第2編「罪」
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/03 01:41 UTC 版)
ここでは、殺人罪や窃盗罪、放火罪など各種の犯罪類型や、その未遂罪を処罰するかどうかなどを規定する。これら各犯罪の構成要件等について研究するのが講学上の刑法各論である。 条文の配列は、基本的に「国家的法益に対する罪」(第2章 ~ 第7章)、「社会的法益に対する罪」(第8章 ~ 第24章)、「個人的法益に対する罪」(第26章 ~ 第40章)の順になっている。ただし、保護法益に対する考え方の違いもあり、全ての犯罪類型がこの順序に従って並んでいるわけではない。例えば、国家的法益に対する罪である「汚職の罪」は第25章に位置しており、また、今日では一般的に個人的法益に対する罪だと解されている「わいせつ、強制性交等及び重婚の罪」は第22章に位置している。 日本の刑法典の各則(罪)は、犯罪を包括的に規定しているために条文数が少なく、また法定刑の幅が広く規定されているのが特徴である。 個別の犯罪類型については、Category:日本の犯罪類型に掲載された各項目を参照
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