市民権の取得とは? わかりやすく解説

市民権の取得

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/01/24 22:19 UTC 版)

バングラデシュの家族法」の記事における「市民権の取得」の解説

バングラデシュ領域内で出生した者は、バングラデシュ市民となる(1951年市民権法4条本文出生地主義)。ただし、その者の出生当時、その者の父が信任状得てバングラデシュ派遣され在外主権使節に対して付与される裁判権免除享受するバングラデシュ市民正規外交使節やこれに準ずる者)であったとき、又はその者の父が敵性外国人でありその者が敵に占領されている場所で出生したときは、この限りでない(同条ただし書き)。敵性外国人に関する例外は、バングラデシュ固有のものではなく出生地主義を採る立法例一般的に見られるのである最高裁判所上告部は、グラム・アザム教授バングラデシュ事件 (1994 46 DLR (AD) 193) (同教授バングラデシュ市民権回復請求し認容された事案)において、1972年市民権暫定規定)令(1972年大統領令149号)の解釈適用のみを問題とし、1951年市民権法4条の適用問題にしていない。したがって1951年市民権法4条は、1971年3月26日1972年市民権暫定規定)令が遡及施行されたとみなされる日)以後バングラデシュ領内出生した者にのみ適用される思われる。 登録済み船舶若しくは航空機搭乗中出生し、又は内外国の無登録政府所有船若しくは航空機搭乗中出生した者は、その船舶若しくは航空機登録された地にあるときに出生し、又はその国で出生したものとみなされる同法22条1項)。 出生時に父又は母がバングラデシュ市民であった者は、バングラデシュ市民となる(1951年市民権法5条本文)。ただし、その者の父又は母が血統によってのみバングラデシュ市民となった者であるときは、その者の出生出生国のバングラデシュ領事館又は在外公館等で登録されたとき、又はその者の出生時に父若しくは母がバングラデシュ政府任務に就いていたときに限って、その者は血統によりバングラデシュ市民となる(同条ただし書き補充血統主義)。 したがって血統主義を採り、かつ二重国籍認めない国(例え日本)の国民の子バングラデシュ領内又はバングラデシュ船籍船舶内で出生したときは、国籍留保の手続をとっておかなければ、子が親の本国国籍を喪失するおそれがあるし、そのような国で内国民とバングラデシュ市民との間の子出生したときも、バングラデシュ領事館出生登録をするのであれば同時に国籍留保の手続をとっておかなければ、子が親の本国国籍を喪失するおそれがある

※この「市民権の取得」の解説は、「バングラデシュの家族法」の解説の一部です。
「市民権の取得」を含む「バングラデシュの家族法」の記事については、「バングラデシュの家族法」の概要を参照ください。

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