日本の実情とは? わかりやすく解説

日本の実情

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/25 03:49 UTC 版)

多重国籍」の記事における「日本の実情」の解説

1984年国籍法改正で、20歳達す以前日本国籍とともに外国国籍を持つ多重国籍の状態になった場合22歳達するまで、20歳達した後に多重国籍となった場合多重国籍となった時から2年以内が、国籍選択をすべき期限とされている。しかし、日本国籍選択した場合であっても外国国籍喪失当該外国法令によるため、日本国籍選択だけでは他国離脱手続きをしないと外国国籍喪失意味するものではない。多重国籍状態の解消には外国国籍離脱した場合には「外国国籍喪失届」、外国法令によって外国国籍選択した場合には「国籍喪失届」を市区町村役場または外国ある日本の大使館領事館提出する必要がある提出しない場合罰則は無い。 1985年またはそれ以降自己の志望によらず日本以外国籍取得した場合出生結婚など)、期限までに国籍選択をしなかった時には法務大臣から国籍選択催告を受け、場合によっては日本国籍を失う可能性がある。2008年法務大臣国会答弁によると、これまで国籍選択催告受けた人はいない。 1984年以前、すでに多重国籍であった日本人は、日本国籍選択宣言したものみなされるまた、日本国籍選択宣言した者は外国国籍離脱努めなければならない外国国籍失っていない者が自己の志望によってその外国公務員の職(その国の国籍有しないであっても就任することができる職を除く)に就任した場合において、その就任日本国籍選択した趣旨著しく反すると認めるときは、法務大臣はその者に対して日本国籍喪失宣告できる。 詳細は「国籍法 (日本)#多重国籍者の国籍選択制度」を参照 多重国籍自覚している日本国籍保有者が、日本国旅券新規取得切替取得するために、旅券発給申請書を提出する際に外国籍保有していないと虚偽申請をした場合旅券法第23条規定によって5年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金刑事罰対象となる可能性がある。また、日本帰化した者の原国籍国が国籍放棄認めない場合などは、結果的に二重国籍となる。 外交官などの外務公務員については、外国国籍有することを欠格事項にしており、人事院人事院規則第9条2項において、国家公務員外務省専門職員採用試験受験資格につき、外国国籍有することを欠格事由としている。その他の公務員については、法律上直接規定はないが、他省庁キャリア官僚幹部自衛官も含む)に関して外務省における在外公館への出向想定されている人事構造省庁では、多重国籍者事実上制限されている。 日本国民が、外国国籍有する多重国籍であることは、公職選挙法上「被選挙権の欠格事由」には該当しないまた、外国国籍有する日本国民国務大臣内閣総理大臣になることにも法律上規制はないが、国会議員から起用されることも想定されている外務公務員全権委員特派大使など)に就任することはできず、選挙当選して国籍法により日本国籍失った場合被選挙権喪失という形で公職失職となる。 国籍法第11条規定により、他国国籍自分意志取得した者、すなわち他国帰化した者は自動的に日本国籍を失う。しかし、外国政府日本国政府その事実を通知するようなシステムはないため、現実的に日本国政府はこうした帰化事実自動的に把握できない。そのため、戸籍法では国籍離脱に対して国籍喪失届出義務付けているが、罰則はなく届け出徹底されていない国籍喪失届け出られないと日本国民としての戸籍がなお日本残存し続けるため、結果的に多重国籍者であると誤解してしまう余地存在する日本弁護士連合会は、2008年に「国籍選択制度に関する意見書」、2017年に「国籍留保喪失制度に関する意見書」を公表している。 1949年制定され1979年廃止された「外国人財産取得に関する政令」では、政令施行地に住所有する者を除き日本国籍外国籍保有する二重国籍者外国人として扱われた。 日本多重国籍者数については、1984年昭和59年)の改正国籍法施行前については未調査で、1985年昭和60年当時年間1万程度その後増加して1992年平成4年)には2万程度2002年平成14年)では約33千人超えている。1985年昭和60年)から2002年平成14年)までの数の総計は約40万人であり、2008年平成20年)の国籍法改正時点集計では約58万人である。

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日本の実情

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/03 09:38 UTC 版)

