印章とは? わかりやすく解説

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いん‐しょう〔‐シヤウ〕【印章】

読み方:いんしょう

印(いん)。判。印形(いんぎょう)。


印章〈無学/〉

主名称: 印章〈無学/〉
指定番号 662
枝番 00
指定年月日 1936.05.06(昭和11.05.06)
国宝重文区分 重要文化財
部門種別 古文書
ト書
員数 2顆
時代区分 鎌倉
年代
検索年代
解説文: 鎌倉時代作品

印章〈白雲、恵暁、隠谷/〉

主名称: 印章〈白雲、恵暁、隠谷/〉
指定番号 663
枝番 00
指定年月日 1954.03.20(昭和29.03.20)
国宝重文区分 重要文化財
部門種別 古文書
ト書
員数 3顆
時代区分 鎌倉
年代
検索年代
解説文: 鎌倉時代作品

印章

はんこ・判子印判印形印信・印・印顆ともいう。印材印文などが逆さに彫刻してあるもの。朱肉用いて紙に彫刻され文字転写する

印章

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/04/21 04:46 UTC 版)

印章(いんしょう、英語: seal)は、象牙金属合成樹脂などを素材として、その一面に文字シンボル彫刻したもの。個人・官職団体の印として公私の文書(公文書や私信など)に押して特有の痕跡(印影・印痕)を残すことにより、その責任や権威を証明する事に用いる。


注釈

  1. ^ 1981年10月1日に常用漢字表が告示されると、行政指導により表外漢字を含む「印顆」は使わないようにという行政指導がなされたが、それ以前にはよく使われていた表現であった[5]
  2. ^ ハンコを「判子」と書くのは当て字である[6]
  3. ^ この意味における「印鑑」という語の用法としては公証人法第21条の「公証人ハ其ノ職印ノ印鑑ニ氏名ヲ自署シ之ヲ其ノ所属スル法務局又ハ地方法務局ニ差出スヘシ」などがある。
  4. ^ 例えば、かつて織田信長は「天下布武」の印章を純金で作らせようとしたものの、これが印材として適さず印影がうまく出なかったため、金と合金を用いることによって解決したという[117]。その一方、金を印材とする金印は古代ギリシア末期や[85]古代ローマ末期[118]の印章、中国から古代日本へと伝わった漢委奴国王印など古くから例があり、その他にも明治時代に作られた大日本國璽など、様々な国の国璽の印材として用いられている。
  5. ^ なお、「印相学」は登録商標である[131][132]
  6. ^ 例えば陰刻の登録を認めないことを明文化した条例がある自治体の一例として、埼玉県さいたま市[134][135]などがある。条例により明文化された根拠を確認できないものの、自治体のウェブサイトに掲示されたガイドラインで陰刻を登録不可としている自治体には、青森県青森市[136]東京都北区 [137]東京都新宿区[138]長野県長野市[139]愛知県名古屋市[140]和歌山県和歌山市[141]山口県山口市[142]香川県高松市[143]佐賀県佐賀市[144]などがある。外枠部分の有無の規定があるものの文字部分については明文化された規定がない自治体もあるため、外枠部分を設けることで陰刻印章による印鑑登録を認められる場合もある。

出典

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印章

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/18 17:24 UTC 版)

彩雲国物語の用語」の記事における「印章」の解説

玉璽ぎょくじ金色の印章。宰相使用可能らしい。恐らく王が決裁利用する御璽と同じ物。王の執務室にあるからくり箱収められている。 紫氏の紋印ししのもんいん) 紫紋の直文などに利用する紫紋の極印(しもんのごくいん貨幣鋳造仕上げ押捺し、正規品であることを示す。略印ながら意匠精緻で、真偽判断利用される程。旺季派が碧万里利用して偽造した当主印とうしゅいん) 彩七家当主保持する印。茶家の物は貴石でできた指輪で、台座を回すと印が現れる。各家独自の事業最終決裁利用される1年所在不明場合新造許される。霄瑤璇、蔡尚書百合模造品作製しているが、精度の差はあれ、見る者が見れば偽物看破できる。 当主代印とうしゅだいいん彩七家当主名代保持する印。書状正当性の証明利用された。 鳳麟印ほうりんいん) 紅門姫家保持している印。石製長年使用による欠けもある。そっくりに作れるのは碧宝だけ。本物は姫悠舜が捨てたが、旺季派が碧万里利用して偽造した州牧印(しゅうぼくいん) 州牧保持している印。佩玉と同じ文様国璽彫り込まれている。州牧不在時などは州尹代印を預かる場合もある。 検印けんいん) 関塞を通る際、貰う必要のある印。

