有価証券性と元本補填契約
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/26 08:30 UTC 版)
「貸付信託」の記事における「有価証券性と元本補填契約」の解説
貸付信託は、合同運用指定金銭信託の一種だが、信託法・信託業法とは別に「貸付信託法」を定めて、受益権を有価証券に化体した点に特徴があった。当時の信託銀行と立法担当者は、無記名の有価証券による資金の吸収を意図していたのである。特別法により有価証券に化体する仕組みとしたため後年、1992年6月の法改正(いわゆる金融制度改革法。1992年法律87号)により、ディスクロージャー制度が整備された際、「実質的に同等の投資者保護が図られている」という理由で、貸付信託の受益証券は、証券取引法に基づくディスクロージャー制度の「適用除外証券」の1つとされた。 また、貸付信託は、指定金銭信託なので、旧・信託業法(1922年法律65号)9条により、元本の補填契約と利益の補足契約を行うことができた。もっとも、分散投資を建て前とする、通常の合同運用と異なったため、元本の補填契約は盛り込んだが、実績配当主義を採って、利益の補足契約は行わなかった。元本の補填契約があったことから、1964年の証券不況の後、証券投資信託を凌ぐ人気を集めた。
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