日本の法制とは? わかりやすく解説

日本の法制

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/30 21:05 UTC 版)

家庭内労働者」の記事における「日本の法制」の解説

日本の労働基準法では、本記事述べるような家庭内労働者家事使用人称している。そして同法制定当初より「家事使用人」を同法適用除外としている(制定当時第8条現行法では第116条)。その趣旨は、家事一般に携わる家事使用人労働一般家庭における私生活密着して行われるため、その労働条件等について、これを把握して労働基準法による国家的監督規制服せしめることが実際上困難であり、その実効性が期し難いこと、また、私生活密着した労働条件等についての監督規制等を及ぼすことが、一般家庭における私生活の自由の保障との調和上、好ましくないという配慮があったことに基づくものと解されるしかしながら家事使用人であっても、本来的には労働者であることからすれば、この適用除外範囲については、厳格に解するのが相当である。実際労働者が「家事使用人」に該当するか否かは、従事する作業種類性質如何勘案して具体的に当該労働者実態によって決定すべきであり、家事一般に従事している者がこれに該当する法人雇われ、その役職員家庭において、その家族指揮命令の下に家事一般を行う者は家事使用人である。個人家庭における家事事業として請け負う者に雇われて、その指揮命令の下に当該家事を行う者は家事使用人当たらない昭和63年3月14日基発150号平成11年3月31日基発168号)。その労働条件指揮命令の関係等を把握することが容易であり、かつ、それが一般家庭における私生活上の自由の保障と必ずしも密接に関係するものない場合には、当該労働者労働基準法適用除外となる家事使用人認めることはできない労働基準法上の家事使用人」に該当するならば、以下の法令についても適用除外となる。 労働安全衛生法 最低賃金法 賃金の支払の確保等に関する法律 じん肺法 家内労働法 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法 労働者災害補償保険法 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 一方、以下の法令については「家事使用人」についても適用がある。 労働契約法 公益通報者保護法 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律 このうち労働者災害補償保険法において、業務実態災害の発生状況からみて労働者準じて保護するにふさわしい者であること、そして業務の範囲明確に特定でき、業務災害認定等が保険技術的に可能であることから、同法特別加入制度によって「家事使用人」の保護図っている。介護関係業務従事するものについては介護保険サービス提供する訪問介護員同様の就労形態であることから平成13年より特別加入認めてきたが、介護作業特別加入者の大半占め家政婦家事支援行っている実態から、家事支援従事者についても平成30年より特別加入制度対象とすることになった

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日本の法制

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/13 09:01 UTC 版)

当直」の記事における「日本の法制」の解説

労働時間#監視又は断続的労働に従事する者」も参照 日本の労働法においては労働時間原則として1日8時間週40時間以内収めなければいけないが(法定労働時間労働基準法第32条)、当直はこの法定労働時間枠外である(労働基準法41条)ことが最大特徴である。従って、使用者労働者通常の労働時間とは別に当直をさせても割増賃金支払い必要ないが、使用者当直制を採用するにはあらかじめ所轄労働基準監督署長の許可を受けなければならない労働基準法施行規則第23条)。そのうえで就業規則等に当直従事する労働者範囲当直を行う時間帯当直に対して支払われる手当の額等を定め必要がある所轄労働基準監督署が行許可基準通達によって示されていて(昭和22年9月13日発基17号昭和63年3月14日基発150号)、以下のとおりである。 常態として、ほとんど労働をする必要のない勤務のみを認めるものであって定時的巡視、緊急の電話または文書収受非常事態備えて待機等を目的とするものに限って許可する原則として通常の労働継続許可しない当直勤務に対して当の手当支給されること。具体的には、宿直勤務1回についての宿直手当深夜割増賃金を含む。)又は日直勤務1回についての日直手当の最低額当該事業場において宿直又は日直勤務に就くことの予定されている同種の労働者に対して支払われている賃金(法第37条の割増賃金基礎となる賃金に限る。)の1人1日平均額の3分の1下らないのであること。ただし、同一企業属す数個事業場について、一律基準により宿直又は日直の手当額を定め必要がある場合には、当該事業場属す企業の全事業場において宿直又は日直勤務に就くことの予定されている同種の労働者について1人1日平均額によることができるものであること。 宿直については週1回日直については月1回限度とすること(宿日直行いうるすべての者に宿日直をさせてもなお不足であり、か勤務労働密度が特に薄い場合を除く)。 宿直については、相当の睡眠設備設置すること。 満18歳未満の者については原則として許可しない昭和23年6月16日収監733号)。 当直中に突発的に本来業務従事した場合当直として対応することは可能であるが、その際労働に対して割増賃金支払いが必要となる。また、突発業務頻繁に行われ通常の労働とほとんど変わりない場合当直としての対応は認められず(通常の夜勤休日労働みなされ)、当直許可取り消され、この場合交代制勤務導入等、勤務体制見直しが必要となる。実際に当直用いている職場においては上記許可基準守られているのか疑わしい職場少なからずみられるところである。本来、職場労働環境改善労使自主的な交渉によって図るべきものであるが、それでも改善見られない、あるいは明らかな法令違反見られる等の事情がある場合には、労働者弁護士社会保険労務士法律専門職相談行ったり、あるいは労働基準監督署への申告行い改善求めるという手段がある。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/05 08:10 UTC 版)

