法律上の署名行為とは? わかりやすく解説

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法律上の署名行為

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/30 07:28 UTC 版)

署名」の記事における「法律上の署名行為」の解説

通例意思表示があったことを示すものとされる日本法上、本来「署名」とは自署手書きでの記名いわゆるサイン)を指すが、自署代えて記名押印求められることが多い。商法32条は、商法上の署名記名押印代えることができること規定している。記名押印とは、氏名・名称を記し手書き限らずゴム印印刷等で構わない)、併せて印章捺印することをいう。 署名捺印両方が必要とされる場合には、署名記名押印代えることができないそのような例はごく少数であるが、たとえば遺言作成当たっては、自筆証書遺言場合遺言者の、秘密証書遺言公正証書遺言場合遺言者証人公証人の、それぞれ署名捺印が必要である(民法968条、969条、970条)。また、戸籍に関する届出届出人や証人署名押印が必要とされる戸籍法29条)が、署名できないときには氏名代書させ押印(または拇印)することで足りる(戸籍法施行規則62条。印を持っていないときには署名だけで足りる)。そのほか区分建物管理組合における集会議事録については、議長および集会出席した区分所有者2人署名押印なければならない区分所有法423項)。 日本法上の手形券面上の署名についての解釈論については、手形理論手形行為等の項目を参照。 なお、日本において法令押印求められる場合でも、外国人については外国人ノ署名捺印及無資力証明ニ関スル法律により署名をもって足りるものとされている。これは、特にヨーロッパおよびアメリカでは個人印章を持つ慣習がないためである。 日本国憲法第74条により、日本の法律及び政令には、主任国務大臣署名と、内閣総理大臣連署求められている。これは法律の執行や、政令の制定執行責任の所在明らかにするためである。

※この「法律上の署名行為」の解説は、「署名」の解説の一部です。
「法律上の署名行為」を含む「署名」の記事については、「署名」の概要を参照ください。

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