時季指定の方法とは? わかりやすく解説

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時季指定の方法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/05 08:10 UTC 版)

年次有給休暇」の記事における「時季指定の方法」の解説

休日労働日就規則労働契約等の定めにより当初から労務提供義務のない日 労働者雇用契約従い労務服する所定休日広義代休 休暇 法定休日 法定外休日所定休日狭義休日労働の後にその代替として労働日の中から日を指定して労働者休ませること 労働日の中から日を指定して労働者が休むこと 原則:毎週1回週休制)例外:4週4日変形休日制法定以上に付与される休日 0時から24時までの労働対し休日割増賃金対象 法定労働時間超えた部分時間外割増賃金支払い対象 有給無給賃金控除)かは就業規則による 年次有給休暇有給算出方法就業規則定めによる) 労働者時季指定どのように行うかについて法文上の定めはなく、意思表示一般原則従い時季指定の方法は問わないし、また時期指定期限については、使用者休暇開始前時季変更権行使するか否か判断なしうる時間的余裕認められるきとするのが通説であるが、実際に当該企業就業規則定め手続きよる。所定書面によるべきとする規定東京高判平成5年1月27日)や、時季指定期限前々日までとする規定最判昭和57年3月18日)も合理性有するとして有効とされている。もっともこのような規定反してなされた時季指定であっても時季指定としての効力生じないのでなく、使用者時季変更権適法行使する要素解される名古屋地判昭和51年4月30日)。 労働者年次有給休暇請求時季指定)に対す使用者時季変更権行使が、労働者指定した休暇期間が開始し又は経過した後にされた場合であっても労働者休暇請求自体がその指定した休暇期間の始期きわめて接近してされたため使用者において時季変更権行使するか否か事前に判断する時間的余裕がなかったようなときには、それが事前にされなかったことのゆえに直ち時季変更権行使不適法となるものではなく客観的に当該時季変更権行使しうる事由存し、かつ、その行使遅滞なくされたものである場合には、適法時季変更権行使があったものとしてその効力認めるのが相当である。 労働者年次有給休暇取得した労働日につき、欠勤として扱い処理することは許されない。なお、労働者において任意に遅刻その他の事情により就業さしつかえた日を年次有給休暇振りかえることはできないものと解すべきである。欠勤日を労働者請求により年次有給休暇振り替える取り扱い制度として確立している場合には、就業規則規定することが必要である。 休職命令により従来所属していた配属離れ以後は単に会社に籍があるにとどまり会社に対して全く労働義務免除されることとなる場合において、休職発令された者が年次有給休暇請求したときは、労働義務がない日について年次有給休暇請求する余地がないことから、これらの休職者年次有給休暇請求できない労働組合専従期間や病気休業間中育児休業申出後の育児休業期間等についても同様である。一方育児休業申出前に年次有給休暇時季指定をした場合その後当該指定した日を含めた期間について育児休業取得した場合、すでに年次有給休暇成立しているので、その日は年次有給休暇の日となる。

※この「時季指定の方法」の解説は、「年次有給休暇」の解説の一部です。
「時季指定の方法」を含む「年次有給休暇」の記事については、「年次有給休暇」の概要を参照ください。

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