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印章

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/14 09:17 UTC 版)

教皇勅書」の記事における「印章」の解説

教皇勅書最大特徴は、通常は鉛で作られ金属製の印章が添えられていたことである。最も重要な勅書には金が使用されることも多かった金印勅書東ローマ帝国ドイツ神聖ローマ帝国などでも見られ形式である)。印章にはカトリック教会創始者として使徒ペテロパウロ意味するSPASPE (Sanctus PAulus, Sanctus PEtrus)という文字と、反対側に勅書発行した教皇の名前が彫られ司法および行政関係の文書場合には麻ひもで、また恩赦場合には赤色黄色の絹ひもで文書の皮紙に開けられた穴を通して添付された。 18世紀後半以降は、鉛の印章の代わりにペテロパウロ描いた絵柄周囲教皇の名前を記した赤インクの印章が使用されるようになったが、これ以後ヨハネ23世第2バチカン公会議招集するために発行した勅書のように、重要なものには鉛印章が使用された。勅書原本は、パピルスより丈夫な羊皮紙使用されるようになった11世紀以降のものが多数現存している。819年以前のもので完全な形で残っているものはない。鉛の印章自体6世紀のものが現存している。

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印章

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/06 06:24 UTC 版)

インド最高裁判所」の記事における「印章」の解説

裁判所の印章のデザインは、アショーカの獅子柱頭付いている24本のスポークをもつ車輪から作られている。その銘文は、サンスクリット語でयतो धर्मस्ततो जयः (IAST: Yato Dharmastato Jayaḥ)である。これもまた、正義あらゆる真理、善、平等を表している。

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印章

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/09 09:26 UTC 版)

ヴァイルブルク」の記事における「印章」の解説

ヴァイルブルクの市の印章は、1327年文書初め現れる。この印章はおそらく、1295年都市権獲得したのを契機制作されたと考えられる。この印章には "SIGILLUM CIVITATIS IN WILBURC"(ヴァイルブルク市民の印章)の銘がある。印章の図柄は、2本の同じ高さの隅塔が描かれその間尖頭戴く高い塔がある。市壁中央には紋章掲げた市門描かれていた。 この最初の印章の他に、おそらく14世紀末に制作され小さな印章がある。この印章の補充1650年以前行われた。 この3つの他に現存する市の印章はもう一つある。最初の印章を元にしたデザイン1905年制作された。 ヴァイルブルク・アン・デア・ラーン市とドイツ連邦軍在郷軍人会連合 e.V. のラインガウヘッセンナッサウ支部との援助・協力関係締結に伴いヴァイルブルク市は2013年9月27日新しい市の印章が贈呈された。この印象デザインは、2本の同じ高さの隅塔が描かれその間尖頭戴く高い塔がある。市壁中央には紋章掲げた市門描かれていた。紋章上部に "Stadt Weilburg a.d. Lahn"、下部に "Der Bürgermeister" の文字

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印章

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/06/04 14:16 UTC 版)

ヴルスター・ノルトゼーキュステ」の記事における「印章」の解説

印章には、町の紋章と「Gemeinde Wurster Nordseeküste, Landkreis Cuxhaven」という文言記されている。

※この「印章」の解説は、「ヴルスター・ノルトゼーキュステ」の解説の一部です。
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印章

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/10 09:13 UTC 版)

アップフェルラント物語 (漫画)」の記事における「印章」の解説

フリーダリボンから印章を取り出しカロリーナ女王への謁見要求するフリーダ身分知りヴェルの心は重い。エーリッヒは口が滑りヴェルスリだと話してしまう。警視総監が印章を確認しているとアッチラが印章を奪い去るアリーナ言い値は高すぎて、ノルベルトガスを使用して印章を奪う。

※この「印章」の解説は、「アップフェルラント物語 (漫画)」の解説の一部です。
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印章

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/19 09:37 UTC 版)

