第2編 民事非訟事件とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 第2編 民事非訟事件の意味・解説 

第2編 民事非訟事件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/16 05:17 UTC 版)

非訟事件手続法」の記事における「第2編 民事非訟事件」の解説

民法明治29年法律第89号)に実体的な根拠がある非訟事件に関する個別的な手続規定置かれている。具体的には、弁済期前の債権者代位権行使に関する手続共有物分割の際の証書保存者の指定に関する手続弁済供託に関する供託所指定に関する手続買戻消滅のための鑑定に関する手続などが規定されている。 しかし、民法実体的な根拠ある事件類型全て本編規定されているわけではなく家庭裁判所管轄がある非訟事件に関する個別的な手続は、家事審判法による委任受けた家事審判規則規定設けられている。家庭関係等に関する非訟事件手続ももともとは本法個別的な規定があったが、家事審判法制定に伴い削除されたものであるまた、信託法大正11年法律61号現行の公益信託ニ関スル法律)が制定された際、信託法実体的な根拠がある非訟事件に関する手続規定も本編に追加された。しかし、現行信託法平成18年法律108号)の制定に伴い信託法根拠がある手続規定削除された。 また、本編には、117条から122条にかけて法務局管轄がある「外国法人及ビ夫婦財産契約登記に関する規定置かれている。これは、本法制定され当時登記事務裁判所が行っていたことの名残であり、第二次世界大戦後の法改革により登記事務裁判所から法務局移管したにもかかわらず登記に関する規定未整理のまま本法残ったことによる。そのため、この部分は現在では管轄の点から非訟事件に関する規定とは言えず、本法中でも異質な存在となっている。ただし、一般社団法人に関する登記会社に関する登記等については、法改正により本法から規定削除された。

※この「第2編 民事非訟事件」の解説は、「非訟事件手続法」の解説の一部です。
「第2編 民事非訟事件」を含む「非訟事件手続法」の記事については、「非訟事件手続法」の概要を参照ください。


第2編 民事非訟事件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/16 05:17 UTC 版)

非訟事件手続法」の記事における「第2編 民事非訟事件」の解説

制定時点では、第1章 裁判上の代位に関する事件第2章 保存供託に関する事件となっていたが、民法一部改正する法律平成29年6月2日法律44号)により債権者代理についての規定改正され非訟事件提起する必要がなくなったため、民法一部改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律平成29年法律45号)により第1章削除された。

※この「第2編 民事非訟事件」の解説は、「非訟事件手続法」の解説の一部です。
「第2編 民事非訟事件」を含む「非訟事件手続法」の記事については、「非訟事件手続法」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「第2編 民事非訟事件」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「第2編 民事非訟事件」の関連用語

第2編 民事非訟事件のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



第2編 民事非訟事件のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの非訟事件手続法 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS