業務の範囲とは? わかりやすく解説

業務の範囲

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 10:00 UTC 版)

阪神高速道路」の記事における「業務の範囲」の解説

従来阪神高速道路範囲において、日本高速道路保有・債務返済機構締結した協定に基づき以下の業務を行う。 高速道路新設又は改築完了時には道路資産債務がともに機構帰属する機構保有する道路資産有償借り受けての、かかる高速道路管理いわゆる上下分離方式採用した中での「上」に相当するまた、大阪市港湾局管轄する大阪港咲洲トンネルおよび夢咲トンネル管理運営行っている。

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業務の範囲

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/16 05:29 UTC 版)

国立国際医療研究センター」の記事における「業務の範囲」の解説

以下は「高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律第16条よる。 感染症その他の疾患係る医療関し調査研究及び技術の開発を行うこと。(第1号前記業務に密接に関連する医療提供すること。(第2号医療係る国際協力関し調査及び研究を行うこと。(第3号感染症その他の疾患係る医療及び医療係る国際協力関し技術者研修を行うこと(第4号) 以上の業務係る成果普及及び政策提言を行うこと(第5号国立高度専門医療研究センター職員養成研修目的として看護に関する学理及び技術教授及び研究研修を行う施設設置し、これを運営すること(第6号) 以上の業務附帯する業務を行うこと(第7号

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業務の範囲

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/12/13 08:19 UTC 版)

土地開発公社」の記事における「業務の範囲」の解説

土地開発公社は、公有地の拡大の推進に関する法律第10条第1項目的達成するため、次に掲げ業務全部又は一部を行うものとする公有地の拡大の推進に関する法律第17条第1項)。 一 次掲げ土地の取得造成その他の管理及び処分を行うこと。 イ 公有地の拡大の推進に関する法律第四条第一項又は第五条第一項に規定する土地道路公園緑地その他の公共施設又は公用施設の用に供する土地公営企業の用に供する土地都市計画法第四条第七項 に規定する市街地開発事業その他政令定め事業の用に供する土地 ホ イからニまでに掲げるもののほか、地域秩序ある整備を図るために必要な土地として政令定め土地住宅用地造成事業その他土地造成係る公営企業相当する事業政令定めるものを行うこと。 三 前2号業務附帯する業務を行うこと。 土地開発公社は、前項業務のほか、当該業務遂行支障のない範囲内において、次に掲げ業務行なうことができる(公有地の拡大の推進に関する法律第17条2項)。 一 前項第1号土地造成一団土地係るものに限る。)又は同項第2号事業の実施あわせて整備されるべき公共施設、又は公用施設整備地方公共団体委託に基づくもの及び当該業務附帯する業務行なうこと。 二 国地方公共団体その他公共的団体委託に基づき土地の取得あっせん調査測量その他これらに類する業務行なうこと。 土地開発公社は、公有地の拡大の推進に関する法律第17条第1項第1号ニに掲げ土地の取得については、地方公共団体要請をまって行うものとする公有地の拡大の推進に関する法律第17条第3項)。 土地開発公社は、その所有する土地公有地の拡大の推進に関する法律第17条第1項第1号ニに掲げ土地として処分しようとするときは、関係地公共団体協議しなければならない。ただし、前項要請に従って処分する場合は、この限りでない(公有地の拡大の推進に関する法律第17条第4項)。 公有地の拡大の推進に関する法律第17条第3項要請及び前項協議関し必要な事項は、政令定める(公有地の拡大の推進に関する法律第17条第5項)。

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業務の範囲

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/20 03:17 UTC 版)

吟味方」の記事における「業務の範囲」の解説

町奉行の業務の範囲は基本的に江戸の町町人に関するのであるが、支配地と他領支配との関連事件や、江戸町方との関連事件私領からの吟味願い老中通じて下付されるなど、武士対す吟味を命ぜられることが多かった刑罰については、町奉行および遠国奉行専決できる権限があり、これを手限(てぎり)といった。江戸の町奉行の手限は、中追放以下までで、それ以上刑罰科すには老中への伺いが必要であった被告人武家家来場合は、安永2年1773年)からは、急度叱りまでが手限で、押込以上は伺いが必要となった

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業務の範囲

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/10 05:10 UTC 版)

