業務の範囲
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 10:00 UTC 版)
従来の阪神高速道路の範囲において、日本高速道路保有・債務返済機構と締結した協定に基づき以下の業務を行う。 高速道路の新設又は改築、完了時には、道路資産と債務がともに機構に帰属する。 機構の保有する道路資産を有償で借り受けての、かかる高速道路の管理。 いわゆる上下分離方式を採用した中での「上」に相当する。 また、大阪市港湾局が管轄する大阪港咲洲トンネルおよび夢咲トンネルの管理運営を行っている。
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業務の範囲
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/16 05:29 UTC 版)
「国立国際医療研究センター」の記事における「業務の範囲」の解説
以下は「高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律」第16条による。 感染症その他の疾患に係る医療に関し、調査、研究及び技術の開発を行うこと。(第1号) 前記業務に密接に関連する医療を提供すること。(第2号) 医療に係る国際協力に関し、調査及び研究を行うこと。(第3号) 感染症その他の疾患に係る医療及び医療に係る国際協力に関し、技術者の研修を行うこと(第4号) 以上の業務に係る成果の普及及び政策の提言を行うこと(第5号) 国立高度専門医療研究センターの職員の養成、研修を目的として看護に関する学理及び技術の教授及び研究、研修を行う施設を設置し、これを運営すること(第6号) 以上の業務に附帯する業務を行うこと(第7号)
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業務の範囲
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/12/13 08:19 UTC 版)
土地開発公社は、公有地の拡大の推進に関する法律第10条第1項の目的を達成するため、次に掲げる業務の全部又は一部を行うものとする(公有地の拡大の推進に関する法律第17条第1項)。 一 次に掲げる土地の取得、造成その他の管理及び処分を行うこと。 イ 公有地の拡大の推進に関する法律第四条第一項又は第五条第一項に規定する土地 ロ 道路、公園、緑地その他の公共施設又は公用施設の用に供する土地 ハ 公営企業の用に供する土地 ニ 都市計画法第四条第七項 に規定する市街地開発事業その他政令で定める事業の用に供する土地 ホ イからニまでに掲げるもののほか、地域の秩序ある整備を図るために必要な土地として政令で定める土地 二 住宅用地の造成事業その他土地の造成に係る公営企業に相当する事業で政令で定めるものを行うこと。 三 前2号の業務に附帯する業務を行うこと。 土地開発公社は、前項の業務のほか、当該業務の遂行に支障のない範囲内において、次に掲げる業務を行なうことができる(公有地の拡大の推進に関する法律第17条第2項)。 一 前項第1号の土地の造成(一団の土地に係るものに限る。)又は同項第2号の事業の実施とあわせて整備されるべき公共施設、又は公用施設の整備で地方公共団体の委託に基づくもの及び当該業務に附帯する業務を行なうこと。 二 国、地方公共団体その他公共的団体の委託に基づき、土地の取得のあっせん、調査、測量その他これらに類する業務を行なうこと。 土地開発公社は、公有地の拡大の推進に関する法律第17条第1項第1号ニに掲げる土地の取得については、地方公共団体の要請をまって行うものとする(公有地の拡大の推進に関する法律第17条第3項)。 土地開発公社は、その所有する土地を公有地の拡大の推進に関する法律第17条第1項第1号ニに掲げる土地として処分しようとするときは、関係地方公共団体に協議しなければならない。ただし、前項の要請に従って処分する場合は、この限りでない(公有地の拡大の推進に関する法律第17条第4項)。 公有地の拡大の推進に関する法律第17条第3項の要請及び前項の協議に関し必要な事項は、政令で定める(公有地の拡大の推進に関する法律第17条第5項)。
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業務の範囲
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/20 03:17 UTC 版)
町奉行の業務の範囲は基本的には江戸の町・町人に関するものであるが、支配地と他領他支配との関連事件や、江戸町方との関連事件、私領からの吟味願いを老中を通じて下付されるなど、武士に対する吟味を命ぜられることが多かった。 刑罰については、町奉行および遠国奉行は専決できる権限があり、これを手限(てぎり)といった。江戸の町奉行の手限は、中追放以下までで、それ以上の刑罰を科すには老中への伺いが必要であった。 被告人が武家の家来の場合は、安永2年(1773年)からは、急度叱りまでが手限で、押込以上は伺いが必要となった。
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業務の範囲
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/10 05:10 UTC 版)
