有価証券性と元本補填契約とは? わかりやすく解説

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有価証券性と元本補填契約

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/26 08:30 UTC 版)

貸付信託」の記事における「有価証券性と元本補填契約」の解説

貸付信託は、合同運用指定金銭信託一種だが、信託法信託業法とは別に貸付信託法」を定めて受益権有価証券化体した点に特徴があった。当時信託銀行立法担当者は、無記名有価証券による資金吸収意図していたのである特別法により有価証券化体する仕組みしたため後年1992年6月法改正いわゆる金融制度改革法1992年法律87号)により、ディスクロージャー制度整備された際、「実質的に同等投資者保護図られている」という理由で、貸付信託受益証券は、証券取引法に基づくディスクロージャー制度の「適用除外証券」の1つとされた。 また、貸付信託は、指定金銭信託なので、旧・信託業法1922年法律65号)9条により、元本補填契約利益補足契約を行うことができた。もっとも、分散投資建て前とする、通常の合同運用異なったため、元本補填契約盛り込んだが、実績配当主義を採って、利益補足契約は行わなかった。元本補填契約があったことから、1964年証券不況の後、証券投資信託凌ぐ人気集めた

※この「有価証券性と元本補填契約」の解説は、「貸付信託」の解説の一部です。
「有価証券性と元本補填契約」を含む「貸付信託」の記事については、「貸付信託」の概要を参照ください。

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