第2編 基本権、市民権及び社会目的
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/06 04:42 UTC 版)
「スイス連邦憲法」の記事における「第2編 基本権、市民権及び社会目的」の解説
第2編は、人権条項である。1874年憲法で定められた人権は極めて限定的であり、また、旧憲法の53条に定められていた立派に埋葬される権利のような、20世紀になって重要性を失ったものも存在した。その結果、連邦裁判所の膨大な判例が、多くの潜在的、あるいは慣習上の人権を発展させていった。この際、欧州人権裁判所の判例を参考にし、スイスも1974年に批准している欧州人権条約で保障されている人権を加えていった。 1999年の憲法改正の中で、連邦議会は、これらの判例を、世界人権宣言や自由権規約で保障された権利と適合する包括的な権利の目録の形で成文化することを決めた。 第2編は、スイスの市民権の取得や参政権の行使についての基本的なルールについても規定している。さらに、社会保障や医療、住宅の確保といった、直接的な強制力はないが政府が守るべき「社会目的」も規定されている。
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