市民権の取得
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/01/24 22:19 UTC 版)
「バングラデシュの家族法」の記事における「市民権の取得」の解説
バングラデシュの領域内で出生した者は、バングラデシュ市民となる(1951年市民権法4条本文。出生地主義)。ただし、その者の出生当時、その者の父が信任状を得てバングラデシュに派遣された在外主権の使節に対して付与される裁判権の免除を享受する非バングラデシュ市民(正規の外交使節やこれに準ずる者)であったとき、又はその者の父が敵性外国人でありその者が敵に占領されている場所で出生したときは、この限りでない(同条ただし書き)。敵性外国人に関する例外は、バングラデシュ固有のものではなく、出生地主義を採る立法例に一般的に見られるものである。最高裁判所上告部は、グラム・アザム教授対バングラデシュ事件 (1994 46 DLR (AD) 193) (同教授がバングラデシュ市民権の回復を請求し、認容された事案)において、1972年市民権(暫定規定)令(1972年大統領令第149号)の解釈適用のみを問題とし、1951年市民権法4条の適用を問題にしていない。したがって、1951年市民権法4条は、1971年3月26日(1972年市民権(暫定規定)令が遡及施行されたとみなされる日)以後にバングラデシュ領内で出生した者にのみ適用されると思われる。 登録済みの船舶若しくは航空機に搭乗中に出生し、又は内外国の無登録の政府所有船舶若しくは航空機に搭乗中に出生した者は、その船舶若しくは航空機が登録された地にあるときに出生し、又はその国で出生したものとみなされる(同法22条1項)。 出生時に父又は母がバングラデシュ市民であった者は、バングラデシュ市民となる(1951年市民権法5条本文)。ただし、その者の父又は母が血統によってのみバングラデシュ市民となった者であるときは、その者の出生が出生国のバングラデシュ領事館又は在外公館等で登録されたとき、又はその者の出生時に父若しくは母がバングラデシュの政府の任務に就いていたときに限って、その者は血統によりバングラデシュ市民となる(同条ただし書き。補充的血統主義)。 したがって、血統主義を採り、かつ二重国籍を認めない国(例えば日本)の国民の子がバングラデシュ領内又はバングラデシュ船籍の船舶内で出生したときは、国籍留保の手続をとっておかなければ、子が親の本国の国籍を喪失するおそれがあるし、そのような国で内国民とバングラデシュ市民との間の子が出生したときも、バングラデシュ領事館で出生登録をするのであれば、同時に国籍留保の手続をとっておかなければ、子が親の本国の国籍を喪失するおそれがある。
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