多重国籍者の国籍選択制度とは? わかりやすく解説

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多重国籍者の国籍選択制度

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/31 04:14 UTC 版)

国籍法 (日本)」の記事における「多重国籍者の国籍選択制度」の解説

外国国籍有する日本国籍保持者は、外国及び日本国籍取得した時が20歳未満のときは、22歳までに(多重国籍出生した場合22歳誕生日までに)、取得20歳誕生日以降であったときは取得時から2年以内国籍選択をしなければならないとされている(第14条第1項)。 その場合において、日本国籍選択する場合は、外国国籍離脱する事後外国国籍喪失提出)か、国籍選択宣言日本国籍選択し、かつ、外国国籍放棄する宣言)を行うことによってする。しかし、日本官庁提出する国籍選択宣言によって当然に外国国籍離脱したことになるわけでない放棄しようとする国の国籍法定めによって国籍離脱することになる場合もあるが、多重国籍状態が国籍選択宣言を行うことによって直ち解消されるとは限らない日本法によって外国国籍を喪失させることはその国への内政干渉になるため不可能である。 日本国籍選択宣言をした者は、外国国籍離脱努めなければならないという努力義務規定がある(第16条第1項)が、後述するように、その国の国籍必要な外国公務員となった場合に、日本国籍を失う可能性があるだけで、外国籍離脱しないことについての罰則もない。その結果、主に出生地主義の国で生まれた重国籍者多数存在する思われるが、実態は明らかでなく、国政選挙含めて日本国籍だけを有する者と平等に扱われている。 なお、重国籍となってから2年以内20歳未満重国籍となった場合22歳達するまで)に国籍選択しなかった者について、市町村長その旨管轄法務局または地方法務局通知することとされており(戸籍法104条の3。ただし、1984年昭和59年以前出生した者については、昭和60年以降外国人との婚姻若しくは養子縁組又は外国人からの認知により重国籍者となった思料されるものに限り通知される。)、法務大臣による催告が行われた場合は、1月以内国籍選択をしないと日本国籍喪失することとされている(第15条。もっとも、実際に法務大臣による催告が行われた事例2010年平成22年2月現在ない。これはみなし規定除き帰化国籍得喪に関する事務取り扱う、地方法務局戸籍課の所管である)。 1984年昭和59年以前に既に多重国籍であった日本人は、1985年昭和60年改正法施行の日(1985年昭和60年1月1日)に多重国籍になったものと見なされるその時点で未成年であった者は22歳達するまでに、すでに成人であった者は2年以内国籍選択をしない場合日本国籍選択宣言したもの見なされる国籍法及び戸籍法一部改正する法律昭和59年法律45号)附則第3条国籍選択に関する経過措置))。 日本国籍選択宣言をすると、法務大臣は、外国国籍失っていない者が自己の志望によりその外国公務員の職(その国の国籍有しない者であつても就任することができる職を除く)に就任した場合において、その就任日本国籍選択した趣旨著しく反すると認めるときは、その者に対し日本国籍喪失宣告をすることができる(第16条2項)。実際に宣告がされた例はないようだが、日本以外公務員になることに興味のある人は、注意が必要である。 帰化申請など、自己の志望によつて外国国籍取得したときは、自動的に日本国籍を失う。また、出生結婚などが理由の、自己の志望によらない重国籍者であっても日本以外持っている国籍市民権有るの国の法令に、国籍選択宣言のような制度があり、その制度によりその国の国籍選択したときは、日本国籍を失う。どちらの場合も、外国国籍担当機関日本の法当局データ自動連動しているわけではないため、戸籍台帳上の記載直ち物理的に消去されることはないが、外国籍市民権の取得同時に日本国籍喪失する。これらの要因日本国籍喪失した者は、一定の間内その旨届けなければならず(戸籍法103条)、これにより戸籍にも日本国籍喪失の旨が反映されることになる。なお、アメリカカナダオーストラリアなどに移住して市民権取得した日本人の中で、国籍喪失届を提出するのは「1割」と言われている。日本人市民権取得について、個人情報管理日本より厳格に運用している外国政府日本政府通報しない現状では、下記ドイツ以外場合第11条で、国籍失った後、戸籍簿更新がされていない事が多い。それは、戸籍簿更新が、主に前述喪失届け出頼っているためである。戸籍簿更新されていないからといって国籍失っていないわけではないが、国籍失っているかどうかを、事務的にも、心理的にも、把握するのが難しい、主な要因になっているドイツ以外の他のG8同様に、「喪失する」を「喪失しない」に法改正する事が急務であると考え活動している人たちもいる。 なお、ドイツ-日本間には「通報制度」が取りきめられており、ドイツ国籍を取得した日本人については、その旨を在独日大使館・総領事館通告する通告受けて日本側で日本国籍喪失離脱手続き開始される。(根拠法ドイツ国籍法9条、ドイツ外国人85条)。またスペイン基本的に旧植民地諸国ブラジルプエルトリコを含む中南米フィリピンなど)以外との二重国籍認めておらず(主要国としては、2021年条約フランスとの間で二重国籍可能に)、日本人スペイン国籍を取得する場合スペイン側から国籍離脱要求されることになり、国籍取得後3年以内に元の国籍使用明らかになった場合にはスペイン国籍が抹消される。 日本弁護士連合会は、2008年に「国籍選択制度に関する意見書」、2017年に「国籍留保喪失制度に関する意見書」を公表している。 また、2021年には「日台複数籍者の国籍選択に関する人権救済申立事件勧告)」を公表し、「日台複数籍者は国籍法14条に基づく選択義務負わない解すべきである」との判断示したうえで、内閣総理大臣および法務大臣宛てに「日台複数籍者に国籍法14条が規定する国籍選択求めてならない。」「日台複数籍者に対して日本国籍選択宣言を行わなかったとしても,国籍法上の義務違反当たらないことを周知徹底するべき。」との勧告行っている。

※この「多重国籍者の国籍選択制度」の解説は、「国籍法 (日本)」の解説の一部です。
「多重国籍者の国籍選択制度」を含む「国籍法 (日本)」の記事については、「国籍法 (日本)」の概要を参照ください。

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