前法との変更点
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/24 00:38 UTC 版)
「平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法」の記事における「前法との変更点」の解説
第三条(定義) この法律において「子ども」とは、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者であって、日本国内に住所を有するもの又は留学その他の厚生労働省令で定める理由により日本国内に住所を有しないものをいう。
※この「前法との変更点」の解説は、「平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法」の解説の一部です。
「前法との変更点」を含む「平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法」の記事については、「平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法」の概要を参照ください。
- 前法との変更点のページへのリンク