法律上の規定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/11 11:51 UTC 版)
日本国憲法は内閣が「法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること」(第73条第4号)を定めている。これを受けて、国家公務員法は国家公務員の給与、勤務時間等の勤務条件は「国会により社会一般の情勢に適応するように、随時これを変更することができる」こと(第28条第1項、勤務条件法定主義、情勢適応の原則)を定めている。また、人事院はこの変更に関して勧告することを怠ってはならない(同条)。 この「勤務条件法定主義」と「情勢適応の原則」を給与において実現させるため、「人事院は、毎年、すくなくとも一回、俸給表が適当であるかどうかについて国会及び内閣に同時に報告しなければならない。給与を決定する諸条件の変化により、俸給表に定める給与の100分の5以上増減する必要が生じたと認められるときは、人事院は、その報告にあわせて、国会及び内閣に適当な勧告をしなければならない」(国公法第28条第2項)。 この勧告は給与勧告(または給与改定勧告)と呼ばれ、毎年8月上旬になされるのが常例となっている。国家公務員給与は勤務条件の要であり、多方面への波及力ゆえ(詳しくは#日本の賃金決定機構における機能に後述)その変動は財政・経済にも大きく影響するので、人事院の勧告中最も重要視されている。給与勧告が扱う事項は、情勢適応の原則による給与水準(ベース)の上下だけではなく、給与制度全般を含む。 国公法第28条第2項に対応して、給与法においても人事院が「職員の給与額を研究して、その適当と認める改定を国会及び内閣に同時に勧告すること」(第2条第3項)が定められている。 寒冷地手当については、「国家公務員の寒冷地手当に関する法律」(寒冷地手当法)が別個に2種類の勧告を規定している。一つは、第3条第2項に規定され、寒冷地手当の支給日、支給方法その他支給に関し必要な事項の定めについて内閣総理大臣に対して行う勧告である。もう一つは、第4条に規定され、寒冷地手当について調査研究し、法改正が必要と認めるときに、国会及び内閣に同時に行う勧告である。第3条第2項の勧告は、内閣総理大臣に対してのみ行う勧告であり、人事院は給与勧告とは区別して扱っている。一方、第4条の勧告は給与勧告の一部として他の勧告事項と一緒に行われている。
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法律上の規定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/08 15:05 UTC 版)
日本においては、通常、金融商品取引法に規定される金融商品取引業者のうち、第一種金融商品取引業(有価証券関連業に該当するものに限る。)を行う者を指す。 かつては、証券取引法において登録(1998年までは免許)を受けて証券業を営む会社を指す法令用語であったが、2007年9月30日の金融商品取引法への改正施行に伴ってこの概念が廃止され、従前の証券会社は、経過規定により、金融商品取引法第28条第1項第1号、第2号および第3号ハに掲げる行為に係る業務、有価証券等管理業務ならびに第二種金融商品取引業を行う金融商品取引業者とされた(「みなし登録第一種業者」)。これまでの証券業の概念は、概ね有価証券関連業として定義された。 金融商品取引法第33条第1項により、「銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関は、有価証券関連業又は投資運用業を行つてはならない。」として、金融機関(銀行等)が有価証券関連業を行うことを禁止している。しかしながら、同法同条第2項により、有価証券関連業の一部を営むことは可能である。 第1種金融商品取引業は金融庁長官の登録制である。登録要件は(1)株式会社である(2)資本金5000万円以上である(3)自己資本比率が120%以上である、ほかに社内の「人的構成」や主要株主の規制があり、従来の証券取引法と比較して厳格になった。
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法律上の規定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/21 03:34 UTC 版)
