法律上の減軽および免除
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/09 06:46 UTC 版)
法律上刑を減軽すべき一個又は二個以上の事由があるときは、次の例による(刑法68条)。 死刑を減軽するときは、無期の懲役若しくは禁錮又は10年以上の懲役若しくは禁錮とする。 無期の懲役又は禁錮を減軽するときは、7年以上の有期の懲役又は禁錮とする。 有期の懲役又は禁錮を減軽するときは、その長期及び短期の2分の1を減ずる。 罰金を減軽するときは、その多額及び寡額の2分の1を減ずる。 拘留を減軽するときは、その長期の2分の1を減ずる。 科料を減軽するときは、その多額の2分の1を減ずる。 法律上の減軽は、その原因が数個ある場合でも、一回しかできないものとされている。これには、刑罰各条に定める個別減軽を含める。 法律上の減軽(一般規定)には次がある。 過剰防衛(刑法36条)、緊急避難(刑法37条) - 裁量的減軽または免除 心神耗弱(刑法39条) - 必要的減軽 自首減軽(刑法42条) - 裁量的減軽 未遂減軽(刑法43条本文) - 裁量的減軽 中止犯(刑法43条但書) - 必要的減軽または免除 従犯減軽(刑法63条) - 必要的減軽
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