有価証券関連業とは? わかりやすく解説

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有価証券関連業

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/05 09:08 UTC 版)

金融商品取引業」の記事における「有価証券関連業」の解説

金融商品取引法は、従来証券取引法のほか、金融先物取引法投資顧問業法等を統合するかたちで施行されているため、上記のとおり、金融商品取引業業務には他の業法規制されていた業務包含されることとなっている。 他方銀証分離Separation of banks and securities companies)から、従来より、銀行等の金融機関は、従来証券業業務を行うことができないとされていたが(旧証券取引法65条、金融商品取引法33第1項)、金融機関取り扱えない業務区分する概念として、金融商品取引上に「有価証券関連業」という概念導入されることとなった金融商品取引法28条第8項)。 従来証券業は、株式債券などの有価証券について、発行体投資家とを結びつけることを業務としている。伝統的に、その主要業務発行市場および流通市場それぞれについて2種類合計4種類分類されている。 発行市場に関する業務は、引受アンダーライティング業務売出セリング業務分けられている。株式会社新規に株式公開する際には資金調達のため新株の発行行い、また既存株主保有する株式一部売出しを行うのが通例であるが、証券会社当該会社株式一定の価格買い取ることを約束する引受業務)。買い取った株式一般投資家売りさばき(売出業務)、販売価格引受価格差額引受人利益となる。債券についても同様であるが、発行体から手数料受け取って引受を行うことが多い。流通市場に関する業務は、顧客売買注文取引所取り次ぐ委託売買ブローカー業務と、自己売買ディーリング業務分けられる具体的には、以下のとおりである(金融商品取引法28条第8項)。 有価証券売買又はその媒介取次ぎ若しくは代理第1号) ※上記ディーリング業務ブローカー業務である。 取引所金融商品市場又は外国金融商品市場における有価証券売買委託媒介取次ぎ又は代理第2号) ※ブローカー業務 市場デリバティブのうち、次に掲げ取引第3号有価証券先物取引 有価証券指標先物取引 有価証券オプション取引 有価証券指標スワップ取引 店頭デリバティブ第4号有価証券先渡取引 有価証券店頭指標先渡取引 有価証券店頭オプション取引 有価証券店頭指標オプション取引 有価証券店頭指標スワップ取引 外国市場におけるデリバティブ取引第5号有価証券関連デリバティブ取引媒介取次ぎ若しくは代理又は第3号若しくは第5号掲げ取引委託取次ぎ若しくは代理第6号) ※ ブローカー業務 有価証券清算取次ぎであって有価証券売買有価証券関連デリバティブ取引その他政令定め取引係るもの(第7号有価証券の引受け第8号) ※アンダーライティング業務 有価証券の売出し第8号) ※セリング業務 有価証券の募集若しくは売出し取扱い又は私募取扱い第8号) ※募集売出しセリング業務である。

※この「有価証券関連業」の解説は、「金融商品取引業」の解説の一部です。
「有価証券関連業」を含む「金融商品取引業」の記事については、「金融商品取引業」の概要を参照ください。

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