法律上の規定とは? わかりやすく解説

法律上の規定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/11 11:51 UTC 版)

人事院勧告」の記事における「法律上の規定」の解説

日本国憲法内閣が「法律の定め基準に従ひ、官吏に関する事務掌理すること」(第73第4号)を定めている。これを受けて国家公務員法国家公務員の給与勤務時間等の勤務条件は「国会により社会一般情勢適応するように、随時これを変更することができる」こと(第28第1項勤務条件法定主義情勢適応原則)を定めている。また、人事院はこの変更に関して勧告することを怠ってならない(同条)。 この「勤務条件法定主義」と「情勢適応原則」を給与において実現させるため、「人事院は、毎年すくなくとも一回俸給表が適当であるかどうかについて国会及び内閣同時に報告しなければならない給与決定する諸条件変化により、俸給表に定め給与100分の5以上増減する必要が生じた認められるときは、人事院は、その報告あわせて国会及び内閣適当な勧告をしなければならない」(国公法28条第2項)。 この勧告給与勧告(または給与改定勧告)と呼ばれ毎年8月上旬なされるのが常例となっている。国家公務員給与勤務条件の要であり、多方面への波及力ゆえ(詳しくは#日本の賃金決定機構における機能後述)その変動財政経済にも大きく影響するので、人事院勧告中最も重要視されている。給与勧告が扱う事項は、情勢適応原則による給与水準ベースの上下だけではなく給与制度全般を含む。 国公法28条第2項対応して給与法においても人事院が「職員の給与額を研究して、その適当と認め改定国会及び内閣同時に勧告すること」(第2条第3項)が定められている。 寒冷地手当については、「国家公務員寒冷地手当に関する法律」(寒冷地手当法)が別個に2種類勧告規定している。一つは、第3条2項規定され寒冷地手当の支給日、支給方法その他支給関し必要な事項定めについて内閣総理大臣に対して行う勧告である。もう一つは、第4条規定され寒冷地手当について調査研究し、法改正が必要と認めるときに、国会及び内閣同時に行う勧告である。第3条2項勧告は、内閣総理大臣に対してのみ行う勧告であり、人事院給与勧告とは区別して扱っている。一方第4条勧告給与勧告一部として他の勧告事項一緒に行われている。

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法律上の規定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/08 15:05 UTC 版)

証券会社」の記事における「法律上の規定」の解説

日本においては通常金融商品取引法規定される金融商品取引業者のうち、第一種金融商品取引業有価証券関連業該当するものに限る。)を行う者を指す。 かつては証券取引法において登録(1998年まで免許)を受けて証券業を営む会社を指す法令用語であったが、2007年9月30日金融商品取引法への改正施行伴ってこの概念廃止され従前証券会社は、経過規定により、金融商品取引法28第1項第1号第2号および第3号ハに掲げ行為係る業務有価証券管理業務ならびに第二種金融商品取引業を行う金融商品取引業者とされた(「みなし登録第一種業者」)。これまでの証券業概念は、概ね有価証券関連業として定義された。 金融商品取引法33第1項により、「銀行協同組織金融機関その他政令定め金融機関は、有価証券関連業又は投資運用業を行つてはならない。」として、金融機関銀行等)が有価証券関連業を行うことを禁止している。しかしながら同法同条第2項により、有価証券関連業一部を営むことは可能である。 第1種金融商品取引業金融庁長官の登録制である。登録要件(1)株式会社である(2)資本金5000万円上である(3)自己資本比率120%上である、ほかに社内の「人的構成」や主要株主規制があり、従来証券取引法比較して厳格になった。

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法律上の規定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/21 03:34 UTC 版)

大都市 (韓国)」の記事における「法律上の規定」の解説

旧地自治法第175条「大都市対す特例認証」での規定以下の通りである。 ソウル特別市広域市及び特別自治市を除く人口50上大都市行政財政運営及び国家指導監督については、その特性考慮して関係法律定めところにより特例を置くことができる。 地方分権および地方行政体制改編に関する特別法40条「大都市対す事務特例」での規定以下の通りである。 特別市広域市を除く人口50上大都市及び100万上大都市行政財政運営及び指導監督については、その特性考慮して関係法律定めところにより特例を置くことができる。 ただし、人口30上の地方自治団体面積が1,000km2以上の場合、これを人口50上の大都市とみなす。 委員会は、第1項による特例発掘し、その履行方案設けなければならない新地自治法(2022年1月13日施行)第198条「大都市対す特例認証」での規定以下の通りである。 ソウル特別市広域市及び特別自治市を除く人口50上大都市行政財政運営及び国家指導監督については、その特性考慮して関係法律定めところにより特例を置くことができる。 第1項にもかかわらずソウル特別市広域市及び特別自治市を除く次の各号いずれかに該当する大都市及び市・郡・区行政財政運営及び国家指導監督については、その特性考慮して関係法律定めところにより、さらに特例を置くことができる。人口100万上大都市(以下「特例市」という。) 実質的な行政需要国家均衡発展及び地方消滅の危機等を考慮して大統領令定め基準及び手続により行政安全部長官指定する市・郡・区第1項による人口50上の大都市と第2項第1号による特例市人口認定基準は、大統領令定める。

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法律上の規定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/15 01:01 UTC 版)

教務職員」の記事における「法律上の規定」の解説

教務職員とは、戦前副手大学教員最下身分)の流れをくむ職種である。 なお、国立大学法人化の行政改革法改正にともない教務職員制度法的に廃止となった。現在は、各法人大学内規でのみ教務職員存在する可能性がある。以下に法の中の位置づけ法改正による流れ解説する学校教育法最終改正平成30年6月1日)の第92条では、「大学には学長教授准教授助教助手及び事務職員を置かなければならない。」「大学には、前項のほか、副学長学部長講師技術職員その他必要な職員を置くことができる。」と規定されているが、教務職員に関して以前から規定はなかった。 一方国立学校設置法施行規則平成16年4月1日廃止)では、その第1章第1節第1条に、国立大学及び国立短期大学職員の種類として、「学長教授助教授講師助手事務職員技術職員教務職員」と規定されている。この施行規則教務職員制度根拠であった。なお、施行規則では教務職員職務内容を、教授研究補助その他教務に関する職務従事するとしている。 しかし、平成16年4月1日国立大学法人設立伴って国立学校設置法施行規則廃止されると、大学教務職員を置く法的根拠なくなった

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法律上の規定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/22 16:09 UTC 版)

境内」の記事における「法律上の規定」の解説

境内地規定書かれている宗教法人法 第三条を以下に記載する第三条 この法律において「境内建物」とは、第1号掲げるような宗教法人前条規定する目的のために必要な当該宗教法人固有の建物及び工作物をいい、「境内地」とは、第2号から第7号までに掲げるような宗教法人の同条に規定する目的のために必要な当該宗教法人固有の土地をいう。 本殿拝殿本堂会堂僧堂僧院信者修行所、社務所庫裏教職舎、宗務庁、教務院、教団事務所その他宗教法人の前条規定する目的のために供される建物及び工作物附属建物及び工作物を含む) 前号掲げ建物又は工作物存する一画土地立木竹その他建物及び工作物以外の定着物を含む。以下この条において同じ) 参道として用いられる土地 宗教上の儀式行事を行うために用いられる土地(神せん田(神饌田)、仏供田、修道耕牧地等を含む) 庭園山林その他尊厳又は風致保持するために用いられる土地 歴史古記等によつて密接な縁故がある土地各号掲げ建物工作物又は土地災害防止するために用いられる土地

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