ビジネスジェット」の記事における「日本の実情」の解説

ビジネスジェット機はそのほとんどがN類小型機最大離陸重量5,670 kg12,500 lb以下)のに収まらず、日本の法律においては空港へ着陸制限ランプ使用制限飛行計画提出期限など運航対す規制が多い。航空法自体大手航空会社定期路線想定して制定されたのが理由ともいわれ、運行コスト下がらず柔軟な運航できない原因となっている。 日本ではたとえば次のようなことが起きている。 空港によっては、事前に許可取得する必要があり、突然の出発到着できない東京国際空港飛行計画遅くとも7日前までに提出し許可申請するよう義務化している。 欧米比べて耐空証明書、予備品証明などの各種書類の手続きが複雑。 施設利用料着陸料欧米比べて高額地価反映してか、格納庫などの使用料高額台湾フィリピンタイなどの空港定置し、必要に応じて日本フェリーする例もある。 航空法第78条により最大離陸重量5.7 tを超える飛行機技能検定合格した運航管理者ディスパッチャー)を必要とする。社内運行管理為の航空部」を常設なければならなくなってしまう。 日本主要都市空港多くビジネス機自由に利用できる環境になかったため、ビジネス機導入欧米諸国比べ遅れていた。近年では首都圏空港地方大都市空港においてビジネスジェット積極的に受け入れ気運高まっている。 日本では新幹線という高速鉄道網が主要都市結んでいるため、旅客機新幹線競合するという問題大きい。特に新幹線の駅は主要都市中心部にあるか、距離的に近いことが多く、他の交通機関への乗り換えも便利であるのに対し飛行場主要都市郊外にあり、乗り換え利便性所要時間で劣ると言う問題もある。本州内のみの移動至っては、新幹線航空機移動時間差それほど大きとは言えず、それに加え前後地上交通との乗り換えまで考慮する航空機不利な場所も多い。24時間利用できる大規模空港利用料が高いだけでなく発着枠余裕がないためフライトプラン自由度少ない、地方空港夜間の発着制限多く乗り換え不便な場所が多い。また、天候による影響新幹線の方が圧倒的に小さく墜落事故の不安や乗車前の検査なども無い新幹線比べてステータス以外のビジネスジェットメリットはあまり大きくない(ただし、新幹線概ね0時から6時まで運転されていない)。また日本の国土アメリカ比べる格段に小規模であるため、国内移動飛行機利用しなければ時間浪費につながるというケースは、北海道-九州間など南北長距離移動する場合沖縄など離島移動する程度であることも傾向拍車をかけている。 日本他国比較して治安良いため、航空会社によって運航される旅客機欧米のようにテロリズム爆破対象となったり、アメリカ同時多発テロ事件のような破壊活動使われたりする可能性低くビジネスジェットセキュリティ面での優位性希薄である。 これらの要因から日本におけるビジネスジェットユーザーは、航空事業会社報道機や空撮機、自衛隊海上保安庁利用する捜索救難機飛行点検機などの改造ベース主流であり、官民合わせて2018年時点90機ほどとされ企業個人移動用として利用少ない。ビジネスジェット運航する航空会社少なくボンバルディア代理店となっている双日子会社設立し自社取り扱い機を運航しているが、利用状況年間で約400時間欧米比べ非常に少ない本田技研工業航空事業参入するため設立したホンダ エアクラフト本社HondaJet工場は共に最大市場であるアメリカ設立された。 日本人利用少ないが大規模空港では外国からの乗り入れ考慮し空港ビジネスジェット用の施設建設されている。中部国際空港ではビジネスジェット専用格納庫VIPラウンジ併設したターミナル専用CIQエリア24時間利用可能とし、使用料不定期個人客や定期使用ビジネス客に対応したプラン用意している。東京国際空港羽田空港)でも国際線ターミナル内にビジネスジェット専用ゲート存在するホンダ エアクラフト日本での需要掘り起こし狙い国内HondaJet販売開始するとした。 ANA双日は、2018年ANAビジネスジェット設立しビジネスジェットチャーター手配事業参入している。 2019年から新型コロナウイルス感染症の流行によりプライベート機の需要伸びており、ビジネスジェット超軽量ジェット機利用増えている。

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