手当の支給
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子ども手当は、手当を受けようとする者が、自分の住む市区町村に請求することによって支給が開始される。子どもが別の市区町村に居住していても良い。出生届や転入届といった住民票や戸籍上の手続きだけでは支給されず、別に子ども手当に関する手続きを行なう必要がある。また、公務員の場合、所属する官庁に請求する。2010年度に限り、児童手当を受給していた者は、再度の手続きが不要であった。 請求の結果、支給が決定されると、前述の方法によって計算された額が、毎年2月・6月・10月に4ヶ月分ずつまとめて支給される。支給は一般的には受給者が指定する金融機関の口座に振り込まれるが、市区町村によっては窓口において直接手渡す。また、児童の数が増減したときには届け出る必要がある。
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手当の支給
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/21 00:52 UTC 版)
児童扶養手当は、手当を受けようとする者が、自分の住む市区町村に請求することによって支給が開始される。児童が別の市区町村に居住していても良い。手当の受給資格があるかどうかは、都道府県または市が審査を行ない、支給の可否を決定する。 手当は、4月・8月・12月に3回、4ヶ月分ずつ支給されていたが、平成31年11月から、支給回数が年6回に変更された。 受給者は、児童の数が増減したときや異性と事実婚状態となった場合に届出をする必要があるほか、年に1回、8月には児童の養育状況や前年の所得を確認するための現況届と呼ばれる届出をする必要がある。
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