大宝律令とは? わかりやすく解説

大宝律令

読み方:たいほうりつりょう

「大宝律令」とは、日本初め律・令そろった本格的な法律のことを意味する表現

「大宝律令」の基本的な意味

「大宝律令」は、第42文武天皇によって701年施行され法律。主に刑部親王藤原不比等2人編纂あたった内容は、刑法にあたる「律」と、行政法民法にあたる「令」とによって構成されている。中央集権国家確立することを目的制定され法律で、律6巻、令11巻の全17巻からなる。大宝律令が制定され飛鳥時代は、聖徳太子が「十七条の憲法」を制定し天皇中心の国づくりに着手した黎明期経て大化の改新による国政改革白村江の戦いにおける敗戦などを通じ国家としてのまとまり求められ時代であった朝廷による支配体制徐々に確立されてはいたものの、地方豪族内乱は収まらず、安定した政治基盤を築くためには中央集権的な制度担保する仕組みづくりが急務とされていた。その法的な仕組み体系づけたのが大宝律令であり、この法律制定によって初め中央集権体制確立されといえる

「大宝律令」の内容は、中国の律令制度に倣ったのである現存しておらず、「続日本紀」や「令集解」などの古文献一部残存しているのみであるが、法律考え方骨格そのまま細部日本の実情合わせて改変したことがうかがえる。大宝律令以前にも、日本制定されていた律令に「近江令」と「飛鳥浄御原令」がある。近江令は、668年第38代天智天皇中臣鎌足によって制定され日本初めての令とされているものである飛鳥浄御原令は、689年に第41持統天皇によって発布された令で、中国律令倣って体系化された初めての法律であるとされる。しかし近江令飛鳥浄御原令ともに制定されたのは令だけであった681年本格的な律令の制定命じたのは、第40代天武天皇であるとされる。こうして誕生した大宝律令は、律令ともにそろった日本初めての法律として、江戸時代終わりまで続く政治体制実質的な法的となった

「大宝律令」における「律」は、刑罰に関する決まりであり、「五刑八逆」について示されている。五刑とは、罪を犯した際に科せられる5つの罰で笞刑杖刑徒刑流刑死刑をさす。笞刑杖刑は棒打ち刑罰であり、笞刑では細い棒、杖刑では太い棒を用いて打つ。徒刑とは懲役刑のことである。流刑島流しのことをいい、罪の重さによって、近流中流遠流3種類に分けられた。死刑では斬首絞首刑2つ方法用いられた。八逆とは五刑よりさらに重い罪を犯した者に科せられる罰で、謀反謀大逆謀叛悪逆不道大不敬不孝不義8つがそれにあたる。多く場合親族天皇国家などに対す犯罪で、いずれもほぼ全て死刑適用された。

「令」は、行政組織租税徴収などに関する決まり定めたのである行政組織中央地方とに分け中央では「二官八省」の官僚体制をしいた。二官とは、太政官神祇官をいい、太政官国政担い神祇官祭祀取り仕切った八省太政官の下に配置され専門機関で、左弁官局管轄中務省式部省治部省民部省右弁官局管轄兵部省刑部省大蔵省宮内省8つをさす。地方行政では、「国郡里制」をしいた。これは全国60前後エリア分け、さらにそれぞれを郡と里に分けて管理する方法である。国と郡、里を治める者はそれぞれ国司郡司里長といわれる国司中央の官僚任命され地方に赴き、任期6年戸籍作成税の徴収兵士招集裁判など手掛けた郡司には地方豪族あたったが特に任期定めはなく、国司補佐して税の取り立て軽度刑罰に関する執行などを行った里長無位無官の者の中から人格者選ばれ郡司補佐して税の徴収などにあたった

「大宝律令」の語源・由来

「大宝律令」は701年文武天皇によって施行されている。701年文武天皇の代の元号である大宝元年にあたるため、この年施行され律令法体系という意味で、大宝律令と名付けられたのがその語源である。

「大宝律令」と「律令国家」の違い

律令国家」とは、「律」と「令」という法律基づいた統治制度化した国家全般をさしていう概念一方で「大宝律令」とは、701年日本施行され法律固有名詞であり、国家統治する決まり事体系的にまとめた法律そのものをさす。

「大宝律令」の使い方・例文

「大宝律令」の使い方例文としては、「律令制は、645年大化の改新によって始められ701年の大宝律令制定によって完成したといえる」「養老律令とは、大宝律令をよりいっそう日本国情合わせて改訂した法律です」「大宝律令では、兵役納める税の在り方として、軍団衛士防人3種類が明確化された」などを挙げることができる。

たいほう‐りつりょう〔‐リツリヤウ〕【大宝律令】

読み方:たいほうりつりょう

大宝元年701刑部(おさかべ)親王藤原不比等(ふじわらのふひと)らが中心となって編集した法令集。律6巻・令11巻からなり天平宝字元年757)の養老律令施行まで国の基本法となった全文伝存しないが、令集解(りょうのしゅうげ)などによって条文一部を知ることができる。→律令


大宝律令 (たいほうりつりょう)

日本最初の律[りつ]と令[りょう]がまとめられ法典です。文武[もんむ]天皇命令によって、刑部親王おさかべしんのう]や藤原不比等ふじわらのふひと]たちが701年つくりました


大宝律令

読み方:タイホウリツリョウ(taihouritsuryou)

大宝元年完成し翌年施行され律令法典


大宝律令

読み方:タイホウリツリョウ(taihouritsuryou)

