法律上の解釈
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/18 06:31 UTC 版)
日本ではエンバーミングに関して制定された法令はない。したがって、事業者や技術者は日本遺体衛生保全協会(IFSA, International Funeral Science Association in Japan)の自主基準に則り、施行している。 @media screen{.mw-parser-output .fix-domain{border-bottom:dashed 1px}}民事訴訟の判例においては、日本遺体衛生保全協会が規定している自主基準、関係する法令を遵守し、また尊厳を持ち行われた場合、遺体に対する配慮と遺族の自由意志に基づいたものである限り、医学資格を有しない者がエンバーミングを行なっても違法とは言えない[要出典]。 そのため、エンバーミングを行う前に、遺族に内容の説明をし、理解し同意の上で「依頼書」に署名をもらうことを厳守しなければならない。
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