年次有給休暇」の記事における「日本の法制」の解説

労働における休み休憩時間6時間を超える労働に対して付与義務 休日(公休日)当初より労働義務なし 法定休日週休1日原則, 労働させた場合割増賃金発生法定外休日原則超える日数休暇/休業本来は労働日だが義務免除 法定休暇年次有給休暇 産前産後休業 生理休暇 育児休業/子の看護休暇 介護休業/介護休暇 使用者責め帰すべき事由による休業 非法定休暇(特別休暇夏休み サバティカル休暇 病気休暇 つわり休暇 慶弔休暇など 表 話 編 歴 本項労働基準法について以下では条数のみを挙げる日本労働者一般に対す年次有給休暇導入されたのは戦後1947年昭和22年)に定められ労働基準法による(工場法には年次有給休暇についての規定はなかった。官庁職員については「官庁執務時間休暇ニ関スル件」(大正11年7月4日閣令)による「賜暇制度」が年次有給休暇相当するものとしてあった。)。制定当初当時のILO52号条約定められた最低日数6日)に倣って労働基準法でも最低日数6日としていたが、同条約他、国際条約等での日数引き上げ対応して1988年昭和63年4月に最低10日引き上げ同時に比例付与計画的付与規定導入した。もっとも日本ILO52号・第132条約ほかILO労働者保護に関する条約のほとんどを批准していない。また権利取得のために一定上の出勤率を要求することも諸外国には見られない規定である。 労働基準法第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤し労働者に対して継続し、又は分割した労働日有給休暇与えなければならない。 第39条は、労働者心身疲労回復させ、労働力維持培養を図るとともにゆとりある生活の実現にも資するという趣旨から、毎年一定日数有給休暇与えることを規定している。年次有給休暇労働者休暇時季指定をし、使用者による有効な時季変更権行使がないとき(時季変更権行使解除条件として)に成立し年次有給休暇成立すると、その時指定された日について労働義務消滅する法律上当然に労働者生ず権利であり、労働者請求待って初め生ずるものではない。使用者許可承認不要であり、そのような観念容れる余地そのものがない。労働者年次有給休暇取得請求する際の「請求」とは、休暇時季指定であり、この請求があった際に使用者判断する要素時季変更権行使可否のみである。年次有給休暇労働者請求する時季与えこととされているので、本条労働基準法39条)所定要件満たした休暇取得した労働者に対しては、使用者はこれを積極的に与えるよう努める必要はあるが、労働者から具体的にその請求がない限り使用者はこれを与えなくても本条(労働基準法39条)違反の責を負わない解される労働法コンメンタール3、厚生労働省労働基準局編)。請求にあたって労働者請求理由使用者求めことがあるが、これを禁止する法律はない。ただし、請求理由をもとに時季変更権行使することはできず、時季変更権行使しない側の理由にすることができるだけである。 シフト制により労働日指定される労働者場合シフトにより労働日指定される前には、年次有給休暇時季指定を行うことはできない。仮にシフトにより労働日指定される前に特定の日に時季指定行っても、特定の日がシフトにより労働日指定され所定休日指定され場合には、その日年次有給休暇として取り扱う必要はない。 休暇に関する事項は、就業規則絶対的必要記載事項とされていて(第89条)、使用者年次有給休暇に関する事項就業規則記載しなければならない。また労働条件の絶対的明示事項ともされていて(第15条)、使用者労働契約締結に際して労働者に対して年次有給休暇に関する事項書面明示しなければならない。なお、管理監督者等の、いわゆる41該当者においても、年次有給休暇規定適用される世界各国年次有給休暇取得率と比較して日本年次有給休暇取得率は並外れて低いことが問題視されており、こうしたことが長時間労働働きすぎを招いており、健康を害したり、精神疾患うつ病など)や過労死過労自殺に至る労働者後を絶たない原因考えられている。2010年の経済財政白書では「有給休暇の完全消化大幅な個人消費拡大が可能」としており。有給休暇延べ残日数を1年で約450,000,000日程度と試算、これは1年を約365.25日とすると約12,320年120日になる。これが完全に消化されたと仮定して雇用者1人につき1日当たり1,000円の追加的な消費が行われた場合控え目に見てGDPの約0.1%の個人消費誘発され長期家族旅行などが追加的行われるならより大きな効果期待できるとしている。平成18年4月施行された「労働時間等の設定の改善に関する特別措置法」の第2条では、「事業主は、その雇用する労働者労働時間等の設定改善を図るため、業務繁閑応じた労働者始業及び終業時刻設定年次有給休暇取得しやすい環境整備その他の必要な措置講ずるように努めなければならない」、と定めている。 詳細は「#低い有給休暇取得率の原因と対策」および「#各国有給休暇」を参照

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日本の法制

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/11 07:02 UTC 版)

専門チャンネル」の記事における「日本の法制」の解説

日本CS放送における専門チャンネル法的位置づけは、制度発足当初は「衛星役務利用放送」または「CS委託放送であったが、2011年放送法改正により「衛星基幹放送」「衛星一般放送」へと整理された。「基幹放送」はBS衛星放送と同じ受信装置用い放送対象とし、「一般放送」はそれ以外全ての放送対象とする。

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