医療法人は、医療法第39条、第42条から本来業務、附帯業務、附随業務を行うことができるとされている。社会医療法人は、それらに加えて収益業務を行うことができるとされている(医療法第42条の2)。
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業務の範囲
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/24 05:28 UTC 版)
普通銀行は次の業務を営むことができ、それ以外の業務は行うことができない。 銀行業(固有業務)預金、定期積金または相互掛金の受入れ。 資金の貸付けまたは手形の割引。 為替取引 付随業務 : 銀行業に付随する業務。例として次のものが含まれる。債務の保証または手形の引受け。 有価証券(5に規定する証書をもって表示される金銭債権に該当するものおよび短期社債等を除く。)の売買(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く)または有価証券関連デリバティブ取引(投資の目的をもってするものまたは書面取次ぎ行為に限る) 。 有価証券の貸付け。 国債、地方債もしくは政府保証債(以下「国債等」という。)の有価証券の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)または当該引受けに係る国債等の募集の取扱い。 金銭債権(譲渡性預金の預金証書、コマーシャル・ペーパー、住宅抵当証書、貸付債権信託の受益権証書、抵当証券、商品投資受益権の受益権証書、外国の法人の発行する証券又は証書で銀行業を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権又はこれに類する権利を表示するもの、および16または18の取引に係る権利を表示する証券又は証書をもって表示されるものを含む。)の取得又は譲渡。 指名金銭債権を裏付資産とする一定の証券化商品たる有価証券の引受け(売出しの目的をもってするものを除く。)又は当該引受けに係る有価証券の募集の取扱い。 短期社債等の取得又は譲渡。 有価証券の私募の取扱い。 地方債又は社債その他の債券の募集または管理の受託。 銀行その他金融業を行う者(外国銀行を除く。)の業務(11に掲げる業務に該当するものを除く。)の代理または媒介(銀行法施行規則第13条で定めるものに限る)。 外国銀行の業務の代理または媒介(銀行の子会社である外国銀行の業務の代理または媒介を当該銀行が行う場合における当該代理または媒介その他の内閣府令で定めるものに限る) 。 国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い。 有価証券、貴金属その他の物品の保護預り。 振替業。 両替。 デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く)(5に掲げる業務に該当するものを除く)。 デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)の媒介、取次ぎまたは代理。 金利、通貨の価格、商品の価格、排出権の価格その他の指標に係る先物・先渡取引、商品デリバティブ取引、排出権デリバティブ取引(19において「金融等デリバティブ取引」という。)(5および16に掲げる業務に該当するものを除く)。 金融等デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理(17に掲げる業務に該当するものおよび上場商品構成物品等について商品市場における相場を利用して行う一定の店頭商品デリバティブ取引の媒介、取次ぎまたは代理を除く)。 有価証券関連店頭デリバティブ取引(当該有価証券関連店頭デリバティブ取引に係る有価証券が5に規定する証書をもって表示される金銭債権に該当するものおよび短期社債等以外のものである場合には、差金の授受によつて決済されるものに限る。21において同じ。)(2に掲げる業務に該当するものを除く)。 有価証券関連店頭デリバティブ取引の媒介、取次ぎまたは代理。 機械類その他の物件に係るファイナンス・リースを行う業務。 22に掲げる業務の代理または媒介。 その他業務投資助言業務。 他業有価証券関連業(付随業務として営む業務を除く)。 自己信託に係る事務に関する業務。 排出権を取得し、もしくは譲渡することを内容とする契約の締結またはその媒介、取次ぎもしくは代理を行う業務(付随業務として営む業務を除く)。
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業務の範囲
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/19 00:02 UTC 版)
統計センターの業務は、独立行政法人統計センター法によってその範囲が定められている。具体的には次の通りである。 国勢調査その他国勢の基本に関する統計調査の製表を行うこと。 国の行政機関又は地方公共団体の委託を受けて統計調査の製表を行うこと。 統計の作成及び利用に必要な情報の蓄積、加工その他の処理を行うこと。 上記に掲げる業務に必要な技術の研究を行うこと。 上記に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
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