低い有給休暇取得率の原因と対策とは? わかりやすく解説

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低い有給休暇取得率の原因と対策

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/05 08:10 UTC 版)

年次有給休暇」の記事における「低い有給休暇取得率の原因と対策」の解説

年次有給休暇取得調査年取得率平成9年 54.1% 平成10年 53.8% 平成11年 51.8% 平成12年 50.5% 平成13年 49.5% 平成14年 48.4% 平成15年 48.1% 平成16年 47.4% 平成17年 46.6% 平成18年 47.1% 平成19年 46.6% 平成20年 46.7% 平成21年 47.4% 平成22年 47.1% 平成23年 48.1% 平成24年 49.3% 平成25年 47.1% 平成26年 48.8% 平成27年 47.6% 平成28年 48.7% 平成29年 49.4% 平成30年 51.1% 平成31年 52.4% 令和2年 56.3% 日本最低賃金低さ労働時間長さ長時間労働有給休暇休日日数のどれをとっても先進国中、最低の部類であり労働水準に関して未だ発展途上である。 厚生労働省の「令和2年就労条件総合調査によれば平成31年令和元年(又は平成30会計年度1年間企業付与した年次有給休暇日数繰越日数を除く)は、労働者1人当たり平均18.0日であるが、そのうち実際に労働者取得した日数は10.1日、取得率は56.3%であり、取得日数取得率とも昭和59年以降最多となった。その要因として、平成31年4月より義務付けられた「有給5日取得」の影響とみられるが、政府2020年目標である70%には遠く及んでいない。取得率を企業規模別にみると、従業員1,000人以上の企業では63.1%取得しているが、100未満企業では51.1%となっていて、企業規模小さいほど取得率は低くなる傾向従前から変わっていない。なお取得率を男女別にみると、男性は53.7%、女性は60.7%であり、男性取得率が低くなっている。 また、内閣府の「平成25年ワーク・ライフ・バランスに関する個人・企業調査」における企業調査により、「自分与えられた役割果たし付与され有給休暇のほとんどを消化すること」が人事評価どのように考慮されるかについてみると、「人事評価では考慮されていない」が84.5%と極めて高くなっている。 これらの要因としては、日本では年次有給休暇消化容易にするための人員構成が「経営効率化人材育成の面で無駄が多い」として、年次有給休暇消化消極的な経営者が多いうえ、労働者の側にも労働組合未組織年次有給休暇取得ためらわせる社内風土存在等様々な事情絡んでいるためではないかと言われている。一つ要因として、組織学者太田肇労働政策研究・研修機構調査結果援用しながら周りから認められるために」休暇取得をためらう実態があることを明らかにしている。 年次有給休暇時間単位取得できる制度がある企業割合は「平成29年就労条件総合調査」では18.7%であり、年次有給休暇の計画的付与制度がある企業割合は「令和2年就労条件総合調査」では43.2%である。 職場雰囲気事業主経営者など使用者側の意向などの理由により、労働者の権利として法的に認められているはずの年次有給休暇取得をためらわせたり取得しづらい労働環境などは本来は労使交渉解決するべきものであるが、労働者年次有給休暇申請したときに、取得できる状況であるにもかかわらず使用者側が年次有給休暇取得認めない場合は、使用者側の労働基準法違反として所轄労働基準監督署相談申告したり、終局的には裁判所提訴する手段もある。 厚生労働省日本労働者における有給休暇取得率の低さ問題視しうつ病過労死過労自殺に繋がる大きな要因であると危惧しており、労働時間短縮年次有給休暇の完全取得事業主促進する取り組み旧労働省時代から進めている。 1990年の「連続休暇取得促進要綱」では 「年次有給休暇平均20日付与20日取得」という目標のもとに「意識改革システムづくり」等を強調する1995年の「ゆとり休暇促進要綱」では「まとまった日数連続した休暇」「個人希望活かした休暇」「ライフ・スタイルやワーク・スタイルに合わせた目的別休暇」といったコンセプト提唱する2000年長期休暇普及に向けて」では「1週間程度を最低単位として2週間程度休暇」と期間を明示し週休2日週休日と年次有給休暇組み合わせて実現図ろうとする。2004年職業生活活性化のための年単位長期休暇制度に関する研究会報告書」では「一定上のまとまった期間、 少なくとも1年以上の期間を対象」とする休暇提唱する2010年4月1日から適用された「労働時間等の見直しガイドライン」では当面目標として2020年までに年次有給休暇取得率を70%まで上げるよう求めている。2020年5月閣議決定された「少子化社会対策要綱」では2025年までに取得率を70%にする目標掲げられた。2014年度からは毎年10月を「年次有給休暇取得促進期間」と定め集中的な広報活動行っている。ただしこれらはいずれ労使自主的な交渉促すものであり、法的な強制力はない。

※この「低い有給休暇取得率の原因と対策」の解説は、「年次有給休暇」の解説の一部です。
「低い有給休暇取得率の原因と対策」を含む「年次有給休暇」の記事については、「年次有給休暇」の概要を参照ください。

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