法律上の要件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/11 13:46 UTC 版)
現在の日本では、政治資金規正法により政治団体の届出が定められている。同法第8条によれば、政治団体は届出前に寄附を受け、又は支出をすることができないとされている。従って、秘密結社を設立すること自体は違法にはならないが、秘密のまま団体として寄付を集めたり支出することは違法となる。 このようにして届け出られた政治団体の中から一定の要件を満たすものを政党と呼び各種の保護の対象としている。公職選挙法・政治資金規正法・政党助成法・政党法人格付与法の各法で、それぞれ似ているが微妙に異なる要件を定めている。すなわち、「政治団体のうち、所属する国会議員(衆議院議員又は参議院議員)を5人以上有するものであるか、近い国政選挙で全国を通して2%以上の得票(選挙区・比例代表区いずれか)を得たもの」 を政党と定めている。 以上の法律上の政党の定義に該当しない小政党・地方政党等であっても、法律上は、日常的な意味での政党概念から除外されるわけではないし、政党分析や政党システム分析から除外されるわけでもない。
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