第2編 基本権、市民権及び社会目的とは? わかりやすく解説

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第2編 基本権、市民権及び社会目的

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/06 04:42 UTC 版)

スイス連邦憲法」の記事における「第2編 基本権、市民権及び社会目的」の解説

第2編は、人権条項である。1874年憲法定められ人権極めて限定的であり、また、旧憲法53条に定められていた立派に埋葬される権利のような20世紀になって重要性失ったものも存在したその結果連邦裁判所膨大な判例が、多く潜在的、あるいは慣習上の人発展させていったこの際欧州人権裁判所判例参考にし、スイス1974年批准している欧州人権条約保障されている人権加えていった。 1999年憲法改正の中で、連邦議会は、これらの判例を、世界人権宣言自由権規約保障され権利適合する包括的な権利目録の形で成文化することを決めた第2編は、スイス市民権の取得参政権行使についての基本的なルールについても規定している。さらに、社会保障医療住宅確保といった、直接的な強制力はないが政府が守るべき「社会目的」も規定されている。

※この「第2編 基本権、市民権及び社会目的」の解説は、「スイス連邦憲法」の解説の一部です。
「第2編 基本権、市民権及び社会目的」を含む「スイス連邦憲法」の記事については、「スイス連邦憲法」の概要を参照ください。

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