第2編 財産に関する法とは? わかりやすく解説

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第2編 財産に関する法(財産法、相続法および債権法)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/24 21:17 UTC 版)

一般民法典 (オーストリア)」の記事における「第2編 財産に関する法(財産法相続法および債権法)」の解説

第2編第1章物権扱われる事柄以下のとおりである。 占有権所有権先占による財産取得増加による財産取得譲渡による財産取得質権地役権相続権任意相続代償または後順位相続人遺贈遺言制限廃止法定相続遺留分および遺留分相殺相続財産占有共有およびその他の物権第2編第2章人的財産扱われる事柄以下のとおりである。 契約および法律行為全般贈与契約寄託契約使用貸借契約消費貸借契約委任その他の事務処理契約交換契約売買契約賃貸借契約永小作契約および永借契約役務提供契約共有契約夫婦財産契約および独立資金請求権射倖契約損害賠償請求権および補償請求

※この「第2編 財産に関する法(財産法、相続法および債権法)」の解説は、「一般民法典 (オーストリア)」の解説の一部です。
「第2編 財産に関する法(財産法、相続法および債権法)」を含む「一般民法典 (オーストリア)」の記事については、「一般民法典 (オーストリア)」の概要を参照ください。

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