日を指定して労働者が休むこと 原則:毎週1回(週休制)例外:4週4日(変形休日制) 法定以上に付与される休日 0時から24時までの労働に対し休日割増賃金の対象 法定労働時間を超えた部分が時間外割増賃金の支払い対象 有給か無給(賃金控除)かは就業規則による 年次有給休暇は有給(算出方法は就業規則の定めによる) 労働者が時季指定をどのように行うかについて法文上の定めはなく、意思表示の一般原則に従い時季指定の方法は問わないとし、また時期指定の期限については、使用者が休暇開始前に時季変更権を行使するか否かの判断をなしうる時間的余裕は認められるべきとするのが通説であるが、実際には当該企業の就業規則に定める手続きによる。所定の書面によるべきとする規定(東京高判平成5年1月27日)や、時季指定の期限を前々日までとする規定(最判昭和57年3月18日)も合理性を有するとして有効とされている。もっともこのような規定に反してなされた時季指定であっても時季指定としての効力を生じないのでなく、使用者が時季変更権を適法に行使する一要素と解される(名古屋地判昭和51年4月30日)。 労働者の年次有給休暇の請求(時季指定)に対する使用者の時季変更権の行使が、労働者の指定した休暇期間が開始し又は経過した後にされた場合であっても、労働者の休暇の請求自体がその指定した休暇期間の始期にきわめて接近してされたため使用者において時季変更権を行使するか否かを事前に判断する時間的余裕がなかったようなときには、それが事前にされなかったことのゆえに直ちに時季変更権の行使が不適法となるものではなく、客観的に当該時季変更権を行使しうる事由が存し、かつ、その行使が遅滞なくされたものである場合には、適法な時季変更権の行使があったものとしてその効力を認めるのが相当である。 労働者が年次有給休暇を取得した労働日につき、欠勤として扱い処理することは許されない。なお、労働者において任意に遅刻その他の事情により就業にさしつかえた日を年次有給休暇に振りかえることはできないものと解すべきである。欠勤日を労働者の請求により年次有給休暇に振り替える取り扱いが制度として確立している場合には、就業規則に規定することが必要である。 休職命令により従来所属していた配属を離れ、以後は単に会社に籍があるにとどまり、会社に対して全く労働義務が免除されることとなる場合において、休職発令された者が年次有給休暇を請求したときは、労働義務がない日について年次有給休暇を請求する余地がないことから、これらの休職者は年次有給休暇の請求はできない。労働組合の専従期間や病気休業期間中、育児休業申出後の育児休業期間等についても同様である。一方、育児休業申出前に年次有給休暇の時季指定をした場合、その後、当該指定した日を含めた期間について育児休業を取得した場合、すでに年次有給休暇が成立しているので、その日は年次有給休暇の日となる。
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