手当の費用負担
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/21 00:52 UTC 版)
児童扶養手当は、かつては年金に準じる制度として国が全額を負担していたが、1985年に福祉制度に改められたのに伴って、生活保護制度などと同様に地方の負担分が導入された。現在は、支給に要する額の 1 3 {\displaystyle {\frac {1}{3}}} を国が、残りの 2 3 {\displaystyle {\frac {2}{3}}} を地方(都道府県または市)が負担することになっている。 なお、2005年度の予算作成にあたって政府が推進する三位一体の改革において、地方六団体が提出した補助金削減案に対抗して厚生労働省が提出した削減案には、生活保護費とともに児童扶養手当費の国の負担割合を軽減することが盛り込まれていた。厚生労働省は、生活保護受給者や母子世帯の就労・自立を援助することによってこれらの費用は抑制が可能であり、地方の裁量に属する経費であるとして国の負担割合軽減を主張した。一方、地方六団体側は、生活保護や児童扶養手当はその施行の詳細が定められた法定受託事務であり、地方の裁量権が少なく、三位一体の改革になじまないとして反対した。結局、2005年度予算については負担割合の変更は行なわれなかったものの、引き続き2006年度予算以降に向けて検討するという結論になった。 2006年度予算に向けては生活保護と児童扶養手当のあり方をめぐって国と地方公共団体の代表者などで構成する協議会を設立し、議論が行われたが、最終的に2006年度予算から児童扶養手当の負担を国 1 3 {\displaystyle {\frac {1}{3}}} 、地方 2 3 {\displaystyle {\frac {2}{3}}} とすることで決着した。
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