分野 法制

年代 平安中期

作者 忍壁皇子〔ほか撰〕


大宝律令

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/11/11 01:33 UTC 版)

大宝律令(たいほうりつりょう)は、701年大宝元年)に制定された日本律令。「」6巻、「」11巻の全17巻。の律令を参考にしたと考えられている。

概要

大宝律令の意義に挙げられるのは、中国(唐)の方式が基準の制度への転換にある。

冠位十二階の制度は、当初は徳目をあらわす漢字で個々の官位を示していたが、数値で上下関係を示す中国式に替わっている。またも、中国で地方行政組織の名称に使われてきたに用字を替えている。

遣隋使の派遣以来、7世紀の間に100年ほどの歳月をかけて蓄積した中国文明への理解によって、朝鮮半島経由の中国文明ではない、同時代の中国に倣うための準備が可能になってきていたことを意味する[1]

内容

大宝律令は、日本の国情に合致した律令政治の実現を目指して編纂された。刑法にあたる6巻の「律(りつ)」はほぼ唐律をそのまま導入しているが、現代の行政法および民法などにあたる11巻の「令(りょう)」は唐令に倣いつつも日本社会の実情に則して改変されている。

この律令の制定によって、天皇を中心とし、二官八省神祇官太政官 - 中務省式部省治部省民部省大蔵省刑部省宮内省兵部省)の官僚機構を骨格に据えた本格的な中央集権統治体制が成立した。役所で取り扱う文書には元号を使うこと、印鑑を押すこと、定められた形式に従って作成された文書以外は受理しないことなど文書と手続きの形式を重視した文書主義が導入された。

また地方官制については、国・郡・里などの単位が定められ(国郡里制)、中央政府から派遣される国司には多大な権限を与える一方、地方豪族がその職を占めていた郡司にも一定の権限が認められていた。

大宝律令の原文は現存しておらず、一部が逸文として『続日本紀』や『令集解』古記などの他文献に残存している。

757年に施行された養老律令はおおむね大宝律令を継承しているとされており、養老律令を元にして大宝律令の復元が行われている。

復元大宝令

大宝令と養老令の編目の順序は異なっていたと考えられているが、大宝令の編目順序は明らかでない。以下は復元の一例である[2][3][4]

  1. 官位令
  2. 官員令(養老令では職員令
  3. 後宮官員令(養老令では後宮職員令
  4. 東宮家令官員令(養老令では東宮職員令・家令職員令)
  5. 神祇令
  6. 僧尼令
  7. 戸令
  8. 田令
  9. 賦役令
  10. 学令
  11. 選任令(養老令では選叙令
  12. 継嗣令
  13. 考仕令(養老令では考課令
  14. 禄令
  15. 軍防令(養老令では宮衛令・軍防令)
  16. 儀制令
  17. 衣服令
  18. 公式令
  19. 医疾令
  20. 営繕令
  21. 関市令
  22. 倉庫令
  23. 厩牧令
  24. 仮寧令
  25. 喪葬令
  26. 捕亡令
  27. 獄令
  28. 雑令

※令名称の後ろのカッコ書きは、養老令とは異なっていたと考えられている編目名である。

脚注

出典

  1. ^ 鐘江宏之『律令国家と万葉びと (全集 日本の歴史 3)』83頁
  2. ^ 渡辺晃宏 『日本の歴史04 平城京と木簡の世紀』 講談社、2001年、p45より作表。
  3. ^ 吉村武彦井上光貞の業績と『令集解』研究明治大学 日本古代学研究所〈日本古代学研究の世界的拠点形成〉、2019年、35-41頁https://www.meiji.ac.jp/research/promote/strategic/6t5h7p00000rtjvy-att/a1559088837624.pdf 
  4. ^ 坂上康俊 (1998). “大宝令復原考証三題”. 史淵 (九州大学文学部) 135: 1-17. https://api.lib.kyushu-u.ac.jp/opac_download_md/1867921/p001.pdf.pdf. 

関連項目

外部リンク


大宝律令

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/13 15:59 UTC 版)

律令制」の記事における「大宝律令」の解説

その後701年に、大宝律令が制定施行された。大宝律令は、日本史最初本格的律令法典であり、これにより日本の律令制が確立することとなった。大宝律令の施行は、当時としても非常に画期的かつ歴史的な一大事業と受け止められている。大宝律令の制定過程で、周礼準じた正方中心に宮域の形式造られ藤原京が、北宮域で長方形長安見聞した遣唐使により相違する指摘され平城京が、9年歳月建設され遷都された。律令編纂中心的な役割果たした藤原不比等は、その後大納言右大臣昇進し平城京遷都にも大きな役割をして、政府中枢において最大権力者となり、藤原氏繁栄基盤作った律令制定に伴って正史日本書紀編纂風土記の撰上、度量衡制定銭貨鋳造などが行われた。これらは律令直接根拠を持つものではないが、いずれも律令制不可欠な構成要素であった。 大宝律令は、唐の永徽律令(えいき-、651年制定)をもとに作られた。しかし、唐律令には、日本社会情勢適合しない箇所もあったため、多く箇所日本国情合わせた改変なされている。大宝律令制定後も、日本国情適合させるよう律令撰修続けられ聖武天皇時代文化には北魏影響が強いとされているが、その成果養老律令としてまとめられ757年施行された。 日本の律令制の最盛期は、8世紀初頭から8世紀中期・後期頃までのおよそ100年間とされている。

※この「大宝律令」の解説は、「律令制」の解説の一部です。
「大宝律令」を含む「律令制」の記事については、「律令制」の概要を参照ください。

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