日本銀行券」の記事における「印章」の解説

B券以降日本銀行券には、全て表側に「総裁之印」、裏側に「発券局長」という印章が印刷されている。1993年平成5年12月1日ミニ改刷後のD券以降では、表側の「総裁之印」(D券では裏側の「発券局長」も)については、偽造防止技術一つとして特殊発光インキ採用されブラックライトで照らすと蛍光する仕掛けになっている。 「総裁之印」は流通印、「発券局長」は歯止印呼ばれる。B券より前の日本銀行券では、現在発行中の紙幣と同じ表側総裁之印」裏側発券局長」のもののほか、「総裁之印」「発券局長両方表側印刷されているもの、表側の「総裁之印」のみ印刷されているもの、裏側が「発券局長ではなく文書局長」(種類によっては「発行局長」あるいは「金庫局長」が合わせて印刷されている)となっているものなどが存在し日本銀行券のうち最初に発行され日本銀行兌換銀券の旧券(大黒)では表側日銀マーク周囲に「日本銀行総裁之章」の文字のあるものと「文書局長」の割印裏側が「金庫局長となっていた。 なお、日本以外多くの国の紙幣とは異なり券面発行者署名サイン)は記載されていない。 以下の一覧では、特記しないものは印章のデザインが○の中に篆書体文字入っているものとなっている。「発行局長」については文字デザイン2種あるので、篆書体文字外側の丸い縁に接しているものを(1)、縁に接していないものを(2)表記して区別している。 券種印章表面裏面兌換銀券 旧券4種 日本銀行総裁之章(日銀マーク周囲に文字文書局長隷書文字周囲に竜の模様割印金庫局長隷書文字周囲に竜の模様改造券4種 総裁印 文局長金庫局長 兌換券五圓券・甲拾圓券・甲百圓券・乙五圓券 総裁印 文局長発行局長(1) 乙拾圓券・丙五圓券・甲貳拾圓券 総裁印 文局長 乙貳百圓総裁之印 (なし) 乙百圓券・丁五圓券・丙拾圓券・乙貳拾圓券・丙貳百圓総裁印 文局長五圓券・丁貳百圓券・甲千圓券 総裁印 文局長発行局長(2) 不換紙幣 い百圓券 総裁之印 発券局長 い拾圓券・ろ五圓券・い壹圓券・い拾錢券・い五錢券・ろ百圓券・ろ拾圓券 総裁之印発券局長 (なし) 不換紙幣戦後発行A百圓券 総裁之印 発券局長 A拾圓券・A五圓券・A壹圓総裁之印発券局長 (なし) A拾錢券・A五銭券 総裁之印 (なし) B号券4種C号券4種・D一万円券ミニ改刷前)・D五千円券ミニ改刷前)・D千円券ミニ改刷前) 総裁之印 発券局長 D一万円券ミニ改刷後)・D五千円券ミニ改刷後)・D千円券ミニ改刷後)・D二千円券 総裁之印(特殊発光インキ発券局長特殊発光インキE号券3種 総裁之印(特殊発光インキ発券局長 改刷券(2024年度(令和6年度)発行予定3種 総裁之印 発券局長

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印章

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/27 08:59 UTC 版)

アドルフ8世 (ホルシュタイン伯)」の記事における「印章」の解説

アドルフ8世の印章には、シュレースヴィヒ紋章(2頭のライオン)とホルシュタイン紋章イラクサ)が刻まれている。銘は、「SIGILLUM*ADOLPHI*DUCIS*SLEVICENSIS*HOLTSACIE*COMITIS」(シュレースヴィヒ公およびホルシュタインアドルフの印章)と刻まれている。

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印章

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/30 08:43 UTC 版)

アーデルハイト・フォン・ヴァイマル=オーラミュンデ」の記事における「印章」の解説

現存する女性の印章として最も古いものの一つが、1097年アーデルハイト発行した特許状押されたものである。この印章には、「アデライード宮中伯妃(Adelheit palatina comitizsa)と記されている。この印章に描かれている肖像ヴェール被った女性胸像で、開いた本とフルール・ド・リスかたどった王笏を手にしている。

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印章

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/11 17:59 UTC 版)

カナージ・アングリア」の記事における「印章」の解説

カナージが使用していたものとされる印章は3点が見つかっている。1点はチャトラパティ・ラージャーラーム治世時代のもので、他の2点はチャトラパティ・シャーフー治世時代のものである3点の印章に彫られた文とその意味下表通りである。 対応するチャトラパティテキスト翻訳 チャトラパティ・ラージャーラーム ॥श्री॥राजाराम चरणी सादर तुकोजी सुत कान्होजी आंगरे निरंतर ShriTukojiの息子カナージ・アングリアは、ラージャーラーム御為いつまで海事尽力いたします。 チャトラパティ・シャーフー ॥श्री॥राजा शाहू चरणी तत्पर तुकोजी सुत कान्होजी आंगरे सरखेल निरंतर ShriTukojiの息子カナージ・アングリアは、シャーフー御為海事をなさんことを切望いたします。 チャトラパティ・シャーフー ॥श्री॥श्री शाहू नृपती प्रि त्या तुकोजी तनुजन्म ना कान्होजी सरखे लस्य मुद्रा जय ति सर्वदा Shriシャーフー寵愛のもと、Tukojiの息子カナージ・アングリアが印は常に勝利と共にあり。

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