前法との変更点とは? わかりやすく解説

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前法との変更点

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/24 00:38 UTC 版)

平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法」の記事における「前法との変更点」の解説

第三条(定義) この法律において「子ども」とは、十八歳に達する日以後最初三月三十一日までの間にある者であって日本国内住所有するもの又は留学その他の厚生労働省令定め理由により日本国内住所有しないものをいう

※この「前法との変更点」の解説は、「平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法」の解説の一部です。
「前法との変更点」を含む「平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法」の記事については、「平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法」の概要を参照ください。

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Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

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