法律上の給料
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/12 03:01 UTC 版)
給料(きゅうりょう)は、賃金と同義に用いられることが多い(労働基準法第11条)が、法律上は次のような意味がある。 民法における給料 労働者及び芸人の賃金に対して、継続的雇用関係に立つ雇人に対する報酬(民法第174条第1項、第2項)。又は、家族的労務者としての雇人に対する報酬(民法第308条)。 地方公務員法における給料 地方公共団体の長及びその補助機関である職員(専門委員を除く)、その他一定の職員に対して支給する給与のうち、諸手当を除いた基本給を給料といい、その額及び支給方法は条例で定めなければならない(地方自治法第204条、地方公務員法第24条)。 船員法における給料 船員に対して支払われる報酬のうち、基本となる固定給(船員法第4条)。 一企業に専属してはいるものの、雇用関係にない者が継続的にサービスを提供することで報酬を得る業種(プロスポーツ選手や芸能人など)が受ける報酬(ギャランティー)を「給料」と表現されることが多い。ただしこれらは法律上の観点から見れば誤用である。また、給与所得者に交付される源泉徴収票の種別では「給料・賞与」のように賞与と並列されて用いられ、給料と賞与が合わさったものが給与と表現される。
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