法律上の減軽および免除とは? わかりやすく解説

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法律上の減軽および免除

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/09 06:46 UTC 版)

量刑」の記事における「法律上の減軽および免除」の解説

法律上刑を減軽すべき一個又は二個以上の事由があるときは、次の例による(刑法68条)。 死刑減軽するときは、無期懲役若しくは禁錮又は10年上の懲役若しくは禁錮とする。 無期懲役又は禁錮減軽するときは、7年上の有期懲役又は禁錮とする。 有期懲役又は禁錮減軽するときは、その長期及び短期2分の1減ずる罰金減軽するときは、その多額及び寡額の2分の1減ずる拘留減軽するときは、その長期2分の1減ずる科料減軽するときは、その多額2分の1減ずる法律上減軽は、その原因数個ある場合でも、一回しかできないものとされている。これには、刑罰各条定め個別減軽含める。 法律上減軽一般規定)には次がある。 過剰防衛刑法36条)、緊急避難刑法37条) - 裁量減軽または免除 心神耗弱刑法39条) - 必要的減軽 自首減軽刑法42条) - 裁量減軽 未遂減軽刑法43本文) - 裁量減軽 中止犯刑法43但書) - 必要的減軽または免除 従犯減軽刑法63条) - 必要的減軽

※この「法律上の減軽および免除」の解説は、「量刑」の解説の一部です。
「法律上の減軽および免除」を含む「量刑」の記事については、「量刑」の概要を参照ください。

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