医療法人」の記事における「業務の範囲」の解説

医療法人は、医療法39条、第42条から本来業務附帯業務附随業務を行うことができるとされている。社会医療法人は、それらに加えて収益業務を行うことができるとされている(医療法42条の2)。

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業務の範囲

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/24 05:28 UTC 版)

普通銀行」の記事における「業務の範囲」の解説

普通銀行次の業務を営むことができ、それ以外業務は行うことができない銀行業固有業務預金定期積金または相互掛金受入れ資金貸付けまたは手形の割引為替取引 付随業務 : 銀行業付随する業務。例として次のものが含まれる債務保証または手形の引受け有価証券(5に規定する証書をもって表示される金銭債権該当するものおよび短期社債等を除く。)の売買有価証券関連デリバティブ取引該当するものを除く)または有価証券関連デリバティブ取引投資の目的をもってするものまたは書面取次ぎ行為に限る) 。 有価証券貸付け国債地方債もしくは政府保証債(以下「国債等」という。)の有価証券の引受け売出し目的をもつてするものを除く。)または当該引受け係る国債等の募集取扱い金銭債権譲渡性預金預金証書コマーシャル・ペーパー住宅抵当証書貸付債権信託受益権証書抵当証券商品投資受益権受益権証書外国法人発行する証券又は証書銀行業を営む者その他の金銭貸付け業として行う者の貸付債権信託する信託受益権又はこれに類する権利表示するもの、および16または18取引係る権利表示する証券又は証書をもって表示されるものを含む。)の取得又は譲渡指名金銭債権裏付資産とする一定の証券化商品たる有価証券の引受け売出し目的をもってするものを除く。)又は当該引受け係る有価証券の募集取扱い短期社債等の取得又は譲渡有価証券私募取扱い地方債又は社債その他の債券募集または管理受託銀行その他金融業を行う者(外国銀行を除く。)の業務11掲げ業務該当するものを除く。)の代理または媒介銀行法施行規則第13条定めるものに限る)。 外国銀行業務代理または媒介銀行の子会社である外国銀行業務代理または媒介当該銀行が行場合における当該代理または媒介その他の内閣府令定めるものに限る) 。 国、地方公共団体会社等の金銭収納その他金銭係る事務取扱い有価証券貴金属その他の物品保護預り振替業。 両替デリバティブ取引有価証券関連デリバティブ取引該当するものを除く)(5に掲げ業務該当するものを除く)。 デリバティブ取引有価証券関連デリバティブ取引該当するものを除く。)の媒介取次ぎまたは代理金利通貨価格商品価格排出権価格その他の指標係る先物先渡取引商品デリバティブ取引排出権デリバティブ取引19において「金融デリバティブ取引」という。)(5および16掲げ業務該当するものを除く)。 金融デリバティブ取引媒介取次ぎ又は代理17掲げ業務該当するものおよび上場商品構成物品等について商品市場における相場利用して行う一定の店頭商品デリバティブ取引媒介取次ぎまたは代理を除く)。 有価証券関連店頭デリバティブ取引当該有価証券関連店頭デリバティブ取引係る有価証券が5に規定する証書をもって表示される金銭債権該当するものおよび短期社債以外ののである場合には、差金授受によつて決済されるものに限る。21において同じ。)(2に掲げ業務該当するものを除く)。 有価証券関連店頭デリバティブ取引媒介取次ぎまたは代理機械類その他の物件係るファイナンス・リースを行う業務22掲げ業務代理または媒介その他業務投資助言業務。 他業有価証券関連業付随業務として営む業務を除く)。 自己信託係る事務に関する業務排出権取得しもしくは譲渡することを内容とする契約の締結またはその媒介取次ぎもしくは代理を行う業務付随業務として営む業務を除く)。

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業務の範囲

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/19 00:02 UTC 版)

統計センター」の記事における「業務の範囲」の解説

統計センター業務は、独立行政法人統計センター法によってその範囲定められている。具体的に次の通りである。 国勢調査その他国勢の基本に関する統計調査製表を行うこと。 国の行政機関又は地方公共団体委託受けて統計調査製表を行うこと。 統計作成及び利用必要な情報蓄積加工その他の処理を行うこと。 上記掲げ業務必要な技術研究を行うこと。 上記掲げ業務附帯する業務を行うこと。

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