第2編「裁判手続」とは? わかりやすく解説

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第2編「裁判手続」

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/05 22:03 UTC 版)

中華人民共和国民事訴訟法」の記事における「第2編「裁判手続」」の解説

第12章は「第一審の普通手続(第一审普通程序)」であり、第1節訴訟提起受理(起诉和受理)」(第119条から第124条)、第2節審理前の準備(审理前的准备)」(第125条から第133条)、第3節開廷審理(开庭审理)」(第134条から第149条)、第4節訴訟中断終了(诉讼中止和终结)」(第150条・第151条)、第5節判決裁定(判决和裁定)」(第152条から第156条)に分かれる第13章は「簡易手続(简易程序)」(第157条から第163条)、第14章は「第二審の手続(第二审程序)」(第164条から第176条)である。第15章は「特別手続(特别程序)」を定め第1節一般規定一般规定)」(第177条から第180条)、第2節選挙人資格案件(选民资格案件)」(第181条・第182条)、第3節宣告失踪死亡宣告事件」(第183条から第186条)、第4節公民民事行為無能力制限民事行為能力認定事件(认定公民无民事行为能力限制民事行为能力案件)」(第188条から第190条)、第5節認定財産無主案件(认定财产无主案件)」(第191条から第193条)、第6節確認調解協議案件(确认调解协议案件)」(第194条第195条)、第7節実現担保物案件(实现担保物案件)」(第196条・第197条)に分かれる。第16章は「審判監督手続(审判监督程序)」(第198条から第213条)、第17章は「督促手続督促程序)」(第214条から第217条)、第18章公示催告手続公示催告程序)」(第218条から第223条)である。

※この「第2編「裁判手続」」の解説は、「中華人民共和国民事訴訟法」の解説の一部です。
「第2編「裁判手続」」を含む「中華人民共和国民事訴訟法」の記事については、「中華人民共和国民事訴訟法」の概要を参照ください。

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