旧地方自治法第175条「大都市に対する特例認証」での規定は以下の通りである。 ソウル特別市・広域市及び特別自治市を除く人口50万以上大都市の行政、財政運営及び国家の指導・監督については、その特性を考慮して関係法律で定めるところにより特例を置くことができる。 地方分権および地方行政体制改編に関する特別法第40条「大都市に対する事務特例」での規定は以下の通りである。 特別市と広域市を除く人口50万以上大都市及び100万以上大都市の行政・財政運営及び指導・監督については、その特性を考慮して関係法律で定めるところにより特例を置くことができる。 ただし、人口30万以上の地方自治団体の面積が1,000km2以上の場合、これを人口50万以上の大都市とみなす。 委員会は、第1項による特例を発掘し、その履行方案を設けなければならない。 新地方自治法(2022年1月13日施行)第198条「大都市に対する特例認証」での規定は以下の通りである。 ソウル特別市・広域市及び特別自治市を除く人口50万以上大都市の行政、財政運営及び国家の指導・監督については、その特性を考慮して関係法律で定めるところにより特例を置くことができる。 第1項にもかかわらず、ソウル特別市・広域市及び特別自治市を除く次の各号のいずれかに該当する大都市及び市・郡・区の行政、財政運営及び国家の指導・監督については、その特性を考慮して関係法律で定めるところにより、さらに特例を置くことができる。人口100万以上大都市(以下「特例市」という。) 実質的な行政需要、国家均衡発展及び地方消滅の危機等を考慮して、大統領令で定める基準及び手続により行政安全部長官が指定する市・郡・区。 第1項による人口50万以上の大都市と第2項第1号による特例市の人口認定基準は、大統領令で定める。
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法律上の規定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/15 01:01 UTC 版)
教務職員とは、戦前の副手(大学教員の最下級身分)の流れをくむ職種である。 なお、国立大学法人化の行政改革と法改正にともない、教務職員制度は法的に廃止となった。現在は、各法人大学の内規でのみ教務職員が存在する可能性がある。以下に法の中の位置づけと法改正による流れを解説する。 学校教育法(最終改正:平成30年6月1日)の第92条では、「大学には学長、教授、准教授、助教、助手及び事務職員を置かなければならない。」「大学には、前項のほか、副学長、学部長、講師、技術職員その他必要な職員を置くことができる。」と規定されているが、教務職員に関しては以前から規定はなかった。 一方、国立学校設置法施行規則(平成16年4月1日廃止)では、その第1章第1節第1条に、国立大学及び国立短期大学の職員の種類として、「学長、教授、助教授、講師、助手、事務職員、技術職員、教務職員」と規定されている。この施行規則が教務職員制度の根拠であった。なお、施行規則では教務職員の職務内容を、教授研究の補助その他教務に関する職務に従事するとしている。 しかし、平成16年4月1日の国立大学法人の設立に伴って国立学校設置法施行規則が廃止されると、大学に教務職員を置く法的根拠はなくなった。
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法律上の規定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/22 16:09 UTC 版)
境内地の規定が書かれている宗教法人法 第三条を以下に記載する。 第三条 この法律において「境内建物」とは、第1号に掲げるような宗教法人の前条に規定する目的のために必要な当該宗教法人に固有の建物及び工作物をいい、「境内地」とは、第2号から第7号までに掲げるような宗教法人の同条に規定する目的のために必要な当該宗教法人に固有の土地をいう。 本殿、拝殿、本堂、会堂、僧堂、僧院、信者修行所、社務所、庫裏、教職舎、宗務庁、教務院、教団事務所その他宗教法人の前条に規定する目的のために供される建物及び工作物(附属の建物及び工作物を含む) 前号に掲げる建物又は工作物が存する一画の土地(立木竹その他建物及び工作物以外の定着物を含む。以下この条において同じ) 参道として用いられる土地 宗教上の儀式行事を行うために用いられる土地(神せん田(神饌田)、仏供田、修道耕牧地等を含む) 庭園、山林その他尊厳又は風致を保持するために用いられる土地 歴史、古記等によつて密接な縁故がある土地 前各号に掲げる建物、工作物又は土地の災害を防止するために用いられる土地
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