第2編 民事非訟事件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/16 05:17 UTC 版)
「非訟事件手続法」の記事における「第2編 民事非訟事件」の解説
民法(明治29年法律第89号)に実体的な根拠がある非訟事件に関する個別的な手続規定が置かれている。具体的には、弁済期前の債権者代位権行使に関する手続、共有物分割の際の証書保存者の指定に関する手続、弁済供託に関する供託所の指定等に関する手続、買戻権消滅のための鑑定に関する手続などが規定されている。 しかし、民法に実体的な根拠がある事件類型の全てが本編に規定されているわけではなく、家庭裁判所に管轄がある非訟事件に関する個別的な手続は、家事審判法による委任を受けた家事審判規則に規定が設けられている。家庭関係等に関する非訟事件手続ももともとは本法に個別的な規定があったが、家事審判法の制定に伴い削除されたものである。 また、旧信託法(大正11年法律第61号、現行の公益信託ニ関スル法律)が制定された際、信託法に実体的な根拠がある非訟事件に関する手続規定も本編に追加された。しかし、現行信託法(平成18年法律第108号)の制定に伴い、信託法に根拠がある手続規定は削除された。 また、本編には、117条から122条にかけて法務局に管轄がある「外国法人及ビ夫婦財産契約ノ登記」に関する規定が置かれている。これは、本法が制定された当時、登記事務を裁判所が行っていたことの名残であり、第二次世界大戦後の法改革により登記事務が裁判所から法務局に移管したにもかかわらず、登記に関する規定が未整理のまま本法に残ったことによる。そのため、この部分は現在では管轄の点から非訟事件に関する規定とは言えず、本法の中でも異質な存在となっている。ただし、一般社団法人に関する登記や会社に関する登記等については、法改正により本法から規定が削除された。
※この「第2編 民事非訟事件」の解説は、「非訟事件手続法」の解説の一部です。
「第2編 民事非訟事件」を含む「非訟事件手続法」の記事については、「非訟事件手続法」の概要を参照ください。
第2編 民事非訟事件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/16 05:17 UTC 版)
「非訟事件手続法」の記事における「第2編 民事非訟事件」の解説
制定時点では、第1章 裁判上の代位に関する事件、第2章 保存、供託等に関する事件となっていたが、民法の一部を改正する法律(平成29年6月2日法律第44号)により債権者代理についての規定が改正され非訟事件を提起する必要がなくなったため、民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成29年法律第45号)により第1章は削除された。
※この「第2編 民事非訟事件」の解説は、「非訟事件手続法」の解説の一部です。
「第2編 民事非訟事件」を含む「非訟事件手続法」の記事については、「非訟事件手続法」の概要を参照ください。
- 第2編 民事非訟事件のページへのリンク